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融通手形の譲渡と消費税

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融通手形の譲渡と消費税

2007/01/15 22:54

しかしか

さらにすごい常連さん

回答数:3

編集

弊社では、商品売上代金の回収として手形を受け取ります。
しかし、時々資金繰りが厳しいので割り引いております。

この場合、受取手形を売却譲渡したことになると思いますが、消費税法上、金銭債権の譲渡は「非課税売上げ」になると聞いています。
消費税法基本通達6−2−1 (2)ホ
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/syouhi/06/02.htm


しかし、売上債権などの資産の譲渡等の対価として受け取った債権(売掛金や受取手形や未収金)の譲渡は、その相手科目が課税売上げあるいは非課税売上げとして一度消費税の計算上、取り込まれているので、その結果生じた債権の譲渡については、それを譲渡したからといって再度「非課税売上げ」として消費税の計算に取り込む必要はない(つまり課税売上割合の計算上、考慮しない)でよいと考えております。

・・・ということは、もしもこの手形が売上代金の回収として受け取ったものではなく、いわゆる資金調達のための融通手形だったとしたら、それを割り引いた(売却した)時点で、非課税売上げが生ずることになり、消費税の課税売上割合の計算上、非課税売上げとして考慮しなくてはいけないのでしょうか?

ふと疑問に思ったのですが、(思いっきり勘違いしているかもしれませんが、)ご存知の方がいらっしゃいましたらどうかよろしくご教示ください。m(_ _)m

弊社では、商品売上代金の回収として手形を受け取ります。
しかし、時々資金繰りが厳しいので割り引いております。

この場合、受取手形を売却譲渡したことになると思いますが、消費税法上、金銭債権の譲渡は「非課税売上げ」になると聞いています。
消費税法基本通達6−2−1 (2)ホ
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/syouhi/06/02.htm


しかし、売上債権などの資産の譲渡等の対価として受け取った債権(売掛金や受取手形未収金)の譲渡は、その相手科目が課税売上げあるいは非課税売上げとして一度消費税の計算上、取り込まれているので、その結果生じた債権の譲渡については、それを譲渡したからといって再度「非課税売上げ」として消費税の計算に取り込む必要はない(つまり課税売上割合の計算上、考慮しない)でよいと考えております。

・・・ということは、もしもこの手形が売上代金の回収として受け取ったものではなく、いわゆる資金調達のための融通手形だったとしたら、それを割り引いた(売却した)時点で、非課税売上げが生ずることになり、消費税の課税売上割合の計算上、非課税売上げとして考慮しなくてはいけないのでしょうか?

ふと疑問に思ったのですが、(思いっきり勘違いしているかもしれませんが、)ご存知の方がいらっしゃいましたらどうかよろしくご教示ください。m(_ _)m

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1. Re: 融通手形の譲渡と消費税

2007/01/16 13:13

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

『ご存知』どころかこちらが勉強させて下さい
という話ですが、

約手なり為手なりの譲渡は支払手段の譲渡だから、
非課税取引ではあっても
課税売上割合の計算上は資産の譲渡に含まない
(=分母に加えない)のではないでしょうか。
(消費税法施行令第48条第二項第一号。
ご質問にある売掛債権等の譲渡の考え方は、
この項の第二号のことですよね?)

手形であっても融通手形は支払手段には含めないよ、
という規定は見当たらない(大体そういうことを
法令に書くとは考えにくいように思う)のですが。


そんな低次元の問題じゃない!ということでしたら、
ご容赦下さい・・・

『ご存知』どころかこちらが勉強させて下さい
という話ですが、

約手なり為手なりの譲渡は支払手段の譲渡だから、
非課税取引ではあっても
課税売上割合の計算上は資産の譲渡に含まない
(=分母に加えない)のではないでしょうか。
消費税法施行令第48条第二項第一号。
ご質問にある売掛債権等の譲渡の考え方は、
この項の第二号のことですよね?)

手形であっても融通手形は支払手段には含めないよ、
という規定は見当たらない(大体そういうことを
法令に書くとは考えにくいように思う)のですが。


そんな低次元の問題じゃない!ということでしたら、
ご容赦下さい・・・

返信

2. Re: 融通手形の譲渡と消費税

2007/01/16 20:41

takapon

すごい常連さん

編集

消費税法上の取り扱いとして受取手形は金銭債権ではなく支払手段に該当するみたいです。

同じ金銭債権であっても売掛金は考慮せず貸付金なんかは考慮されるのは売上に二度上げることはないという考えです。

売上に係る手形と売上に係らない手形で特に区別はなくどっちとも支払手段だから課税売上割合の計算上は含めないこととなるようです。

ちなみに支払手段は非課税でも現金と現金の交換のように不課税取引の要素が強いことが理論上の理由みたいです。

とたまたま今開いているテキストに書いてありました。


消費税法上の取り扱いとして受取手形は金銭債権ではなく支払手段に該当するみたいです。

同じ金銭債権であっても売掛金は考慮せず貸付金なんかは考慮されるのは売上に二度上げることはないという考えです。

売上に係る手形と売上に係らない手形で特に区別はなくどっちとも支払手段だから課税売上割合の計算上は含めないこととなるようです。

ちなみに支払手段は非課税でも現金と現金の交換のように不課税取引の要素が強いことが理論上の理由みたいです。

とたまたま今開いているテキストに書いてありました。


返信

3. Re: 融通手形の譲渡と消費税

2007/01/16 23:14

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

なるほど〜〜〜〜〜〜!

受取手形は、「金銭債権」としてではなくて、「支払手段」のほうになるからなんですねぇ。

それは気がつきませんでした。
金銭債権ということで、私は売掛金も受取手形もみんな一緒に考えていましたが、手形は「支払手段」に分類されるんですねぇ。

簿記会計の「金銭債権」と消費税法上の「金銭債権」はイコールじゃないんですね。

今日はちょっぴり賢くなれました。
kaibashiraさん、takaponさん、どうもありがとうございます!

なるほど〜〜〜〜〜〜!

受取手形は、「金銭債権」としてではなくて、「支払手段」のほうになるからなんですねぇ。

それは気がつきませんでした。
金銭債権ということで、私は売掛金も受取手形もみんな一緒に考えていましたが、手形は「支払手段」に分類されるんですねぇ。

簿記会計の「金銭債権」と消費税法上の「金銭債権」はイコールじゃないんですね。

今日はちょっぴり賢くなれました。
kaibashiraさん、takaponさん、どうもありがとうございます!

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