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講師料
2006/02/27 11:11
1. Re: 講師料
2006/03/03 11:35
>国税全体で考えれば、、、丸く収まりはしますよね。
私もまさにそれを訴えた訳なんですが、そんなに抵抗無く受け入れてもらったと思います。
確かに追い返される可能性もあると思いますが、自社の社員宛に来た源泉徴収票を提示すればそれ程常識外という訳では無いと思っていました。。。
>その発想、というか、処理の指示は、やはり税務署側からでなければ、なかなかできないですよね、納得しました。
元々還付して下さいと言うニュアンスで事情説明に入った結果、相談員の方が示した方法でしたので、確かに相手方の発想でしょうね。
その時私は「あーそう言う風にするんだなあ」くらいにしか思ってませんでした(汗)
>その時は、源泉徴収票は、源泉徴収税額に3,333円分のみ上乗せして改めて発行されて、その上で社員について確定申告されたのでしょうか?
会社保管していた控のコピーと、社員個人宛に来た源泉徴収票に講義を行った(弊社の場合はちょっとした勉強会だったので)時の講義内容や使用したテキストを持参して、弊社で保管していた控のコピーに3,333円分訂正をして提出しました。(金額はこのスレッドに合わせます)
社員個人宛に来た物は原本を持ち込みましたが、コピーは社内に残しておきまして、講義内容やテキストはそのまま念の為提出して来ました。
H15年度の確定申告だったので、既に2年ちょっと経過していますが特に何も言って来ないようです。
>国税全体で考えれば、、、丸く収まりはしますよね。
私もまさにそれを訴えた訳なんですが、そんなに抵抗無く受け入れてもらったと思います。
確かに追い返される可能性もあると思いますが、自社の社員宛に来た源泉徴収票を提示すればそれ程常識外という訳では無いと思っていました。。。
>その発想、というか、処理の指示は、やはり税務署側からでなければ、なかなかできないですよね、納得しました。
元々還付して下さいと言うニュアンスで事情説明に入った結果、相談員の方が示した方法でしたので、確かに相手方の発想でしょうね。
その時私は「あーそう言う風にするんだなあ」くらいにしか思ってませんでした(汗)
>その時は、源泉徴収票は、源泉徴収税額に3,333円分のみ上乗せして改めて発行されて、その上で社員について確定申告されたのでしょうか?
会社保管していた控のコピーと、社員個人宛に来た源泉徴収票に講義を行った(弊社の場合はちょっとした勉強会だったので)時の講義内容や使用したテキストを持参して、弊社で保管していた控のコピーに3,333円分訂正をして提出しました。(金額はこのスレッドに合わせます)
社員個人宛に来た物は原本を持ち込みましたが、コピーは社内に残しておきまして、講義内容やテキストはそのまま念の為提出して来ました。
H15年度の確定申告だったので、既に2年ちょっと経過していますが特に何も言って来ないようです。
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2. Re: 講師料
2006/03/03 10:28
ぽてとさん、おはようございます。
なるほど、そういう事だったんですね。
確かに、税目や、所得区分、支払者という細かい部分を除いて、国税全体で考えれば、支払った会社は源泉税を納付していて、社員は、その還付を受け、そもそも収益計上をすべき会社で正しく計上して、その分が法人税として課税対象となって納税する訳ですので、国庫全体で見れば、丸く収まりはしますよね。
その発想、というか、処理の指示は、やはり税務署側からでなければ、なかなかできないですよね、納得しました。
後学のために、お尋ねしますが、その時は、源泉徴収票は、源泉徴収税額に3,333円分のみ上乗せして改めて発行されて、その上で社員について確定申告されたのでしょうか?
もちろん、受付担当者から、私が先に書いたように、会社で処理して下さい、と追い返される可能性はある訳ですが、その辺の事情を説明して聞いてもらえると良いですけどね。
ただ、この手の話は、結構聞くパターンで、ぽてとさんに対応された担当者の方も、経験があったのかも知れませんね。
参考になりました、ありがとうございました。
ぽてとさん、おはようございます。
なるほど、そういう事だったんですね。
確かに、税目や、所得区分、支払者という細かい部分を除いて、国税全体で考えれば、支払った会社は源泉税を納付していて、社員は、その還付を受け、そもそも収益計上をすべき会社で正しく計上して、その分が法人税として課税対象となって納税する訳ですので、国庫全体で見れば、丸く収まりはしますよね。
その発想、というか、処理の指示は、やはり税務署側からでなければ、なかなかできないですよね、納得しました。
後学のために、お尋ねしますが、その時は、源泉徴収票は、源泉徴収税額に3,333円分のみ上乗せして改めて発行されて、その上で社員について確定申告されたのでしょうか?
もちろん、受付担当者から、私が先に書いたように、会社で処理して下さい、と追い返される可能性はある訳ですが、その辺の事情を説明して聞いてもらえると良いですけどね。
ただ、この手の話は、結構聞くパターンで、ぽてとさんに対応された担当者の方も、経験があったのかも知れませんね。
参考になりました、ありがとうございました。
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3. Re: 講師料
2006/03/03 09:25
かめへんさんどうもです。
確かにどこかに無理が出る話ですが、元々会社の収益にしようとして行った活動に対して、相手側が勝手に個人の所得として源泉徴収をしており、双方の経理処理に食い違いが出ている事が始まりなので、実態に沿うようになおすのもやはり無理が伴うと思います。
確定申告の窓口では事情を説明したところ、じゃあこう言う風にして下さいと言われた方法が実は前述した方法でした。
相手の会社への事実確認をされたかどうかは分かりませんが、相手の会社が支払調書を発行している限りは源泉の納税も行われていると見れますから、それが間違いと言う事になればあとはどうやって還付するかと言う問題のような気がしていました。
>今後はきちんと確認の上で処理されるべきもの、、、
そうですね、じつはこれが一番大切な事だと思います(汗)
かめへんさんどうもです。
確かにどこかに無理が出る話ですが、元々会社の収益にしようとして行った活動に対して、相手側が勝手に個人の所得として源泉徴収をしており、双方の経理処理に食い違いが出ている事が始まりなので、実態に沿うようになおすのもやはり無理が伴うと思います。
確定申告の窓口では事情を説明したところ、じゃあこう言う風にして下さいと言われた方法が実は前述した方法でした。
相手の会社への事実確認をされたかどうかは分かりませんが、相手の会社が支払調書を発行している限りは源泉の納税も行われていると見れますから、それが間違いと言う事になればあとはどうやって還付するかと言う問題のような気がしていました。
>今後はきちんと確認の上で処理されるべきもの、、、
そうですね、じつはこれが一番大切な事だと思います(汗)
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4. Re: 講師料
2006/03/03 01:24
>確定申告では給与所得だけを所得として、納付すべき源泉税(年調で合わせた額)に今回の場合では3,333円を上乗せして申告し、3,333円の還付を貰う方法です。
なるほど、という事は、形としては、給与の支給はそのままで、源泉徴収税額のみ、当初の年末調整で源泉徴収税額として処理していた分が、誤って少なく計算していた、という事になりますよね。
となると、年末調整の計算そのものが誤っていた訳ですので、本来であれば、確定申告ではなく、1月末を過ぎていたとしても、会社で処理すべきものと思います。
(現に、還付申告の会場でも、源泉徴収票上で、年末調整そのものの誤りが見つかった場合は、会社で、過不足等を処理してもらって正しい源泉徴収票をもらった上で、医療費控除等の還付申告をするように、指導を受けている場面を見た事があります。)
納付書もおかしい事になりますよね、会社の給与の納付書に記載されていない、納付していない分が、実はあって、それを還付する、という事ですので、源泉徴収税額3,333円、年末調整による超過額3,333円、という納付書を作って、本来は税務署に提出すべきものと思います。
ただ、年末調整のやり直しとなると、本人から還付金を返してもらうというか、3,333円の収入を会社で計上する機会も失う事となりますよね。
そもそもは、会社では源泉徴収してないものを、無理やり確定申告で還付してもらうようなものではありますよね。
(支払調書があったとしても、所得区分は違いますし、支払者も違う訳ですので)
ただ、事が終わってしまった後の処理としては、源泉所得税から考えるとおかしいのですが、法人で実態に即して収入を計上する事を第一に考えれば、potetoさんが書かれている方法が現実的なのかもしれませんね。
(確定申告の際に、追い返されなければ良いとは思いますが)
源泉所得税の方、というか、支払調書を重視すれば、実は会社の業務とは関係ないものだったという理由付けをして、ご本人は、この金額であれば何も確定申告しない、という事になると思います。
ただ、その代わり、そうなると、3万円をご本人に返さないといけなくはなりますよね。
いずれしてにも、事後的に、事を丸く収めようとすると、必ずどこかに無理が来ますので、今後は、きちんと確認の上で処理されるべきものとは思います。
>確定申告では給与所得だけを所得として、納付すべき源泉税(年調で合わせた額)に今回の場合では3,333円を上乗せして申告し、3,333円の還付を貰う方法です。
なるほど、という事は、形としては、給与の支給はそのままで、源泉徴収税額のみ、当初の年末調整で源泉徴収税額として処理していた分が、誤って少なく計算していた、という事になりますよね。
となると、年末調整の計算そのものが誤っていた訳ですので、本来であれば、確定申告ではなく、1月末を過ぎていたとしても、会社で処理すべきものと思います。
(現に、還付申告の会場でも、源泉徴収票上で、年末調整そのものの誤りが見つかった場合は、会社で、過不足等を処理してもらって正しい源泉徴収票をもらった上で、医療費控除等の還付申告をするように、指導を受けている場面を見た事があります。)
納付書もおかしい事になりますよね、会社の給与の納付書に記載されていない、納付していない分が、実はあって、それを還付する、という事ですので、源泉徴収税額3,333円、年末調整による超過額3,333円、という納付書を作って、本来は税務署に提出すべきものと思います。
ただ、年末調整のやり直しとなると、本人から還付金を返してもらうというか、3,333円の収入を会社で計上する機会も失う事となりますよね。
そもそもは、会社では源泉徴収してないものを、無理やり確定申告で還付してもらうようなものではありますよね。
(支払調書があったとしても、所得区分は違いますし、支払者も違う訳ですので)
ただ、事が終わってしまった後の処理としては、源泉所得税から考えるとおかしいのですが、法人で実態に即して収入を計上する事を第一に考えれば、potetoさんが書かれている方法が現実的なのかもしれませんね。
(確定申告の際に、追い返されなければ良いとは思いますが)
源泉所得税の方、というか、支払調書を重視すれば、実は会社の業務とは関係ないものだったという理由付けをして、ご本人は、この金額であれば何も確定申告しない、という事になると思います。
ただ、その代わり、そうなると、3万円をご本人に返さないといけなくはなりますよね。
いずれしてにも、事後的に、事を丸く収めようとすると、必ずどこかに無理が来ますので、今後は、きちんと確認の上で処理されるべきものとは思います。
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5. Re: 講師料
2006/03/02 17:38
恐らくは社員本人に対する支払調書だとして書いていました。
確定申告では給与所得だけを所得として、納付すべき源泉税(年調で合わせた額)に今回の場合では3,333円を上乗せして申告し、3,333円の還付を貰う方法です。
あくまで事業用に講師をして得た収入であれば、元々社員個人に払われるべきではなく、雇い主の会社に支払うべきお金だったと考えればこのように確定申告をしても問題は置きないと思うのですが。。。
恐らくは社員本人に対する支払調書だとして書いていました。
確定申告では給与所得だけを所得として、納付すべき源泉税(年調で合わせた額)に今回の場合では3,333円を上乗せして申告し、3,333円の還付を貰う方法です。
あくまで事業用に講師をして得た収入であれば、元々社員個人に払われるべきではなく、雇い主の会社に支払うべきお金だったと考えればこのように確定申告をしても問題は置きないと思うのですが。。。
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6. Re: 講師料
2006/03/02 17:07
横から失礼します。
ちょっと話が戻るかも知れませんが、そもそもその支払調書は誰の名前で発行されたのでしょうか?
会社名でしょうか?それとも、その社員の方の氏名でしょうか?
もし、会社であれば、そもそも源泉徴収の必要はなかったはずですが、支払金額と源泉徴収税額は、どのように記載されていたのでしょうか?
(源泉徴収税額0円ならわかりますが、違うんですよね)
社員名で発行されていたとして、支払金額と源泉徴収税額は、どのように記載されていたのでしょうか?
社員名の場合は、社員自身は、所得が他になくて、医療費控除等がないのであれば、20万円以下ですので、確定申告する義務はないと思いますし、3万円程度であれば、法定調書の提出範囲にも入りませんので、何もしなくても問題ないのでは、と思います。
(仮に、社員が確定申告しても、雑所得としての所得金額に3万円(又は33,333円)が加わりますので、全額は還付されず、還付があったとしても定率減税分のみでは、と思いますし、税率区分が20%の所得であれば、むしろ納付になる可能性もあると思います。)
横から失礼します。
ちょっと話が戻るかも知れませんが、そもそもその支払調書は誰の名前で発行されたのでしょうか?
会社名でしょうか?それとも、その社員の方の氏名でしょうか?
もし、会社であれば、そもそも源泉徴収の必要はなかったはずですが、支払金額と源泉徴収税額は、どのように記載されていたのでしょうか?
(源泉徴収税額0円ならわかりますが、違うんですよね)
社員名で発行されていたとして、支払金額と源泉徴収税額は、どのように記載されていたのでしょうか?
社員名の場合は、社員自身は、所得が他になくて、医療費控除等がないのであれば、20万円以下ですので、確定申告する義務はないと思いますし、3万円程度であれば、法定調書の提出範囲にも入りませんので、何もしなくても問題ないのでは、と思います。
(仮に、社員が確定申告しても、雑所得としての所得金額に3万円(又は33,333円)が加わりますので、全額は還付されず、還付があったとしても定率減税分のみでは、と思いますし、税率区分が20%の所得であれば、むしろ納付になる可能性もあると思います。)
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7. Re: 講師料
2006/03/02 16:38
会社の売上が3,333円分計上されない事と、これは金額的には起こるかどうか微妙な問題ですが、その社員さんの年収が33,333円実質的な給料よりも上がっています。
これによって住民税がわずかに上がる可能性がある気がします。
できれば確定申告した方が良いと思いますが、会社としてだけ捕らえれば、30,000円の雑収入や雑益でも大きな問題とはならないと思います。
しかし、、、目立ちそうな仕訳です。。。
会社の売上が3,333円分計上されない事と、これは金額的には起こるかどうか微妙な問題ですが、その社員さんの年収が33,333円実質的な給料よりも上がっています。
これによって住民税がわずかに上がる可能性がある気がします。
できれば確定申告した方が良いと思いますが、会社としてだけ捕らえれば、30,000円の雑収入や雑益でも大きな問題とはならないと思います。
しかし、、、目立ちそうな仕訳です。。。
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10. Re: 講師料
2006/03/02 12:33
支払調書の内容は恐らく33,333円と源泉3,333円で支給が30,000円なんでしょうね。。。
それでしたら、講師をされた社員さんが確定申告をして3,333円の源泉の還付を受けて、会社に入金してもらい、売上に3,333円を計上する形を取っては如何でしょうか??
弊社の場合はそうして対応いたしました。
少々手間ではありますが、頑張ってください^−^
支払調書の内容は恐らく33,333円と源泉3,333円で支給が30,000円なんでしょうね。。。
それでしたら、講師をされた社員さんが確定申告をして3,333円の源泉の還付を受けて、会社に入金してもらい、売上に3,333円を計上する形を取っては如何でしょうか??
弊社の場合はそうして対応いたしました。
少々手間ではありますが、頑張ってください^−^
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12. Re: 講師料
2006/03/01 17:22
13. Re: 講師料
2006/03/01 14:39
14. Re: 講師料
2006/02/27 16:28
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