前任者の退職に伴い経理を担当しているのですが、現在、給与支払報告書の提出の準備を進めています。
その中で、給与所得の源泉徴収票の提出範囲についてなのですが、前任者が作成した資料には税務署への提出範囲が「500万円以上の人、又は年金受給者」となっていました。
国税庁の手引き等を見ても年金受給者の分も提出することは記載されていないようなのですが、年間500万円を越えていない年金受給者の源泉徴収票も税務署へ提出する必要があるのでしょうか。
前任者の退職に伴い経理を担当しているのですが、現在、給与支払報告書の提出の準備を進めています。
その中で、給与所得の源泉徴収票の提出範囲についてなのですが、前任者が作成した資料には税務署への提出範囲が「500万円以上の人、又は年金受給者」となっていました。
国税庁の手引き等を見ても年金受給者の分も提出することは記載されていないようなのですが、年間500万円を越えていない年金受給者の源泉徴収票も税務署へ提出する必要があるのでしょうか。