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再 株の売却益について

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再 株の売却益について

2011/08/18 13:05

02242350

おはつ

回答数:2

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 現在、A社はB社の株を100%保有。またA社はC社の株を53%保有しています。                       A社が持っているB社の株をすべてC社に移管する際に、「株式交換」または「現物出資」等によりA社に株の譲渡損益を計上させないようにしたいのですが、やはり無理ですかね・・・ :-(     

 現在、A社はB社の株を100%保有。またA社はC社の株を53%保有しています。                       A社が持っているB社の株をすべてC社に移管する際に、「株式交換」または「現物出資」等によりA社に株の譲渡損益を計上させないようにしたいのですが、やはり無理ですかね・・・ :-(     

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1. Re: 再 株の売却益について

2011/09/09 16:33

hirosuzu64

常連さん

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 多分悩まれると言う事は、株価の算定が分かりずらい未上場株式会社ですよね。その場合は、株価算定はいくつかありますが、算定価格と資本金を株式数で割った金額で出る一株当たりの株価が、その算定価格と一致すれば特段譲渡損益は出ないでしょうね。

 意外と配当還元方式なんかですと株価と一致する時があるんですよね。 

 多分悩まれると言う事は、株価の算定が分かりずらい未上場株式会社ですよね。その場合は、株価算定はいくつかありますが、算定価格と資本金を株式数で割った金額で出る一株当たりの株価が、その算定価格と一致すれば特段譲渡損益は出ないでしょうね。

 意外と配当還元方式なんかですと株価と一致する時があるんですよね。 

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2. Re: 再 株の売却益について

2011/09/17 19:36

koensu

すごい常連さん

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典型的なグループ内の株式交換に該当します。
・A社はB社の株式に換えてC社の株式を保有する。
・株式交換後もB社は引き続き同じ事業を行っている。
・株式交換後もB社の従業員の80%以上が引き続きB社の事業に従事している。

というのであれば、適格株式交換ですから譲渡損益には課税されません。

典型的なグループ内の株式交換に該当します。
・A社はB社の株式に換えてC社の株式を保有する。
・株式交換後もB社は引き続き同じ事業を行っている。
・株式交換後もB社の従業員の80%以上が引き続きB社の事業に従事している。

というのであれば、適格株式交換ですから譲渡損益には課税されません。

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