経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
2. Re: 税抜と税込経理
2005/12/12 19:14
すみません、お返事が遅くなってしまいました。
>この場合、何か調整をしなければいけないのでしょうか?
>期首と期末の金額のベースが違うような気がして・・・
そうですね、特に調整はしませんので、そういう事になってしまいます。
(免税から課税、又は、課税から免税の場合は、申告書の計算書上では調整は必要となりますが)
ですから、売上利益率も、その期に限ってはおかしくなりますし、毎期の比較も取り難くなりますので、経理方式をころころ変えるのは、あまり好ましくないとは思います。
>また、税込経理の時の売上が税抜経理の時に返品になった場
>合、その返品はあくまで今期(税抜)の返品ですので税抜処理
>していいですよね??
そうですね、その通りです。
すみません、お返事が遅くなってしまいました。
>この場合、何か調整をしなければいけないのでしょうか?
>期首と期末の金額のベースが違うような気がして・・・
そうですね、特に調整はしませんので、そういう事になってしまいます。
(免税から課税、又は、課税から免税の場合は、申告書の計算書上では調整は必要となりますが)
ですから、売上利益率も、その期に限ってはおかしくなりますし、毎期の比較も取り難くなりますので、経理方式をころころ変えるのは、あまり好ましくないとは思います。
>また、税込経理の時の売上が税抜経理の時に返品になった場
>合、その返品はあくまで今期(税抜)の返品ですので税抜処理
>していいですよね??
そうですね、その通りです。
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3. Re: 税抜と税込経理
2005/12/10 09:58
nonnonさん kamehenさん 横から入って申し訳ありません。
スレを拝見していてふっと疑問に思い、気になって、気になって・・・すみませんお許し下さい。
例えば、今まで税込経理をしていて、今期首から税抜経理に変更するとします。
その場合、期首商品仕入高・・税込金額
当期商品仕入高・・税抜金額
期末商品仕入高・・税抜金額になると思うのですが
この場合、何か調整をしなければいけないのでしょうか?
期首と期末の金額のベースが違うような気がして・・・
また、税込経理の時の売上が税抜経理の時に返品になった場 合、その返品はあくまで今期(税抜)の返品ですので税抜処理 していいですよね??
くだらない質問ですいません・・考えれば考えるほど、頭が混乱して、自分なりに調べたのですが見つけることができませんでした。 宜しくお願いします。
nonnonさん、スレをお借りしてもし訳ありません。
nonnonさん kamehenさん 横から入って申し訳ありません。
スレを拝見していてふっと疑問に思い、気になって、気になって・・・すみませんお許し下さい。
例えば、今まで税込経理をしていて、今期首から税抜経理に変更するとします。
その場合、期首商品仕入高・・税込金額
当期商品仕入高・・税抜金額
期末商品仕入高・・税抜金額になると思うのですが
この場合、何か調整をしなければいけないのでしょうか?
期首と期末の金額のベースが違うような気がして・・・
また、税込経理の時の売上が税抜経理の時に返品になった場 合、その返品はあくまで今期(税抜)の返品ですので税抜処理 していいですよね??
くだらない質問ですいません・・考えれば考えるほど、頭が混乱して、自分なりに調べたのですが見つけることができませんでした。 宜しくお願いします。
nonnonさん、スレをお借りしてもし訳ありません。
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4. Re: 税抜と税込経理
2005/12/09 21:40
>基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1千万円以下のとき、免税(消費税の納税義務者でなくなった)の届出書を出さないと、免税業者ではない事になるのでしょうか?
いえいえ、基準期間における課税売上高が1千万円以下であれば、届出書を出す出さないに関係なく免税事業者となります。
(もちろん、課税事業者選択届出書を提出して、あえて課税事業者を選択している場合は、その選択不適用届出書を提出しない限りは、免税事業者とはなりません。)
ただ、今はどうかわかりませんが、以前は、納税義務者でなくなった届出書を出さなかった場合、免税事業者になっても申告書用紙が送られてきていた事はありましたが、免税事業者であれば申告・納付は不要です。
いずれにしても、本則課税であれば、課税事業者から免税事業者になる前の課税期間については、棚卸資産に係る調整をしなければならない訳で、きちんと管理していないそれを失念する可能性もあり、調査で指摘される事となりますので、きちんと管理して、届出書は出すべきものと思います。
>1千万を行ったり来たりしているような場合は、税抜より税込経理していた方が面倒が無く、よいでしょうか?
まぁ、その方が何も考えなくても良いとは思いますが、ただ税抜経理の方がいろいろメリットはありますよね。
>基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1千万円以下のとき、免税(消費税の納税義務者でなくなった)の届出書を出さないと、免税業者ではない事になるのでしょうか?
いえいえ、基準期間における課税売上高が1千万円以下であれば、届出書を出す出さないに関係なく免税事業者となります。
(もちろん、課税事業者選択届出書を提出して、あえて課税事業者を選択している場合は、その選択不適用届出書を提出しない限りは、免税事業者とはなりません。)
ただ、今はどうかわかりませんが、以前は、納税義務者でなくなった届出書を出さなかった場合、免税事業者になっても申告書用紙が送られてきていた事はありましたが、免税事業者であれば申告・納付は不要です。
いずれにしても、本則課税であれば、課税事業者から免税事業者になる前の課税期間については、棚卸資産に係る調整をしなければならない訳で、きちんと管理していないそれを失念する可能性もあり、調査で指摘される事となりますので、きちんと管理して、届出書は出すべきものと思います。
>1千万を行ったり来たりしているような場合は、税抜より税込経理していた方が面倒が無く、よいでしょうか?
まぁ、その方が何も考えなくても良いとは思いますが、ただ税抜経理の方がいろいろメリットはありますよね。
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5. Re: 税抜と税込経理
2005/12/09 21:32
>これは要するに、課税売上高が1千万円以下か超えるかによって、
>結果的に、課税事業者か免税事業者になった場合、という事で
>しょうか?
そうです。
基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1千万円以下のとき、免税(消費税の納税義務者でなくなった)の届出書を出さないと、免税業者ではない事になるのでしょうか?
1千万を行ったり来たりしているような場合は、税抜より税込経理していた方が面倒が無く、よいでしょうか?
:-?
>これは要するに、課税売上高が1千万円以下か超えるかによって、
>結果的に、課税事業者か免税事業者になった場合、という事で
>しょうか?
そうです。
基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1千万円以下のとき、免税(消費税の納税義務者でなくなった)の届出書を出さないと、免税業者ではない事になるのでしょうか?
1千万を行ったり来たりしているような場合は、税抜より税込経理していた方が面倒が無く、よいでしょうか?
:-?
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6. Re: 税抜と税込経理
2005/12/09 10:43
これは要するに、課税売上高が1千万円以下か超えるかによって、結果的に、課税事業者か免税事業者になった場合、という事でしょうか?
消費税における免税事業者の判定は、基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1千万円以下であるかどうかによりますので、その課税期間については免税事業者になるか課税事業者になるかは決まっており、その課税期間の課税売上高が1千万円以下になるかどうかは関係ありませんので、その課税期間が免税事業者であれば、例え課税売上高が1億円あろうとも免税事業者には変わりなく、税込経理しかできない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6501.htm
これは要するに、課税売上高が1千万円以下か超えるかによって、結果的に、課税事業者か免税事業者になった場合、という事でしょうか?
消費税における免税事業者の判定は、基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1千万円以下であるかどうかによりますので、その課税期間については免税事業者になるか課税事業者になるかは決まっており、その課税期間の課税売上高が1千万円以下になるかどうかは関係ありませんので、その課税期間が免税事業者であれば、例え課税売上高が1億円あろうとも免税事業者には変わりなく、税込経理しかできない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6501.htm
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8. Re: 税抜と税込経理
2005/12/07 22:48
いえいえ、問題になるケースがあります。
まずひとつは、少額減価償却資産の判定の問題です。
10万円未満(青色申告の中小企業者の特例のケースはここでは割愛します)の固定資産については、少額減価償却資産として、取得時の費用とできますが、例えば税抜き98,000円、税込み102,900円のものを購入した場合、免税事業者であれば、当然、税込経理方式によるべきですので、10万円以上となりますので、少額減価償却資産となりませんので資産計上すべき事となりますが、誤って税抜経理していた場合、そのまま10万円未満という事で費用計上してしまっていた場合は、差額が否認されてしまう事となります。
これは、少額の資本的支出(20万円未満)についても同様です。
それと、法人であれば、交際費の損金不算入にも影響します。
免税事業者であれば、当然税込みの交際費の額が損金不算入の計算の基礎となりますが、誤って税抜経理していて、そのまま税抜ききの交際費の額を元に損金不算入の計算をしてしまっていた場合は、やはり差額が否認されてしまう事となります。
いえいえ、問題になるケースがあります。
まずひとつは、少額減価償却資産の判定の問題です。
10万円未満(青色申告の中小企業者の特例のケースはここでは割愛します)の固定資産については、少額減価償却資産として、取得時の費用とできますが、例えば税抜き98,000円、税込み102,900円のものを購入した場合、免税事業者であれば、当然、税込経理方式によるべきですので、10万円以上となりますので、少額減価償却資産となりませんので資産計上すべき事となりますが、誤って税抜経理していた場合、そのまま10万円未満という事で費用計上してしまっていた場合は、差額が否認されてしまう事となります。
これは、少額の資本的支出(20万円未満)についても同様です。
それと、法人であれば、交際費の損金不算入にも影響します。
免税事業者であれば、当然税込みの交際費の額が損金不算入の計算の基礎となりますが、誤って税抜経理していて、そのまま税抜ききの交際費の額を元に損金不算入の計算をしてしまっていた場合は、やはり差額が否認されてしまう事となります。
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