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電子帳簿保存法

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電子帳簿保存法

2005/08/09 10:11

YAMNIN

おはつ

回答数:5

編集

すみません、どなたかおバカな私に教えて下さい。

電子帳簿保存法が改正されて、スキャナ保存が認められるようになり
対象書類がよくわからなくなってしましました...

当社では、経理システムは保存法に対応しているのですが、スキャナ
保存は電子署名・タイムスタンプ等の設備が整っていないため、見送
ろうと考えています。

帳簿・決算関係書類はスキャナ保存対象外ですが、スキャナ保存じゃ
なければ、自己がパソコン等により作成する帳簿・決算関係書類は
経理システムが対応しているから保存対象なんですよね?

すみません、どなたかおバカな私に教えて下さい。

電子帳簿保存法が改正されて、スキャナ保存が認められるようになり
対象書類がよくわからなくなってしましました...

当社では、経理システムは保存法に対応しているのですが、スキャナ
保存は電子署名・タイムスタンプ等の設備が整っていないため、見送
ろうと考えています。

帳簿・決算関係書類はスキャナ保存対象外ですが、スキャナ保存じゃ
なければ、自己がパソコン等により作成する帳簿・決算関係書類は
経理システムが対応しているから保存対象なんですよね?

この質問に回答
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1. Re: 電子帳簿保存法

2005/08/17 17:09

JIJI

ちょい参加

編集

直接的な回答になっていないと思いますが、
「平成17年度の国税通則法の改正で、電子取引の取引情報に係る電磁的記録(書面又は電子計算機出力マイクロフィルムに出力したものを含む)について、電子計算機を使用して作成する国税関係書類の保存方法等の特例に関する法律に定める要件に適合した保存が行われていない場合には、保存義務者に係る所得税・法人税の青色申告承認の取消し及び連結納税の承認の取消しとする規定が設けられ、この4月1日から適用されている。
 電子帳簿保存法では、国税関係書類について、「電磁的記録等による保存等の承認を受けている保存義務者等が青色申告を行っている個人若しくは法人又は連結納税法人であるときは、これらの要件に違反したものは、青色申告の承認取消事由に当る」と定めていた。
 そこで、この規定をさらに強化するため、国税通則法の規定に取消しが明文化された。具体的には、電子帳簿保存法第4条各項(国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)又は同法第10条(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に規定する財務省令で定めるところに従って行われていない事実がある場合には、所轄税務署長は、その年又は事業年度若しくは計算期間までさかのぼって、その承認を取消すことができる」と定められている。」となっています。

これを踏まえ、本社とよく相談されて、進められることが賢明かと思います。

直接的な回答になっていないと思いますが、
「平成17年度の国税通則法の改正で、電子取引の取引情報に係る電磁的記録(書面又は電子計算機出力マイクロフィルムに出力したものを含む)について、電子計算機を使用して作成する国税関係書類の保存方法等の特例に関する法律に定める要件に適合した保存が行われていない場合には、保存義務者に係る所得税・法人税の青色申告承認の取消し及び連結納税の承認の取消しとする規定が設けられ、この4月1日から適用されている。
 電子帳簿保存法では、国税関係書類について、「電磁的記録等による保存等の承認を受けている保存義務者等が青色申告を行っている個人若しくは法人又は連結納税法人であるときは、これらの要件に違反したものは、青色申告の承認取消事由に当る」と定めていた。
 そこで、この規定をさらに強化するため、国税通則法の規定に取消しが明文化された。具体的には、電子帳簿保存法第4条各項(国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)又は同法第10条(電子取引取引情報に係る電磁的記録の保存)に規定する財務省令で定めるところに従って行われていない事実がある場合には、所轄税務署長は、その年又は事業年度若しくは計算期間までさかのぼって、その承認を取消すことができる」と定められている。」となっています。

これを踏まえ、本社とよく相談されて、進められることが賢明かと思います。

返信

2. Re: 電子帳簿保存法

2005/08/17 14:39

YAMNIN

おはつ

編集

dio960さん、o_kさん、JIJIさん、ありがとうございました。

当社にも導入できるかまだ思案中の段階で、税務署には申請して
いません。
今のところ、自社発行の請求書・領収書はシステムが対応していない
ため電子保存不可なのですが、帳簿・決算関係書類は電子保存できる
かなあと考えているところです。

もう一つ教えて下さい。
当社は東京に本社を持つ地方グループ会社で、連結納税を行っています。
本社と当社の経理システムはつながっていません。
この場合、当社だけが電子帳簿保存法に申請することは可能でしょうか?
「納税者が保存義務者になるため、データの保存場所は納税地」ということは
東京の本社にデータが存在しなくてはいけないということでしょうか?

dio960さん、o_kさん、JIJIさん、ありがとうございました。

当社にも導入できるかまだ思案中の段階で、税務署には申請して
いません。
今のところ、自社発行の請求書・領収書はシステムが対応していない
ため電子保存不可なのですが、帳簿・決算関係書類は電子保存できる
かなあと考えているところです。

もう一つ教えて下さい。
当社は東京に本社を持つ地方グループ会社で、連結納税を行っています。
本社と当社の経理システムはつながっていません。
この場合、当社だけが電子帳簿保存法に申請することは可能でしょうか?
「納税者が保存義務者になるため、データの保存場所は納税地」ということは
東京の本社にデータが存在しなくてはいけないということでしょうか?

返信

3. Re: 電子帳簿保存法

2005/08/12 12:57

JIJI

ちょい参加

編集

マスコミは「電子文書法」、国は「e−文書法」といっているようですが、
税法におけるスキャナ保存制度の対象外書類は、「帳簿・決算関係書類」「契約書・領収書(3万円以上)」
スキャナ保存対象書類は、「契約書・領収書(3万円未満)」「請求書、納品書、見積書等」となっています。
商法上は、電磁的記録による保存を容認しています。
詳細は「e−文書法への対応と監査上の留意点」(公開草案)[H17.7.27 日本公認会計士協会]をご覧いただければと思います。http://www.jicpa.or.jp/technical_topics_reports/000/000-20050727-01.html

マスコミは「電子文書法」、国は「e−文書法」といっているようですが、
税法におけるスキャナ保存制度の対象外書類は、「帳簿・決算関係書類」「契約書・領収書(3万円以上)」
スキャナ保存対象書類は、「契約書・領収書(3万円未満)」「請求書、納品書、見積書等」となっています。
商法上は、電磁的記録による保存を容認しています。
詳細は「e−文書法への対応と監査上の留意点」(公開草案)[H17.7.27 日本公認会計士協会]をご覧いただければと思います。http://www.jicpa.or.jp/technical_topics_reports/000/000-20050727-01.html

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4. Re: 電子帳簿保存法

2005/08/10 00:00

おけ

さらにすごい常連さん

編集

詳細はdio960さんご紹介のURLにお譲りして簡単に記しますと、
スキャナ保存は「追加」された規定ですので、
その他については基本的に今までどおりとお考えになって
良いと思います。

詳細はdio960さんご紹介のURLにお譲りして簡単に記しますと、
スキャナ保存は「追加」された規定ですので、
その他については基本的に今までどおりとお考えになって
良いと思います。

返信

5. Re: 電子帳簿保存法

2005/08/09 18:41

くろまる

すごい常連さん

編集

YAMNINさん こんにちは。
電子保存要件に該当していても、税務署に申請し承認を得てからになります。
ですので、YAMNINさんの会社が、税務署からの承認を受けていれば、電子保存でも良いと言うことになります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5930.htm
http://www.intec.co.jp/service/sercher/raw.html

YAMNINさん こんにちは。
電子保存要件に該当していても、税務署に申請し承認を得てからになります。
ですので、YAMNINさんの会社が、税務署からの承認を受けていれば、電子保存でも良いと言うことになります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5930.htm
http://www.intec.co.jp/service/sercher/raw.html

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