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補償売上の消費税

質問 回答受付中

補償売上の消費税

2006/01/20 13:23

LICHIA

おはつ

回答数:4

編集

数年振りに「おたすけ帳」に来ました。
随分と様子が変わっていて慌てて新規登録させて頂きました。みなさまよろしくお願いいたします。

さっそく質問ですが、お客様から「補償金は消費税の対象ではない」という意味の事を言われましたが、今までどのお客様にも普通に請求してましたので、困惑しています。

うちはレンタル業で、「補償金」とはレンタル商品の部品が紛失したり、破損したりした場合に「補償売上」として売上計上しているものです。

何か、法律的なものがあるのでしょうか?

数年振りに「おたすけ帳」に来ました。
随分と様子が変わっていて慌てて新規登録させて頂きました。みなさまよろしくお願いいたします。

さっそく質問ですが、お客様から「補償金は消費税の対象ではない」という意味の事を言われましたが、今までどのお客様にも普通に請求してましたので、困惑しています。

うちはレンタル業で、「補償金」とはレンタル商品の部品が紛失したり、破損したりした場合に「補償売上」として売上計上しているものです。

何か、法律的なものがあるのでしょうか?

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1. Re: 補償売上の消費税

2006/01/20 16:40

LICHIA

おはつ

編集

更なるご回答ありがとうございました。

おっしゃる通り、再購入価格も消費税かかりますし、修理費も外注の場合には消費税がかかりますので、やはり消費税分は請求したいのです。

ここはやはり消費税相当額を含めて、見た目は不課税で請求する事になるのでしょうね。
しかし今まで「補償売上」は通常売上と同様に処理していますので、本当にやろうと思うと、システム変更やら結構大変かも知れません。

更なるご回答ありがとうございました。

おっしゃる通り、再購入価格も消費税かかりますし、修理費も外注の場合には消費税がかかりますので、やはり消費税分は請求したいのです。

ここはやはり消費税相当額を含めて、見た目は不課税で請求する事になるのでしょうね。
しかし今まで「補償売上」は通常売上と同様に処理していますので、本当にやろうと思うと、システム変更やら結構大変かも知れません。

返信

2. Re: 補償売上の消費税

2006/01/20 15:45

かめへん

神の領域

編集

>つまり、相当額分を「レンタル料金の上乗せ」で計上する場合は課税対象としてもよいが、

いえ、微妙に違いますが、その期間に係るレンタル料相当額として請求される場合は、上乗せ部分も含めて課税対象となるという事です。

>例えば「レンタルしたロッカーの鍵が紛失した時の、鍵の再購入価格」「レンタルしたロッカーの一部が破損した時の、修理費」等を「補償売上」計上して、お客様に請求していますが、この場合にはやはり消費税については非課税という事ですね。

そうですね〜、弁償代金のようなものでしょうから、先方に対して反対給付はありませんので、非課税と言うより不課税扱いになると思います。
もちろん、再購入価格そのものには消費税がかかるでしょうから、税込みの再購入価格を請求されるべきものとは思います。
(ただ、その場合は、消費税を加算しているという意味ではなく、消費税相当額も含む、という事です。)

>つまり、相当額分を「レンタル料金の上乗せ」で計上する場合は課税対象としてもよいが、

いえ、微妙に違いますが、その期間に係るレンタル料相当額として請求される場合は、上乗せ部分も含めて課税対象となるという事です。

>例えば「レンタルしたロッカーの鍵が紛失した時の、鍵の再購入価格」「レンタルしたロッカーの一部が破損した時の、修理費」等を「補償売上」計上して、お客様に請求していますが、この場合にはやはり消費税については非課税という事ですね。

そうですね〜、弁償代金のようなものでしょうから、先方に対して反対給付はありませんので、非課税と言うより不課税扱いになると思います。
もちろん、再購入価格そのものには消費税がかかるでしょうから、税込みの再購入価格を請求されるべきものとは思います。
(ただ、その場合は、消費税を加算しているという意味ではなく、消費税相当額も含む、という事です。)

返信

3. Re: 補償売上の消費税

2006/01/20 15:32

LICHIA

おはつ

編集

kamehenさま
さっそくご回答頂きましてありがとうございました。

つまり、相当額分を「レンタル料金の上乗せ」で計上する場合は課税対象としてもよいが、「補償」として計上した場合には課税対象外という事ですね。

うちの場合、詳しい例を言いますと、例えば「レンタルしたロッカーの鍵が紛失した時の、鍵の再購入価格」「レンタルしたロッカーの一部が破損した時の、修理費」等を「補償売上」計上して、お客様に請求していますが、この場合にはやはり消費税については非課税という事ですね。

kamehenさま
さっそくご回答頂きましてありがとうございました。

つまり、相当額分を「レンタル料金の上乗せ」で計上する場合は課税対象としてもよいが、「補償」として計上した場合には課税対象外という事ですね。

うちの場合、詳しい例を言いますと、例えば「レンタルしたロッカーの鍵が紛失した時の、鍵の再購入価格」「レンタルしたロッカーの一部が破損した時の、修理費」等を「補償売上」計上して、お客様に請求していますが、この場合にはやはり消費税については非課税という事ですね。

返信

4. Re: 補償売上の消費税

2006/01/20 14:01

かめへん

神の領域

編集

基本的に、補償金的なものは対価性がないものとして、課税対象外となります。

要するに、そのお金をもらう事に対する何らかの反対給付を先方にするのであれば、課税対象となりますが、単に損害賠償金のようなものであれば、課税対象外となります。
例えば、破損したレンタル商品の現品をお客さんに渡すと共に、その商品の価額相当額をもらうのであれば、その商品が修理等により使用可能な状態であれば、課税対象となりますが、単にもらうだけでお客さんに見返りがないのであれば、課税対象外となります。

これに関しての消費税法基本通達を掲げておきます。

(損害賠償金)
5−2−5 損害賠償金のうち、心身又は資産につき加えられた損害の発生に伴い受けるものは、資産の譲渡等の対価に該当しないが、例えば、次に掲げる損害賠償金のように、その実質が資産の譲渡等の対価に該当すると認められるものは資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。
(1) 損害を受けた棚卸資産等が加害者(加害者に代わって損害賠償金を支払う者を含む。以下5−2−5において同じ。)に引き渡される場合で、当該棚卸資産等がそのまま又は軽微な修理を加えることにより使用できるときに当該加害者から当該棚卸資産等を所有する者が収受する損害賠償金
(2) 無体財産権の侵害を受けた場合に加害者から当該無体財産権の権利者が収受する損害賠償金
(3)  不動産等の明渡しの遅滞により加害者から賃貸人が収受する損害賠償金

以上により、上に書いたのは、(1)の分ですが、(3)に準じて、レンタル料相当額をもらうという事であれば、割り増し部分も含めて課税売上となります。

基本的に、補償金的なものは対価性がないものとして、課税対象外となります。

要するに、そのお金をもらう事に対する何らかの反対給付を先方にするのであれば、課税対象となりますが、単に損害賠償金のようなものであれば、課税対象外となります。
例えば、破損したレンタル商品の現品をお客さんに渡すと共に、その商品の価額相当額をもらうのであれば、その商品が修理等により使用可能な状態であれば、課税対象となりますが、単にもらうだけでお客さんに見返りがないのであれば、課税対象外となります。

これに関しての消費税法基本通達を掲げておきます。

(損害賠償金)
5−2−5 損害賠償金のうち、心身又は資産につき加えられた損害の発生に伴い受けるものは、資産の譲渡等の対価に該当しないが、例えば、次に掲げる損害賠償金のように、その実質が資産の譲渡等の対価に該当すると認められるものは資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。
(1) 損害を受けた棚卸資産等が加害者(加害者に代わって損害賠償金を支払う者を含む。以下5−2−5において同じ。)に引き渡される場合で、当該棚卸資産等がそのまま又は軽微な修理を加えることにより使用できるときに当該加害者から当該棚卸資産等を所有する者が収受する損害賠償金
(2) 無体財産権の侵害を受けた場合に加害者から当該無体財産権の権利者が収受する損害賠償金
(3)  不動産等の明渡しの遅滞により加害者から賃貸人が収受する損害賠償金

以上により、上に書いたのは、(1)の分ですが、(3)に準じて、レンタル料相当額をもらうという事であれば、割り増し部分も含めて課税売上となります。

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