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納期の特例の源泉所得税処理についての質問

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納期の特例の源泉所得税処理についての質問

2007/06/12 10:10

mikiyuki

おはつ

回答数:1

編集

個人事業から法人成りしました。
廃止時、税理士報酬を未払い金で処理していました。
法人後、その未払い金を支払いました。7月に納特の源泉所得税を納付するのでうが、その際、その分の預かり金も法人の納付書に記入してよいのでしょうか?それとも個人名で別に納付書をあげたほうがよいのでしょうか?個人ではすでに廃業届をだしています。
又帳簿上は、未払い金を個人から引き継ぎませんでした。
その為、支払った勘定は役員借入金で処理しました。
未払い金を引き継いだほうがよかったのでしょうか?
どうか、よろしくお願いします。

個人事業から法人成りしました。
廃止時、税理士報酬を未払い金で処理していました。
法人後、その未払い金を支払いました。7月に納特の源泉所得税を納付するのでうが、その際、その分の預かり金も法人の納付書に記入してよいのでしょうか?それとも個人名で別に納付書をあげたほうがよいのでしょうか?個人ではすでに廃業届をだしています。
又帳簿上は、未払い金を個人から引き継ぎませんでした。
その為、支払った勘定は役員借入金で処理しました。
未払い金を引き継いだほうがよかったのでしょうか?
どうか、よろしくお願いします。

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1. Re: 納期の特例の源泉所得税処理についての質問

2007/06/13 10:31

sakusho

積極参加

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法人と個人は全く別ものですので、源泉税の納付は別々に納めると思います。未払い金は引き継がず支払は役員借入金の処理で(役員借入金の借入先が元の個人事業主さんということならば)大丈夫だと思います。

法人と個人は全く別ものですので、源泉税の納付は別々に納めると思います。未払い金は引き継がず支払は役員借入金の処理で(役員借入金の借入先が元の個人事業主さんということならば)大丈夫だと思います。

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