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接待交際費の消費税

質問 回答受付中

接待交際費の消費税

2006/06/29 16:05

mittyu

ちょい参加

回答数:3

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いつもお世話になっております。

早速ですが、先日2つの会社から祝賀会の案内が来たので出席しました。

1つめは販売その他の業種で創立80周年の祝賀会の招待だったので1万円包みました。

2つめは、居酒屋を経営する会社で、開店1周年の祝賀会で会費1人1万円だったので支払い領収書をいただきました。

この2つの場合の消費税はどうなるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

いつもお世話になっております。

早速ですが、先日2つの会社から祝賀会の案内が来たので出席しました。

1つめは販売その他の業種で創立80周年の祝賀会の招待だったので1万円包みました。

2つめは、居酒屋を経営する会社で、開店1周年の祝賀会で会費1人1万円だったので支払い領収書をいただきました。

この2つの場合の消費税はどうなるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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1. Re: 接待交際費の消費税

2006/07/03 10:51

mittyu

ちょい参加

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takapon様、Kamehen様ありがとうございます。

1つめは不課税、2つめは課税仕入で処理することにいたします。

takapon様、Kamehen様ありがとうございます。

1つめは不課税、2つめは課税仕入で処理することにいたします。

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2. Re: 接待交際費の消費税

2006/06/29 18:13

かめへん

神の領域

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1つめの方は、完全にお祝い金でしょうから、不課税となります。

2つめの方は内容によりけりと思います。
会費制ではありますが、その祝賀会で1万円に相当するぐらいの飲食等の反対給付があったのであれば、実質的に飲食の対価として課税仕入となると思いますが、会費に比べて、実際に提供された飲食物等がわずかであれば、名目上は会費であっても、実質的にはお祝い金という事になり、不課税扱いになるのでは、と思います。

1つめの方は、完全にお祝い金でしょうから、不課税となります。

2つめの方は内容によりけりと思います。
会費制ではありますが、その祝賀会で1万円に相当するぐらいの飲食等の反対給付があったのであれば、実質的に飲食の対価として課税仕入となると思いますが、会費に比べて、実際に提供された飲食物等がわずかであれば、名目上は会費であっても、実質的にはお祝い金という事になり、不課税扱いになるのでは、と思います。

返信

3. Re: 接待交際費の消費税

2006/06/29 16:19

takapon

すごい常連さん

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つめは販売その他の業種で創立80周年の祝賀会の招待だったので1万円包みました。

参加費用というわけではないのですね?お祝い金として渡しただけであれば不課税取引ですので消費税はかかりません。

2つめは、居酒屋を経営する会社で、開店1周年の祝賀会で会費1人1万円だったので支払い領収書をいただきました。

実態が祝賀会(飲み会)の参加費用っぽいです。であればお金を払って飲み食いしたってことで対価性がありますので消費税の課税対象取引です。

つめは販売その他の業種で創立80周年の祝賀会の招待だったので1万円包みました。

参加費用というわけではないのですね?お祝い金として渡しただけであれば不課税取引ですので消費税はかかりません。

2つめは、居酒屋を経営する会社で、開店1周年の祝賀会で会費1人1万円だったので支払い領収書をいただきました。

実態が祝賀会(飲み会)の参加費用っぽいです。であればお金を払って飲み食いしたってことで対価性がありますので消費税の課税対象取引です。

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