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講師料の支払を受けた際の所得税について

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講師料の支払を受けた際の所得税について

2008/10/29 15:29

isomitsu

ちょい参加

回答数:3

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個人事業主である代表者が他の機関で講師を務め、講師料が振り込まれました。所得税は源泉されているのですが、どのように仕訳したらよいでしょうか。

アドバイスをよろしくお願いいたします。

個人事業主である代表者が他の機関で講師を務め、講師料が振り込まれました。所得税は源泉されているのですが、どのように仕訳したらよいでしょうか。

アドバイスをよろしくお願いいたします。

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1. Re: 講師料の支払を受けた際の所得税について

2008/10/29 17:41

ZELDA

神の領域

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個人事業主に源泉徴収済みの報酬が支払われた場合の仕訳は、

普通預金 ○○円 / 売掛金 ○○+▲▲円
事業主貸 ▲▲円

となります。
所得税は事業の必要経費とはなりませんので、科目は『事業主貸』となります。

本当は事業主の個人的な財布から支払いたいところを、事業用の金銭から源泉徴収されたので、このような仕訳になります。

個人事業主に源泉徴収済みの報酬が支払われた場合の仕訳は、

普通預金 ○○円 / 売掛金 ○○+▲▲円
事業主貸 ▲▲円

となります。
所得税は事業の必要経費とはなりませんので、科目は『事業主貸』となります。

本当は事業主の個人的な財布から支払いたいところを、事業用の金銭から源泉徴収されたので、このような仕訳になります。

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2. Re: 講師料の支払を受けた際の所得税について

2008/10/29 18:22

isomitsu

ちょい参加

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事業主で処理するんですね。
アドバイスありがとうございました。

事業主で処理するんですね。
アドバイスありがとうございました。

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3. Re: 講師料の支払を受けた際の所得税について

2008/10/31 01:39

かめへん

神の領域

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補足になりますが、その源泉された所得税は、所得税を前払いしたものと捉えられますので、確定申告の際には、納付すべき所得税から差し引けますので、忘れてしまうと、もったいない事となりますので、一応、念のため。

補足になりますが、その源泉された所得税は、所得税を前払いしたものと捉えられますので、確定申告の際には、納付すべき所得税から差し引けますので、忘れてしまうと、もったいない事となりますので、一応、念のため。

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