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月額算定基礎届と月額変更届について

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月額算定基礎届と月額変更届について

2012/07/10 21:02

th30

おはつ

回答数:1

編集

お世話様です。
今の会社のお給料は月末で締めて、翌月10日に支払われます。
なので、今の会社の月額算定基礎届は
3月分(4月10日支払) 4月分(5月10日支払) 5月分(6月10日支払)
この3ヶ月で計算して、届を提出しました。
今年は該当者がいなかったのですが、昨年に5月分のお給料で
健康保険・厚生年金料率表で2等級分の昇級があった方がいました。
上司からの指示でその方の月額算定基礎届はそのまま提出され、
9月分から実施される標準報酬月額と実際のお給料の金額の差は1等級分だったので、
月額変更届は必要ないという上司の判断のもと、その方のお給料は計算されました。

今回会社に月額算定基礎届の用紙と一緒に郵送された書類に私が目を通すと、
月額算定基礎届が必要ない対象の項目の中に
7、8、9月に月額変更届を提出する予定のある人とありました。
この考え方で行くと、5月分(6月10日支払)のお給料の月額変更届は
7月分(8月10日支払)のお給料の後に提出する訳ですから8月に提出なので
月額算定基礎届が必要ないように思われます(月額変更届は必要)。
上司にこのことについて聞いてみたのですが、今度上司が年金機構に行った時に確認してみると話していました。ちなみに今の会社は過去20〜30年間ほど、今回と同じようなケースがあった場合は月額算定基礎届だけで済ませていて、上司も昔の社労士からそのやり方でいいと聞いていたので、これは疑ってもみなかったと話しています(今は会社に社労士はいません)。
このような場合は月額算定基礎届と月額変更届はどちらが優先されるのでしょうか?

お世話様です。
今の会社のお給料は月末で締めて、翌月10日に支払われます。
なので、今の会社の月額算定基礎届は
3月分(4月10日支払) 4月分(5月10日支払) 5月分(6月10日支払)
この3ヶ月で計算して、届を提出しました。
今年は該当者がいなかったのですが、昨年に5月分のお給料で
健康保険・厚生年金料率表で2等級分の昇級があった方がいました。
上司からの指示でその方の月額算定基礎届はそのまま提出され、
9月分から実施される標準報酬月額と実際のお給料の金額の差は1等級分だったので、
月額変更届は必要ないという上司の判断のもと、その方のお給料は計算されました。

今回会社に月額算定基礎届の用紙と一緒に郵送された書類に私が目を通すと、
月額算定基礎届が必要ない対象の項目の中に
7、8、9月に月額変更届を提出する予定のある人とありました。
この考え方で行くと、5月分(6月10日支払)のお給料の月額変更届は
7月分(8月10日支払)のお給料の後に提出する訳ですから8月に提出なので
月額算定基礎届が必要ないように思われます(月額変更届は必要)。
上司にこのことについて聞いてみたのですが、今度上司が年金機構に行った時に確認してみると話していました。ちなみに今の会社は過去20〜30年間ほど、今回と同じようなケースがあった場合は月額算定基礎届だけで済ませていて、上司も昔の社労士からそのやり方でいいと聞いていたので、これは疑ってもみなかったと話しています(今は会社に社労士はいません)。
このような場合は月額算定基礎届と月額変更届はどちらが優先されるのでしょうか?

この質問に回答
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Re: 月額算定基礎届と月額変更届について

2012/07/11 10:37

el99

おはつ

編集

こんにちは。

5月に昇給があって8月の月変届をだすことが確実な人は算定届を出す必要はありません。
その代わりに8月に月変予定の人という欄にその人の氏名を記入すればよいわけです。
しかし、5月の昇給がわずかであれば、5,6,7月の平均で2等級以上の差がでるかは残業次第であり、確実に8月に月変予定とはいえないため、通常通り算定届を出すことになります。
それで実際に給与を支給した後、5,6,7月の平均が残業等により2等級以上上がっていたのであれば、当然8月に月変届を出します。
この場合は、算定より月変のほうが優先されますので、月変による標準報酬月額が8月から翌年8月まで適用されることになります。

こんにちは。

5月に昇給があって8月の月変届をだすことが確実な人は算定届を出す必要はありません。
その代わりに8月に月変予定の人という欄にその人の氏名を記入すればよいわけです。
しかし、5月の昇給がわずかであれば、5,6,7月の平均で2等級以上の差がでるかは残業次第であり、確実に8月に月変予定とはいえないため、通常通り算定届を出すことになります。
それで実際に給与を支給した後、5,6,7月の平均が残業等により2等級以上上がっていたのであれば、当然8月に月変届を出します。
この場合は、算定より月変のほうが優先されますので、月変による標準報酬月額が8月から翌年8月まで適用されることになります。

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1. Re: 月額算定基礎届と月額変更届について

2012/07/11 10:37

el99

おはつ

編集

こんにちは。

5月に昇給があって8月の月変届をだすことが確実な人は算定届を出す必要はありません。
その代わりに8月に月変予定の人という欄にその人の氏名を記入すればよいわけです。
しかし、5月の昇給がわずかであれば、5,6,7月の平均で2等級以上の差がでるかは残業次第であり、確実に8月に月変予定とはいえないため、通常通り算定届を出すことになります。
それで実際に給与を支給した後、5,6,7月の平均が残業等により2等級以上上がっていたのであれば、当然8月に月変届を出します。
この場合は、算定より月変のほうが優先されますので、月変による標準報酬月額が8月から翌年8月まで適用されることになります。

こんにちは。

5月に昇給があって8月の月変届をだすことが確実な人は算定届を出す必要はありません。
その代わりに8月に月変予定の人という欄にその人の氏名を記入すればよいわけです。
しかし、5月の昇給がわずかであれば、5,6,7月の平均で2等級以上の差がでるかは残業次第であり、確実に8月に月変予定とはいえないため、通常通り算定届を出すことになります。
それで実際に給与を支給した後、5,6,7月の平均が残業等により2等級以上上がっていたのであれば、当然8月に月変届を出します。
この場合は、算定より月変のほうが優先されますので、月変による標準報酬月額が8月から翌年8月まで適用されることになります。

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