社員の一部の遅刻が目立っているので、ノーワークノーペイの法則で
毎月遅刻時間をトータルして賃金カットをしようと思っていますが
社長としては、賃金の引き下げをしたいようです。
ノーワークノーペイの法則による賃金カットも制裁による賃金カットについてもイロイロ調べているのですが
職務怠慢(遅刻・無断欠勤)に対する賃金引下げというのは
引き下げる時期や見直す時期は決まっているのでしょうか。
それと、そもそも 職務怠慢による賃金引下げというのは
認められているのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
社員の一部の遅刻が目立っているので、ノーワークノーペイの法則で
毎月遅刻時間をトータルして賃金カットをしようと思っていますが
社長としては、賃金の引き下げをしたいようです。
ノーワークノーペイの法則による賃金カットも制裁による賃金カットについてもイロイロ調べているのですが
職務怠慢(遅刻・無断欠勤)に対する賃金引下げというのは
引き下げる時期や見直す時期は決まっているのでしょうか。
それと、そもそも 職務怠慢による賃金引下げというのは
認められているのでしょうか。
宜しくお願いいたします。