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こんばんわー
いつもお世話になり有難うございます!!
>消費税の必要経費の計上時期については、原則としては、納付時>となっていますが、決算時に未払計上した場合は、決算時の必要>経費とする事も認められています。
未払計上しても認められるんですねー。
>従って、準確定申告に限らず、未払計上できますので、計上され>て下さい、というより、計上すべきと思います。
通常の場合は、いつも未払計上をしていましたが、
準確定の時は、どうなのかな?と思いまして・・
事業用の固定資産税は、亡くなった時点で、
市役所からまだ通知書が届いてなかったら、
青色決算書で未払計上できずに、相続税の申告で
固定資産税を計上し、相続した人が
相続した事業年度で、固定資産税として計上できない。
固定資産税の計上時期は、これで合ってますか?
(下のかめへんさんのご説明で、相続人の事業では
必要経費になりませんということでしたので、
固定資産税も相続人の事業では必要経費にならないと
考えましたです。)
>実際に納付するのは、相続人であっても、この支出自体は、被相>続人のの事業としての必要経費ですので、相続人の事業では必要>経費とはなりませんので、いずれにしても未払計上しなければ、>必要経費とする機会を失う事となってしまいます。
>それと、蛇足になりますが、もし事業税も毎年納付されていたの>であれば、今回の分に関して、事業税の見込み額を必要経費とし>て計上できますので、
事業税を見込みで計上できるんですねー!
全然知らなかったです!
こんばんわー
いつもお世話になり有難うございます!!
>消費税の必要経費の計上時期については、原則としては、納付時>となっていますが、決算時に未払計上した場合は、決算時の必要>経費とする事も認められています。
未払計上しても認められるんですねー。
>従って、準確定申告に限らず、未払計上できますので、計上され>て下さい、というより、計上すべきと思います。
通常の場合は、いつも未払計上をしていましたが、
準確定の時は、どうなのかな?と思いまして・・
事業用の固定資産税は、亡くなった時点で、
市役所からまだ通知書が届いてなかったら、
青色決算書で未払計上できずに、相続税の申告で
固定資産税を計上し、相続した人が
相続した事業年度で、固定資産税として計上できない。
固定資産税の計上時期は、これで合ってますか?
(下のかめへんさんのご説明で、相続人の事業では
必要経費になりませんということでしたので、
固定資産税も相続人の事業では必要経費にならないと
考えましたです。)
>実際に納付するのは、相続人であっても、この支出自体は、被相>続人のの事業としての必要経費ですので、相続人の事業では必要>経費とはなりませんので、いずれにしても未払計上しなければ、>必要経費とする機会を失う事となってしまいます。
>それと、蛇足になりますが、もし事業税も毎年納付されていたの>であれば、今回の分に関して、事業税の見込み額を必要経費とし>て計上できますので、
事業税を見込みで計上できるんですねー!
全然知らなかったです!
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