船舶の特別修繕について積立限度額を設定する場合の
類似船舶の特別修繕の実施回数の要件についてお尋ねします。
(1)特定船舶が新造船の場合は、類似船舶の特別修繕(定期検査)の実施回数が2回目まで
(2)特定船舶が中古船の場合で特定船舶の建造時期が類似船舶よりも新しい場合は特定船舶と同一回数 又は 1回上回るもの
特定船舶が中古船の場合で特定船舶の建造時期が類似船舶よりも古い場合は特定船舶と同一回数 又は 1回下回るもの
船舶特別修繕の積立限度額を設定する場合は、基本的な考えでは直近の定期検査の
費用の額を参考にするのか?
税法ではここ最近とありますが、この最近は1,2年の定期検査を参考に限度額として大きく
とてるものを参考する事ができるのか?
基本的な考え方を教えて下さい
よろしくお願いします。
船舶の特別修繕について積立限度額を設定する場合の
類似船舶の特別修繕の実施回数の要件についてお尋ねします。
(1)特定船舶が新造船の場合は、類似船舶の特別修繕(定期検査)の実施回数が2回目まで
(2)特定船舶が中古船の場合で特定船舶の建造時期が類似船舶よりも新しい場合は特定船舶と同一回数 又は 1回上回るもの
特定船舶が中古船の場合で特定船舶の建造時期が類似船舶よりも古い場合は特定船舶と同一回数 又は 1回下回るもの
船舶特別修繕の積立限度額を設定する場合は、基本的な考えでは直近の定期検査の
費用の額を参考にするのか?
税法ではここ最近とありますが、この最近は1,2年の定期検査を参考に限度額として大きく
とてるものを参考する事ができるのか?
基本的な考え方を教えて下さい
よろしくお願いします。