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補助金を受けた場合の特別償却について

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補助金を受けた場合の特別償却について

2008/11/25 12:22

kawara

おはつ

回答数:4

編集

国からの補助金を受けて機械を購入した場合の経理処理についてなんですが、
購入した機械について特別償却が出来るのか教えてください。

出来れば圧縮記帳した場合としない場合の方法も教えていただければ助かります:cry:

国税庁のホームページを見ても読解能力がないのかよくわかりません。

国からの補助金を受けて機械を購入した場合の経理処理についてなんですが、
購入した機械について特別償却が出来るのか教えてください。

出来れば圧縮記帳した場合としない場合の方法も教えていただければ助かります:cry:

国税庁のホームページを見ても読解能力がないのかよくわかりません。

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1件〜4件 (全4件)
| 1 |

1. Re: 補助金を受けた場合の特別償却について

2008/11/28 11:48

kawara

おはつ

編集

sika-sikaさん

非常にわかりやすい説明を有難うございました。

国庫補助金を受けた場合、圧縮記帳+特別償却が出来るということがわかり助かりました。

これで当面の税金がかなり抑えられるので、資金繰り的には楽になります!!

kawara

sika-sikaさん

非常にわかりやすい説明を有難うございました。

国庫補助金を受けた場合、圧縮記帳特別償却が出来るということがわかり助かりました。

これで当面の税金がかなり抑えられるので、資金繰り的には楽になります!!

kawara

返信

2. Re: 補助金を受けた場合の特別償却について

2008/11/27 20:34

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

圧縮記帳しなかった場合


圧縮記帳しなかった場合には、国庫補助金収入についてそのまま課税されてしまいます。(黒字会社の場合。)


減価償却費は1億円をもとにして計算します。
特別償却費や税額控除は、5千万円のところを1億円に置き換えて計算してください。

圧縮記帳しなかった場合


圧縮記帳しなかった場合には、国庫補助金収入についてそのまま課税されてしまいます。(黒字会社の場合。)


減価償却費は1億円をもとにして計算します。
特別償却費や税額控除は、5千万円のところを1億円に置き換えて計算してください。

返信

3. Re: 補助金を受けた場合の特別償却について

2008/11/27 19:25

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

中小企業者等が機械などの固定資産に設備投資した場合、特別償却や税額控除を受けることができる場合があります。

中小企業等投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5433.htm


もしもその設備投資が条件に合致するのであれば、購入事業年度に、一発ドンと「特別償却」をするか、それとも直接法人税額の一部を「税額控除」するか、そのどちらか好きなほうを選べます。
(黒字会社であればトータルでは「税額控除」のほうがおそらく有利になると思いますので「税額控除」のほうをお勧めします。
よくわからない場合は再度質問してください。)


この国庫補助金等による圧縮記帳は、法人税法第42条(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)になります。
ということは、この圧縮記帳制度は法人税の本法上の圧縮記帳であり、租税特別措置法上の圧縮記帳(買換えなど)ではありません。

したがって、この圧縮記帳制度と、「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除」の重複適用はOKとなります。
(ちなみに、租税特別措置法上の圧縮記帳制度と、「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除」の重複適用はダメです。)


もしも特別償却or税額控除を受けられる場合には、圧縮後の取得原価50,000,000円をもとにして所定の計算を行います。

<特別償却を選択した場合>
(1)特別償却費(初年度のみ)
 50,000,000×30%=15,000,000円
(2)普通償却費
 (50,000,000−特別償却費15,000,000)×定率法償却率×月数÷12=仮に2,345,678円だったとします。

 特別償却費15,000,000  / 減価償却累計額17,345,678
 減価償却費 2,345,678 /


<税額控除を選択した場合>
仕訳は特にありません。
減価償却は通常どおり5千万円をもとに計算します。

法人税額から控除できる金額の計算
 50,000,000円×7%=3,500,000円 を当期の法人税額から控除します。

ただし、控除できる金額は「直前の法人税額×20%」を超えることができません。(頭打ちあり。)

もしも、「直前の法人税額×20%」のほうが小さい場合には、「直前の法人税額×20%」が控除できる金額となり、控除し切れなかった部分は、翌年に1度だけ繰り越すことができます。

そして翌年に繰り越した控除不足金額は、翌年の法人税額から控除します。
(ただし、翌年の法人税額の20%までが限度。)

参考
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/pdf/h12/h0602201204.pdf


なお、実際には事前に税務署へ確認されることをお勧めします。

中小企業者等が機械などの固定資産に設備投資した場合、特別償却や税額控除を受けることができる場合があります。

中小企業等投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5433.htm


もしもその設備投資が条件に合致するのであれば、購入事業年度に、一発ドンと「特別償却」をするか、それとも直接法人税額の一部を「税額控除」するか、そのどちらか好きなほうを選べます。
(黒字会社であればトータルでは「税額控除」のほうがおそらく有利になると思いますので「税額控除」のほうをお勧めします。
よくわからない場合は再度質問してください。)


この国庫補助金等による圧縮記帳は、法人税法第42条(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)になります。
ということは、この圧縮記帳制度は法人税の本法上の圧縮記帳であり、租税特別措置法上の圧縮記帳(買換えなど)ではありません。

したがって、この圧縮記帳制度と、「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除」の重複適用はOKとなります。
(ちなみに、租税特別措置法上の圧縮記帳制度と、「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除」の重複適用はダメです。)


もしも特別償却or税額控除を受けられる場合には、圧縮後の取得原価50,000,000円をもとにして所定の計算を行います。

特別償却を選択した場合>
(1)特別償却費(初年度のみ)
 50,000,000×30%=15,000,000円
(2)普通償却費
 (50,000,000−特別償却費15,000,000)×定率法償却率×月数÷12=仮に2,345,678円だったとします。

 特別償却費15,000,000  / 減価償却累計額17,345,678
 減価償却費 2,345,678 /


<税額控除を選択した場合>
仕訳は特にありません。
減価償却は通常どおり5千万円をもとに計算します。

法人税額から控除できる金額の計算
 50,000,000円×7%=3,500,000円 を当期の法人税額から控除します。

ただし、控除できる金額は「直前の法人税額×20%」を超えることができません。(頭打ちあり。)

もしも、「直前の法人税額×20%」のほうが小さい場合には、「直前の法人税額×20%」が控除できる金額となり、控除し切れなかった部分は、翌年に1度だけ繰り越すことができます。

そして翌年に繰り越した控除不足金額は、翌年の法人税額から控除します。
(ただし、翌年の法人税額の20%までが限度。)

参考
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/pdf/h12/h0602201204.pdf


なお、実際には事前に税務署へ確認されることをお勧めします。

返信

4. Re: 補助金を受けた場合の特別償却について

2008/11/27 18:52

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

どんな機械なのかがわからないので、ちょっと自信はありませんが、一般的な仕訳の話でいうと次のようになります。

1.国庫補助金収入5千万円を受取った。

 普通預金 50,000,000 / 国庫補助金収入 50,000,000


2.機械を一億円で購入した。

 機械装置100,000,000 / 普通預金100,000,000

3.国庫補助金で取得した部分について圧縮記帳をした。(直接減額方式)

 機械圧縮損 50,000,000 / 機械装置50,000,000


損益計算書には、国庫補助金収入(収益)が計上されますが、同額の機械圧縮損(費用)が計上されて相殺されるため、当期は国庫補助金収入に対する課税は生じません。

しかし、機械装置の取得原価が1億円ではなくて5千万円ですから、毎年の減価償却費はこの5千万円を基準にスタートします。

具体的には、
 50,000,000×定率法償却率×使用した月数÷12
として計算します。


3-2.国庫補助金で取得した部分について、圧縮積立金を積み立てた。(上級者むけ)

 繰越利益剰余金 50,000,000 / 圧縮積立金50,000,000

3.の圧縮記帳をする代わりに、「圧縮積立金」(又は「圧縮準備金」)という任意積立金を純資産の部に積み立てる方法もあります。
会計理論的には大変優れた方法であり、法人税法上も申告調整をすることによって当期に国庫補助金に対する課税を受けなくてすみます。(税法上は直接減額方式の圧縮記帳と同じ効果あり。)

しかし、この方法は法人税の申告調整を毎年ずっとやらなくてはならないので、ある程度法人税の知識を要求されます。
そんなわけですから、大企業でもないかぎり、圧縮積立金方式はあまりお勧めしません。

(ちょっと古い記事ですが参考までに)
圧縮記帳を直接減額方式にするか、利益処分による積立金方式にするかの選択
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/sentaku.cfm?i=20051215aku14z9

どんな機械なのかがわからないので、ちょっと自信はありませんが、一般的な仕訳の話でいうと次のようになります。

1.国庫補助金収入5千万円を受取った。

 普通預金 50,000,000 / 国庫補助金収入 50,000,000


2.機械を一億円で購入した。

 機械装置100,000,000 / 普通預金100,000,000

3.国庫補助金で取得した部分について圧縮記帳をした。(直接減額方式)

 機械圧縮損 50,000,000 / 機械装置50,000,000


損益計算書には、国庫補助金収入(収益)が計上されますが、同額の機械圧縮損(費用)が計上されて相殺されるため、当期は国庫補助金収入に対する課税は生じません。

しかし、機械装置の取得原価が1億円ではなくて5千万円ですから、毎年の減価償却費はこの5千万円を基準にスタートします。

具体的には、
 50,000,000×定率法償却率×使用した月数÷12
として計算します。


3-2.国庫補助金で取得した部分について、圧縮積立金を積み立てた。(上級者むけ)

 繰越利益剰余金 50,000,000 / 圧縮積立金50,000,000

3.の圧縮記帳をする代わりに、「圧縮積立金」(又は「圧縮準備金」)という任意積立金を純資産の部に積み立てる方法もあります。
会計理論的には大変優れた方法であり、法人税法上も申告調整をすることによって当期に国庫補助金に対する課税を受けなくてすみます。(税法上は直接減額方式の圧縮記帳と同じ効果あり。)

しかし、この方法は法人税の申告調整を毎年ずっとやらなくてはならないので、ある程度法人税の知識を要求されます。
そんなわけですから、大企業でもないかぎり、圧縮積立金方式はあまりお勧めしません。

(ちょっと古い記事ですが参考までに)
圧縮記帳を直接減額方式にするか、利益処分による積立金方式にするかの選択
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/sentaku.cfm?i=20051215aku14z9

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