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圧縮記帳について

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圧縮記帳について

2011/06/27 15:42

moai

すごい常連さん

回答数:3

編集

 自社で所有している土地を下記のように売却して新たに別の場所
に土地を取得する場合、下記の仕訳でよろしいですか?

 ◆土地売却
    100 現金/土地  30
/譲渡益 70
◆土地購入
    50 土地/現金 50
 ◆圧縮記帳適用
    20土地圧縮損/土地 20
  譲渡益より購入した土地が安い場合はこれでいいのでしょうか?
 

 自社で所有している土地を下記のように売却して新たに別の場所
に土地を取得する場合、下記の仕訳でよろしいですか?

 ◆土地売却
    100 現金/土地  30
/譲渡益 70
◆土地購入
    50 土地/現金 50
 ◆圧縮記帳適用
    20土地圧縮損/土地 20
  譲渡益より購入した土地が安い場合はこれでいいのでしょうか?
 

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1. Re: 圧縮記帳について

2011/06/28 20:22

koensu

すごい常連さん

編集

特定資産の買換えの圧縮記帳でしょうか。

とすると圧縮限度額は
圧縮基礎取得価額×差益割合×80%
圧縮基礎取得価額=買換え資産取得価額のうち売却収入額相当額までの金額
ですから

50×0.7×0.8=28 が圧縮限度額です。

特定資産の買換えの圧縮記帳の会計処理は、積立金経理で行うのが普通ですから

圧縮記帳は(法定実効税率39.3%として)

繰越利益17 / 土地圧縮積立金 17
法人税等調整額11/繰延税金負債 11

として、税務調整で28を減算して、△繰越しします。

特定資産の買換えの圧縮記帳でしょうか。

とすると圧縮限度額は
圧縮基礎取得価額×差益割合×80%
圧縮基礎取得価額=買換え資産取得価額のうち売却収入額相当額までの金額
ですから

50×0.7×0.8=28 が圧縮限度額です。

特定資産の買換えの圧縮記帳の会計処理は、積立金経理で行うのが普通ですから

圧縮記帳は(法定実効税率39.3%として)

繰越利益17 / 土地圧縮積立金 17
法人税等調整額11/繰延税金負債 11

として、税務調整で28を減算して、△繰越しします。

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2. Re: 圧縮記帳について

2011/06/29 12:02

moai

すごい常連さん

編集

こちらのサイトの仕訳をしたいのですが、譲渡差益より安い土地を
取得した場合が分からない状況です。
http://www.houjinzei.com/visitor/quick/assyuku/gaiyou/a000.htm

こちらのサイトの仕訳をしたいのですが、譲渡差益より安い土地を
取得した場合が分からない状況です。
http://www.houjinzei.com/visitor/quick/assyuku/gaiyou/a000.htm

返信

3. Re: 圧縮記帳について

2011/06/29 23:25

koensu

すごい常連さん

編集

買換え資産の取得価額が、売却価額よりも少ない場合はその全額が圧縮記帳の対象になります。

基本は
買換え資産の取得価額×差益割合
です。

課税されるのは譲渡資産の差益額ですから、圧縮する(課税を繰延べる)のも、差益相当額に限られます。

簿価30の土地を100で売却したのなら差益の70に課税されます。ここで代替資産として60の土地を買ったのなら、40(=100−60)は手元に残っているのですから、この部分については課税を繰延べる必要はありません。
課税を繰延べるのは代替資産を買った60の部分に含まれる差益についてだけです。
したがって、60×0.7=42 を圧縮記帳します。

なお、その企業の積極的な意志によらない買換え(収用等の買換え、保険差益等)は、その差益の全部が圧縮記帳の対象になりますが、その企業の買換え意思が働く買換え(特定資産の買換え等)の場合は、差益割合の80%もしくは90%だけが圧縮記帳の対象になります。

買換え資産の取得価額が、売却価額よりも少ない場合はその全額が圧縮記帳の対象になります。

基本は
買換え資産の取得価額×差益割合
です。

課税されるのは譲渡資産の差益額ですから、圧縮する(課税を繰延べる)のも、差益相当額に限られます。

簿価30の土地を100で売却したのなら差益の70に課税されます。ここで代替資産として60の土地を買ったのなら、40(=100−60)は手元に残っているのですから、この部分については課税を繰延べる必要はありません。
課税を繰延べるのは代替資産を買った60の部分に含まれる差益についてだけです。
したがって、60×0.7=42 を圧縮記帳します。

なお、その企業の積極的な意志によらない買換え(収用等の買換え、保険差益等)は、その差益の全部が圧縮記帳の対象になりますが、その企業の買換え意思が働く買換え(特定資産の買換え等)の場合は、差益割合の80%もしくは90%だけが圧縮記帳の対象になります。

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