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月額変更について

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月額変更について

2007/08/23 12:13

fukuco

おはつ

回答数:1

編集

こんにちは、いつも勉強させていただいております。
月額変更届けについて、参考にさせていただきたく投稿いたしました。
当社は、基本給は月末〆で当月払いですが、残業等の変動手当につきましては、翌月支払いです。
社員の中にも2種ありまして、月給社員と裁量社員、裁量社員につきましては、手当も当月で支払います。
そこで4月に月給社員から、裁量社員になった場合、手当てだけが2ヶ月ついてしまうので、高額になって(もちろん、基本給もUPしてます)随時改定者になるのですが、これで正解なのでしょうか?
あくまで、支払月の三ヶ月の平均額が2等級以上であれば、社会保険料はあがるのでしょうか?
社保事務所に確認したら、やはり支払月の3ヶ月平均を出してくださいといわれました。
どのように処理するのが、最良なのでしょうか?
ちなみに、当月の手当てだけで、計算すると、現状維持の標準報酬額になります。
宜しくご指導願います。

こんにちは、いつも勉強させていただいております。
月額変更届けについて、参考にさせていただきたく投稿いたしました。
当社は、基本給は月末〆で当月払いですが、残業等の変動手当につきましては、翌月支払いです。
社員の中にも2種ありまして、月給社員と裁量社員、裁量社員につきましては、手当も当月で支払います。
そこで4月に月給社員から、裁量社員になった場合、手当てだけが2ヶ月ついてしまうので、高額になって(もちろん、基本給もUPしてます)随時改定者になるのですが、これで正解なのでしょうか?
あくまで、支払月の三ヶ月の平均額が2等級以上であれば、社会保険料はあがるのでしょうか?
社保事務所に確認したら、やはり支払月の3ヶ月平均を出してくださいといわれました。
どのように処理するのが、最良なのでしょうか?
ちなみに、当月の手当てだけで、計算すると、現状維持の標準報酬額になります。
宜しくご指導願います。

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1. わざわざご質問された甲斐のないレスで申し訳ありませんが・・・

2007/08/30 14:42

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

当月払いで4月から変わるなら月変じゃなくて
算定基礎の方なのでは・・・

とりあえず随時改定という前提で考えるとして、
随時改定は三ヶ月間に受けた報酬の額がベースで、
「保険者が」「著しく不当であると認めるとき」は
保険者が別途算定する、という決まりですからねぇ・・・
(なお、定時決定でもこのあたりの仕組は同様です)

不当かどうかの認定は事実上所轄の社保事務所次第で、
社保事務所によって言うことが違ったりするという
話も聞きますから、社保事務所に確認して
そう言われたなら、あとは審査請求でもしない限り
そうするほかないのではないでしょうか。

次の年の定時決定で「適正」な水準に戻るわけだから、
保険料が高くなるのは1年間のみだけれども、
それを避けたいなら一番手っ取り早いのは
裁量社員の手当ても翌月支給にしてしまうこと
でしょうかね。

当月払いで4月から変わるなら月変じゃなくて
算定基礎の方なのでは・・・

とりあえず随時改定という前提で考えるとして、
随時改定は三ヶ月間に受けた報酬の額がベースで、
保険者が」「著しく不当であると認めるとき」は
保険者が別途算定する、という決まりですからねぇ・・・
(なお、定時決定でもこのあたりの仕組は同様です)

不当かどうかの認定は事実上所轄の社保事務所次第で、
社保事務所によって言うことが違ったりするという
話も聞きますから、社保事務所に確認して
そう言われたなら、あとは審査請求でもしない限り
そうするほかないのではないでしょうか。

次の年の定時決定で「適正」な水準に戻るわけだから、
保険料が高くなるのは1年間のみだけれども、
それを避けたいなら一番手っ取り早いのは
裁量社員の手当ても翌月支給にしてしまうこと
でしょうかね。

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