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こんばんは。
8月に支払った2か月分が確実に9月分と10月分であれば確かに9月分は8%、10月分は10%なのですが、8月に支払った時点で10月分まで経費として計上すれば8%で処理しなければならなくなります。理由は8月時点の消費税率は8%だからです。
したがって10月分を9月30日以前に10%で経費計上することは正しい処理ではありません。支払い時点で2,230円を「前払金」で計上し、10月1日以降に前払金を経費に振替える処理が必要です。その際に10%で計上すればよろしいかと・・・
8月〇日
NHK受信料2,065/普通預金4,460(9月分受信料)
仮払消費税165/−−−−−−−−
前払金2,230/−−−−−−−−−(10月分受信料前払い)
10月1日
NHK受信料2,028/前払金2,230(10月分受信料)
仮払消費税202/−−−−−−−−
※仕訳例では「NHK受信料」としていますが、貴社で使用している勘定科目に変えてください。
※NHK受信料(税込)は10月以降も変更はありません。よって税抜金額において実質の値下げになっています。
こんばんは。
8月に支払った2か月分が確実に9月分と10月分であれば確かに9月分は8%、10月分は10%なのですが、8月に支払った時点で10月分まで経費として計上すれば8%で処理しなければならなくなります。理由は8月時点の消費税率は8%だからです。
したがって10月分を9月30日以前に10%で経費計上することは正しい処理ではありません。支払い時点で2,230円を「前払金」で計上し、10月1日以降に前払金を経費に振替える処理が必要です。その際に10%で計上すればよろしいかと・・・
8月〇日
NHK受信料2,065/普通預金4,460(9月分受信料)
仮払消費税165/−−−−−−−−
前払金2,230/−−−−−−−−−(10月分受信料前払い)
10月1日
NHK受信料2,028/前払金2,230(10月分受信料)
仮払消費税202/−−−−−−−−
※仕訳例では「NHK受信料」としていますが、貴社で使用している勘定科目に変えてください。
※NHK受信料(税込)は10月以降も変更はありません。よって税抜金額において実質の値下げになっています。
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