ikkai

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零細企業同士での話です。
法人間での非上場株式の売買の際の評価額は、財産評価に関する法律による事とされています。
その法律によると、買った側の持ち分の割合の大小によっては、例外的評価(一般的に原則的評価より安い)が認められるケースがあります。
今、ある非上場会社の株式の評価額が、原則的評価なら1株20万円、例外的評価なら1株5万円であるとし、A,B,C,D,Eの5法人が各20%所有していたとき、A社が新たにX社に1%譲渡する際、1株あたり5万円で譲渡した場合、X社には例外的評価が認められますのでX社には何ら課税上の問題は生じないと思いますが、売った側のA社には、課税上の問題(低廉譲渡、寄付など)は生じないと考えてよいのでしょうか。
つまり、「一物二価」みたいなことが適用される恐れはそもそもあるんでしょうか。
(上記各会社はいずれも相互の持ち合いのない非上場の零細企業です)

同族株主か否かとか、買い手の持ち分の違いによる評価方法を場合分けした表をよく目にするんですが、どうもあの内容がいまいち正確に理解できないんです。あれは買う側から見た図なのか、売る側にも適用される図なのかが・・・。法人間の場合は、同表にある持ち分(%)は、譲渡による株式の移動後の数値である、ってことは明確に書いてあるんですがねぇ。

(蛇足)この種命題(財産評価)は、何かと細部環境が明確でないとなんとも言えず、よって「具体的内容を引っ下げて税理士に相談すべし」ってことになるのが通例かと存じますが、ご賢察のように、本質問は、そういった細部に係わる話ではなく、極めて初歩的・入門的内容かと存じます。要は、「同じ一つの取引について、一物二価ありうるや否や」という問題です。

零細企業同士での話です。
法人間での非上場株式の売買の際の評価額は、財産評価に関する法律による事とされています。
その法律によると、買った側の持ち分の割合の大小によっては、例外的評価(一般的に原則的評価より安い)が認められるケースがあります。
今、ある非上場会社の株式の評価額が、原則的評価なら1株20万円、例外的評価なら1株5万円であるとし、A,B,C,D,Eの5法人が各20%所有していたとき、A社が新たにX社に1%譲渡する際、1株あたり5万円で譲渡した場合、X社には例外的評価が認められますのでX社には何ら課税上の問題は生じないと思いますが、売った側のA社には、課税上の問題(低廉譲渡、寄付など)は生じないと考えてよいのでしょうか。
つまり、「一物二価」みたいなことが適用される恐れはそもそもあるんでしょうか。
(上記各会社はいずれも相互の持ち合いのない非上場の零細企業です)

同族株主か否かとか、買い手の持ち分の違いによる評価方法を場合分けした表をよく目にするんですが、どうもあの内容がいまいち正確に理解できないんです。あれは買う側から見た図なのか、売る側にも適用される図なのかが・・・。法人間の場合は、同表にある持ち分(%)は、譲渡による株式の移動後の数値である、ってことは明確に書いてあるんですがねぇ。

(蛇足)この種命題(財産評価)は、何かと細部環境が明確でないとなんとも言えず、よって「具体的内容を引っ下げて税理士に相談すべし」ってことになるのが通例かと存じますが、ご賢察のように、本質問は、そういった細部に係わる話ではなく、極めて初歩的・入門的内容かと存じます。要は、「同じ一つの取引について、一物二価ありうるや否や」という問題です。