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接待交際用の資産購入

質問 回答受付中

接待交際用の資産購入

2006/06/06 14:56

ajapa

積極参加

回答数:2

編集

会社で、接待用に使用するゴルフクラブを購入することに
なりました。
金額が20万円を超えそうです。

会社で買う必要性はあるんかいという問題はさておいて、
この場合固定資産に計上するものなのでしょうか。
それとも全額交際費となるのでしょうか。
固定資産に計上する場合、減価償却費は全額損金になる気がして
いいのかなあと思い、疑問を抱いてます。

聞くのもお恥ずかしい質問ですが、アドバイスいただけると
幸いです。

会社で、接待用に使用するゴルフクラブを購入することに
なりました。
金額が20万円を超えそうです。

会社で買う必要性はあるんかいという問題はさておいて、
この場合固定資産に計上するものなのでしょうか。
それとも全額交際費となるのでしょうか。
固定資産に計上する場合、減価償却費は全額損金になる気がして
いいのかなあと思い、疑問を抱いてます。

聞くのもお恥ずかしい質問ですが、アドバイスいただけると
幸いです。

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1. Re: 接待交際用の資産購入

2006/06/07 10:05

ajapa

積極参加

編集

kamehen様、非常にお答え難い質問に対して回答頂き、
ありがとうございます。

そうです。ゴルフのアイアンクラブセットです。
なるほど、確かにセットでも個別でも購入できるから、
単価は20万円未満ですね。資産計上せずに交際費として
処理することにします。

〉ただ、それ以前に、会社でゴルフクラブを接待用に
〉購入する、という行為自体が、世間一般で考えて
〉普通ではない事と思われますので、問題があるものとは
〉思います。

全くご指摘の通りだと思います。
その辺りの危険性は何度か注意喚起しておいたので、
後は経営者の判断に委ねるしかないのかなと
半ばあきらめております。

クラブは会社で保管し、部長以上(役員では
ありません)の方に常時利用できるよう通達を出して
はいますが、税務調査の際どの目が出るかはなんとも
判じがたいですね・・・。

アドバイスありがとうございました。
会社にはもう一度念を押しておきます。

kamehen様、非常にお答え難い質問に対して回答頂き、
ありがとうございます。

そうです。ゴルフのアイアンクラブセットです。
なるほど、確かにセットでも個別でも購入できるから、
単価は20万円未満ですね。資産計上せずに交際費として
処理することにします。

〉ただ、それ以前に、会社でゴルフクラブを接待用に
〉購入する、という行為自体が、世間一般で考えて
〉普通ではない事と思われますので、問題があるものとは
〉思います。

全くご指摘の通りだと思います。
その辺りの危険性は何度か注意喚起しておいたので、
後は経営者の判断に委ねるしかないのかなと
半ばあきらめております。

クラブは会社で保管し、部長以上(役員では
ありません)の方に常時利用できるよう通達を出して
はいますが、税務調査の際どの目が出るかはなんとも
判じがたいですね・・・。

アドバイスありがとうございました。
会社にはもう一度念を押しておきます。

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2. Re: 接待交際用の資産購入

2006/06/06 21:07

かめへん

神の領域

編集

ちょっと紛らわしい所ですが、ゴルフクラブというのは、会員権のゴルフクラブではなく、ゴルフの道具としてのゴルフクラブですよね?

20万円を超えるといっても、それはセットでの代金ですよね?
セットでなくても、1本1本単体でクラブは使えるもの(単体で買い換えたりしますよね)と思いますので、単価で10万円未満であれば減価償却資産には該当しないのでは、と思いますが。

ただ、それ以前に、会社でゴルフクラブを接待用に購入する、という行為自体が、世間一般で考えて普通ではない事と思われますので、問題があるものとは思います。
仮に、そのゴルフクラブを、特定の役員が専用とまでいかなくても、しょっちゅう使うような状況であれば、交際費ではなく、役員賞与に該当するものと思います。
ですから、その役員に対する源泉徴収の対象となるのはもちろんの事、法人税法上も損金とならない事となります。

仮に、従業員も含めて均等に使用できる状態になっていて、かつ、実際に均等に使用されるのであれば、交際費と言う事になると思います。
(社会通念上、世間一般で従業員に対して行われているとは言い難いと思いますので、福利厚生費は無理かと思います。)

ちょっと紛らわしい所ですが、ゴルフクラブというのは、会員権のゴルフクラブではなく、ゴルフの道具としてのゴルフクラブですよね?

20万円を超えるといっても、それはセットでの代金ですよね?
セットでなくても、1本1本単体でクラブは使えるもの(単体で買い換えたりしますよね)と思いますので、単価で10万円未満であれば減価償却資産には該当しないのでは、と思いますが。

ただ、それ以前に、会社でゴルフクラブを接待用に購入する、という行為自体が、世間一般で考えて普通ではない事と思われますので、問題があるものとは思います。
仮に、そのゴルフクラブを、特定の役員が専用とまでいかなくても、しょっちゅう使うような状況であれば、交際費ではなく、役員賞与に該当するものと思います。
ですから、その役員に対する源泉徴収の対象となるのはもちろんの事、法人税法上も損金とならない事となります。

仮に、従業員も含めて均等に使用できる状態になっていて、かつ、実際に均等に使用されるのであれば、交際費と言う事になると思います。
(社会通念上、世間一般で従業員に対して行われているとは言い難いと思いますので、福利厚生費は無理かと思います。)

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