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減価償却や引当金など損金経理を要件とするものに関してですよね?
法人税は「確定決算の原則」といって、確定した決算に基づいて行うこととされていますよね。これは確定した決算で所定の処理をしなければ認めない事項(決算調整事項)があるからです。
法人税法第2条25に「損金経理」が規定され、「法人がその確定した決算において費用又は損失として経理することをいう」と定められています。
減価償却など損金経理を要件とする規定は、「当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその○○費として損金経理をした金額のうち・・・・」といった規定ですよね。
つまり法人が確定した決算において○○費として費用または損失として経理した金額であることが大前提ですから、当然、仮払処理など費用処理していないものは認められませんよね。
こんな説明では、ダメですか?^^;
減価償却や引当金など損金経理を要件とするものに関してですよね?
法人税は「確定決算の原則」といって、確定した決算に基づいて行うこととされていますよね。これは確定した決算で所定の処理をしなければ認めない事項(決算調整事項)があるからです。
法人税法第2条25に「損金経理」が規定され、「法人がその確定した決算において費用又は損失として経理することをいう」と定められています。
減価償却など損金経理を要件とする規定は、「当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその○○費として損金経理をした金額のうち・・・・」といった規定ですよね。
つまり法人が確定した決算において○○費として費用または損失として経理した金額であることが大前提ですから、当然、仮払処理など費用処理していないものは認められませんよね。
こんな説明では、ダメですか?^^;
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