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まず給与収入の計上時期を説明します。
基本通達
(給与所得の収入金額の収入すべき時期)
36−9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。
(1) 契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与等(次の(2)に掲げるものを除く。)についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日
支給日が決まっている場合は、支給日を基準として、所得税の計算を行います。
給与計算期間 11月1日〜30日
給与支払日 12月10日
12月10日がその年に最後に給与を支払う日に該当するので、この日に年末調整をします。
給与計算期間 12月1日〜31日
給与支払日 翌年1月10日
これは、翌年の所得です。
次に、年末調整について簡単に説明します。
第百九十条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第一号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。
給与所得者の扶養控除等申告書を提出していること
給与収入≦2000万円
その年最後に給与等を支払いをするときに年末調整をする。
ただし、12月10日以降、他の給与等の支払者に申告書を提出する場合を除く。
要件を満たした場合は、強制的に年末調整します。
(するかしないかを選べない。)
逆に要件を満たさなかった場合は、年末調整できません。
まず給与収入の計上時期を説明します。
基本通達
(給与所得の収入金額の収入すべき時期)
36−9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。
(1) 契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与等(次の(2)に掲げるものを除く。)についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日
支給日が決まっている場合は、支給日を基準として、所得税の計算を行います。
給与計算期間 11月1日〜30日
給与支払日 12月10日
12月10日がその年に最後に給与を支払う日に該当するので、この日に年末調整をします。
給与計算期間 12月1日〜31日
給与支払日 翌年1月10日
これは、翌年の所得です。
次に、年末調整について簡単に説明します。
第百九十条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第一号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。
給与所得者の扶養控除等申告書を提出していること
給与収入≦2000万円
その年最後に給与等を支払いをするときに年末調整をする。
ただし、12月10日以降、他の給与等の支払者に申告書を提出する場合を除く。
要件を満たした場合は、強制的に年末調整します。
(するかしないかを選べない。)
逆に要件を満たさなかった場合は、年末調整できません。
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