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正しい場合とマチガイの場合とがありますね。
「宅配便に支払った送料を請求」
という説明だったなら、
消費税を上乗せするのは、先方の大間違いです。
なぜなら、送料には消費税が含まれているので、
これに消費税を上乗せするのは、勝手に二重課税をしていることとなります。
したがって、独自の課税基準を作り出したということで、
違法行為(あるいは憲法違反!)といえるように思います。
(もっとも、税法上の扱いは下のケースと同じでしょうけど、ね。)
「宅配便に支払った送料と同等の額(送料相当額)を請求」
という説明だったなら、
消費税を上乗せされても、文句を言えなくなります。
なぜなら、請求しているのは、送料で支払った金額に見合った額であって
送料そのものではないので、送料に5%の手数料を上乗せしているのと
同じことだからです。
この場合、先方の帳簿上では、
5%上乗せ分を消費税でなく手数料収入として、
ないし売上の一部として、計上している「はず」です。
(正しい仕訳をしているのならば、です。)
一般的には、実費請求であっても書類を準備する手間をかけているので、
相応のコストを上乗せしたいところです。
そしてこのコスト分は、これも一般的には、
メインの売上の利益にきっちり上乗せしておき、
実費分はそのまま実費請求をします。
そのほうが、取引相手(お客様)の印象が良いからです。
消費税を上乗せしてくる会社はたいてい、
お客様側からどう見られるのかを意識しようとしない会社(以下伏せ字)。
まぁ、そんなところです。
正しい場合とマチガイの場合とがありますね。
「宅配便に支払った送料を請求」
という説明だったなら、
消費税を上乗せするのは、先方の大間違いです。
なぜなら、送料には消費税が含まれているので、
これに消費税を上乗せするのは、勝手に二重課税をしていることとなります。
したがって、独自の課税基準を作り出したということで、
違法行為(あるいは憲法違反!)といえるように思います。
(もっとも、税法上の扱いは下のケースと同じでしょうけど、ね。)
「宅配便に支払った送料と同等の額(送料相当額)を請求」
という説明だったなら、
消費税を上乗せされても、文句を言えなくなります。
なぜなら、請求しているのは、送料で支払った金額に見合った額であって
送料そのものではないので、送料に5%の手数料を上乗せしているのと
同じことだからです。
この場合、先方の帳簿上では、
5%上乗せ分を消費税でなく手数料収入として、
ないし売上の一部として、計上している「はず」です。
(正しい仕訳をしているのならば、です。)
一般的には、実費請求であっても書類を準備する手間をかけているので、
相応のコストを上乗せしたいところです。
そしてこのコスト分は、これも一般的には、
メインの売上の利益にきっちり上乗せしておき、
実費分はそのまま実費請求をします。
そのほうが、取引相手(お客様)の印象が良いからです。
消費税を上乗せしてくる会社はたいてい、
お客様側からどう見られるのかを意識しようとしない会社(以下伏せ字)。
まぁ、そんなところです。
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