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確定申告について

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確定申告について

2006/02/26 22:41

night

常連さん

回答数:4

編集

 
平成17年A社給料収入350万円を年末調整しました。
平成17年B社でアルバイト収入10万円源泉ゼロ円
医療費40万円の支払がありました。

この場合B社のアルバイト収入を申告せずA社分と医療費40万円
分の確定申告をするのは可能ですか?
2社目以降の収入が20万円以下なら申告しなくても良いと記載
されていましたが上記のように還付目的でもできるのですか?

 
平成17年A社給料収入350万円を年末調整しました。
平成17年B社でアルバイト収入10万円源泉ゼロ円
医療費40万円の支払がありました。

この場合B社のアルバイト収入を申告せずA社分と医療費40万円
分の確定申告をするのは可能ですか?
2社目以降の収入が20万円以下なら申告しなくても良いと記載
されていましたが上記のように還付目的でもできるのですか?

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1. Re: 確定申告について

2006/03/02 12:12

hoe

おはつ

編集

>あとは本人の裁量次第と言ったところでしょうか。

合算で申告することをお勧めします。

その昔、会社で給与事務を担当していた経験からですが・・・

まず、会社から市区町村に対して、誰にいくら支払ったという「給与支払報告書」を提出していますので、(下手をすると数年後でも)住民税が修正課税される恐れがあります。

また、やはり会社から給与を支払った税務署へ提出される「給与所得の源泉徴収票」については、額により提出範囲は異なるものの、私がこの業務を担当していたときは面倒なのですべて提出してしまっていました。
こちらも、住民税同様に数年後にいきなり追加課税される恐れがあります。

毎年、追加課税される社員が何人かいて、給与事務をする方も大変でした。

moowyさんご指摘の通り、問答無用で申告が必要なケースですので、正しい申告をされた方が後々問題がなくよろしいかと思います。

>あとは本人の裁量次第と言ったところでしょうか。

合算で申告することをお勧めします。

その昔、会社で給与事務を担当していた経験からですが・・・

まず、会社から市区町村に対して、誰にいくら支払ったという「給与支払報告書」を提出していますので、(下手をすると数年後でも)住民税が修正課税される恐れがあります。

また、やはり会社から給与を支払った税務署へ提出される「給与所得の源泉徴収票」については、額により提出範囲は異なるものの、私がこの業務を担当していたときは面倒なのですべて提出してしまっていました。
こちらも、住民税同様に数年後にいきなり追加課税される恐れがあります。

毎年、追加課税される社員が何人かいて、給与事務をする方も大変でした。

moowyさんご指摘の通り、問答無用で申告が必要なケースですので、正しい申告をされた方が後々問題がなくよろしいかと思います。

返信

2. Re: 確定申告について

2006/03/01 23:15

moowy

おはつ

編集


>私の知る限り、2ケ所以上から給与を得ている場合
問答無用で申告が必要だと解釈しています

20万円以下の申告不要というのは
「1ヶ所のみから給与を受けかつ年調が済んでいる給与所得者で
 給与及び退職所得以外の所得が20万円以下の場合」
申告不要となります。
ですので、合算で申告するのが正しいですが、
あとは本人の裁量次第と言ったところでしょうか。


>私の知る限り、2ケ所以上から給与を得ている場合
問答無用で申告が必要だと解釈しています

20万円以下の申告不要というのは
「1ヶ所のみから給与を受けかつ年調が済んでいる給与所得者
 給与及び退職所得以外の所得が20万円以下の場合」
申告不要となります。
ですので、合算で申告するのが正しいですが、
あとは本人の裁量次第と言ったところでしょうか。

返信

3. Re: 確定申告について

2006/02/27 08:35

ZELDA

神の領域

編集

還付するのなら、B社でアルバイト収入10万円も含めて申告する必要があります。
医療費控除等の還付申告を行う場合は2社目以降の収入も明らかにしなければなりません。


2社目以降の収入が20万円以下なら申告しなくても良いと記載されていました
これは、2社目の収入が20万円以下できちんと源泉徴収されている事が前提です。
2社目ではどんなに少額なアルバイト代でも源泉徴収されているはずです。(源泉徴収票乙欄の適用)

しかし2社目20万円以下の申告免除は、他に還付等の申告が無い場合の話であり、医療費控除等の還付申告を行う場合は先に書きましたように、2社目以降の収入も明らかにする必要があります。

還付するのなら、B社でアルバイト収入10万円も含めて申告する必要があります。
医療費控除等の還付申告を行う場合は2社目以降の収入も明らかにしなければなりません。


2社目以降の収入が20万円以下なら申告しなくても良いと記載されていました
これは、2社目の収入が20万円以下できちんと源泉徴収されている事が前提です。
2社目ではどんなに少額なアルバイト代でも源泉徴収されているはずです。(源泉徴収票乙欄の適用)

しかし2社目20万円以下の申告免除は、他に還付等の申告が無い場合の話であり、医療費控除等の還付申告を行う場合は先に書きましたように、2社目以降の収入も明らかにする必要があります。

返信

4. Re: 確定申告について

2006/02/27 07:52

dayan

積極参加

編集

>2社目以降の収入が20万円以下なら申告しなくても良い

情報の出所がわかりませんが…

私の知る限り、2ケ所以上から給与を得ている場合
問答無用で申告が必要だと解釈しています

350万+10万を収入合計として
医療費控除を受けるのが適切かと思います

>2社目以降の収入が20万円以下なら申告しなくても良い

情報の出所がわかりませんが…

私の知る限り、2ケ所以上から給与を得ている場合
問答無用で申告が必要だと解釈しています

350万+10万を収入合計として
医療費控除を受けるのが適切かと思います

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