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借入金が現在何に化けたのか、という使途がキーだと思います。
一般論としての印象としては、
○基本的に、定款や登記と矛盾が生じる可能性があり、
設立後になって「実は負債も引き継いでいました」
ということはできない。
○今から債務引受の合意を結ぶことはできなくはない
だろうが、適正な対価を設定できなければ
税務上も商事法上も良い結果にならない。
○業種によっては、その借金がない状態の財務状況を前提に
許認可を受けている場合がある。
○その借入金の貸し手や、現在の会社に対する債権者の意向も
考慮する必要がある。
等々、粗々に考えただけでも障害が多いように思います。
法人設立時に専門家に相談していたなら、その人が設立時に
「借金を引き継がせなかった理由」を知っている可能性があり、
相談の相手として最も適任だと思います。
私は相続に関しては全く詳しくありませんが、
亡くなられた際の相続の処理を税理士等に相談されていれば、
その方にこの件を相談してみるのも一案かもしれません。
(要望とは全く逆に、ご主人の相続が確定してるんだから
もう弄れませんよ、と言われることも考えられますが・・・)
借入金が現在何に化けたのか、という使途がキーだと思います。
一般論としての印象としては、
○基本的に、定款や登記と矛盾が生じる可能性があり、
設立後になって「実は負債も引き継いでいました」
ということはできない。
○今から債務引受の合意を結ぶことはできなくはない
だろうが、適正な対価を設定できなければ
税務上も商事法上も良い結果にならない。
○業種によっては、その借金がない状態の財務状況を前提に
許認可を受けている場合がある。
○その借入金の貸し手や、現在の会社に対する債権者の意向も
考慮する必要がある。
等々、粗々に考えただけでも障害が多いように思います。
法人設立時に専門家に相談していたなら、その人が設立時に
「借金を引き継がせなかった理由」を知っている可能性があり、
相談の相手として最も適任だと思います。
私は相続に関しては全く詳しくありませんが、
亡くなられた際の相続の処理を税理士等に相談されていれば、
その方にこの件を相談してみるのも一案かもしれません。
(要望とは全く逆に、ご主人の相続が確定してるんだから
もう弄れませんよ、と言われることも考えられますが・・・)
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