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週法定労働時間の絡み、及びそんな働かせ方がそもそも合法なのかと言う論点は考えない事にして。
休日労働にかかる割増賃金の対象となる休日労働が暦日を基礎として定義されている事及び休日労働にはもともと「時間外」の概念がなく、休日に8時間を超えて労働させても休日労働にかかる割増賃金に加えて時間外労働にかかる割増賃金を支払う義務は課せられていない事などから、
翌日の0時〜5時
翌日の5時〜6時
については休日労働と切り離し、当該翌日の労働と考えるべきと思われます。したがって割り増しの態様は、
翌日の0時〜5時 深夜
翌日の5時〜6時 割り増しなし
となり、当該翌日の定時などにさらに労働させたときは、実働8時間を超えた部分につき時間外割り増しを付する事となります。
説例で、始業時刻を9時とすると、11時以降の労働に対し割り増しされる如しです。
このように考えると、朝になってからの有給休暇取得の申し出は、既に6時間働いた時点でその日の休暇を申し出、同時に6時間分の賃金を要求するに等しく、事実上の有給休暇買取にも通じて不適当と言わざるを得ません。
従ってこのような場合には、あと2時間だけがんばってもらって有給休暇も賃金カットもなしの、深夜割り増しを除けば単に始業終業時刻を変更しただけとするか、このまま帰った場合は2時間の早退とするのが合法的な対応です。
もっとも、有給休暇を法定以上に付与している場合は、法定を超える分については就業規則等の定めにより時間単位で付与する事もできますから、2時間だけ有給休暇取得とすることができます。
また法定外の施策として、このような場合は早退カットをしないと定める事も有力な選択肢です。
週法定労働時間の絡み、及びそんな働かせ方がそもそも合法なのかと言う論点は考えない事にして。
休日労働にかかる割増賃金の対象となる休日労働が暦日を基礎として定義されている事及び休日労働にはもともと「時間外」の概念がなく、休日に8時間を超えて労働させても休日労働にかかる割増賃金に加えて時間外労働にかかる割増賃金を支払う義務は課せられていない事などから、
翌日の0時〜5時
翌日の5時〜6時
については休日労働と切り離し、当該翌日の労働と考えるべきと思われます。したがって割り増しの態様は、
翌日の0時〜5時 深夜
翌日の5時〜6時 割り増しなし
となり、当該翌日の定時などにさらに労働させたときは、実働8時間を超えた部分につき時間外割り増しを付する事となります。
説例で、始業時刻を9時とすると、11時以降の労働に対し割り増しされる如しです。
このように考えると、朝になってからの有給休暇取得の申し出は、既に6時間働いた時点でその日の休暇を申し出、同時に6時間分の賃金を要求するに等しく、事実上の有給休暇買取にも通じて不適当と言わざるを得ません。
従ってこのような場合には、あと2時間だけがんばってもらって有給休暇も賃金カットもなしの、深夜割り増しを除けば単に始業終業時刻を変更しただけとするか、このまま帰った場合は2時間の早退とするのが合法的な対応です。
もっとも、有給休暇を法定以上に付与している場合は、法定を超える分については就業規則等の定めにより時間単位で付与する事もできますから、2時間だけ有給休暇取得とすることができます。
また法定外の施策として、このような場合は早退カットをしないと定める事も有力な選択肢です。
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