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特別修繕の公式の意味

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特別修繕の公式の意味

2011/08/13 15:17

misuta-x

すごい常連さん

回答数:3

編集

こんにちは。

特別修繕準備金の積立限度額を求める上で公式で

「繰越特別修繕準備金の金額」とあるのですが

 どの部分なのでしょうか? ちょっと頭がモヤモヤしています
 条文などの説明はありませんか?

これは引当額から費用実績額を引いた残りの意味でしょうか?

みなさんよろしくお願いします


こんにちは。

特別修繕準備金の積立限度額を求める上で公式で

「繰越特別修繕準備金の金額」とあるのですが

 どの部分なのでしょうか? ちょっと頭がモヤモヤしています
 条文などの説明はありませんか?

これは引当額から費用実績額を引いた残りの意味でしょうか?

みなさんよろしくお願いします


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1. Re: 特別修繕の公式の意味

2011/08/14 13:10

koensu

すごい常連さん

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特別修繕引当金が税法上認められているのは
船舶や溶鉱炉等に限定されていますが
そのような租税特別措置法で認められている業種での問題でしょうか。

認められている業種の問題でしたら
租税特別措置法57条の8
租税特別措置法施行令33条の7に
対象業種、計算方法等が全て規定されています。

特別修繕引当金が税法上認められているのは
船舶や溶鉱炉等に限定されていますが
そのような租税特別措置法で認められている業種での問題でしょうか。

認められている業種の問題でしたら
租税特別措置法57条の8
租税特別措置法施行令33条の7に
対象業種、計算方法等が全て規定されています。

返信

2. Re: 特別修繕の公式の意味

2011/08/14 22:20

misuta-x

すごい常連さん

編集

こんにちは。

すみません業種の問題ではなく
税務上で積立限度額をもとめる計算式の中で

前回の特別修繕費の額×3/4−繰越特別修繕準備金の金額

この繰越特別修繕準備金の金額は前回の特別修繕費で
引当額の残った金額の理解でよろしいでしょうか?

宜しくお願いします。


こんにちは。

すみません業種の問題ではなく
税務上で積立限度額をもとめる計算式の中で

前回の特別修繕費の額×3/4−繰越特別修繕準備金の金額

この繰越特別修繕準備金の金額は前回の特別修繕費
引当額の残った金額の理解でよろしいでしょうか?

宜しくお願いします。


返信

3. Re: 特別修繕の公式の意味

2011/08/15 08:16

koensu

すごい常連さん

編集

租税特別措置法施行令33条の7第2項に規定されている金額のことでしょうか。
これはお考えのとおりですが、以下に条文を貼り付けます。



2  前項に規定する累積限度余裕額とは、その最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額の四分の三に相当する金額から当該固定資産に係る当該事業年度終了の日における前事業年度等(法第五十七条の八第三項に規定する前事業年度等をいう。以下この条において同じ。)から繰り越された特別修繕準備金の金額(その日において法第五十七条の八第三項に規定する準備金設定資産(以下この条において「準備金設定資産」という。)に係る法第六十八条の五十八第一項の特別修繕準備金の金額(以下この項において「連結特別修繕準備金の金額」という。)がある場合には当該連結特別修繕準備金の金額を含むものとし、その日までに法第五十七条の八第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額(法第六十八条の五十八第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)を控除した後の金額をいう。

カッコ書きで、取り崩すべき金額があるのなら取り崩した後の残高であることが規定されています。

租税特別措置法施行令33条の7第2項に規定されている金額のことでしょうか。
これはお考えのとおりですが、以下に条文を貼り付けます。



2  前項に規定する累積限度余裕額とは、その最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額の四分の三に相当する金額から当該固定資産に係る当該事業年度終了の日における前事業年度等(法第五十七条の八第三項に規定する前事業年度等をいう。以下この条において同じ。)から繰り越された特別修繕準備金の金額(その日において法第五十七条の八第三項に規定する準備金設定資産(以下この条において「準備金設定資産」という。)に係る法第六十八条の五十八第一項の特別修繕準備金の金額(以下この項において「連結特別修繕準備金の金額」という。)がある場合には当該連結特別修繕準備金の金額を含むものとし、その日までに法第五十七条の八第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額(法第六十八条の五十八第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)を控除した後の金額をいう。

カッコ書きで、取り崩すべき金額があるのなら取り崩した後の残高であることが規定されています。

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