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私もそれほど詳しいわけではないので…
公正証書や即決和解の書面のひな形はネットでも検索できると思いますが、実際の書面作成や手続き等については専門家に相談されたほうがよいと思います。
基本的な内容は、
①今現在の債権額の確認
支払いが遅れている金額が100万円なら100万円の記載
②その債権額の支払い方法
毎月10万円を月末に支払うなら、支払うとの記載
利息をとるなら、取る旨の記載
支払いを履行できなかった場合には、期限利益を喪失し一括で支払う旨の記載
③②に定めた支払いが履行されなかった場合には、強制執行に服する旨の記載
今、具体的に遅滞が生じていなければ、現在の約定を記載して、その約定に違反して遅れた場合には、期限利益を喪失して強制執行に服する旨の記載だけでも構わないと思います。
公正証書は公証役場に行って作成。即決和解は簡易裁判所で行います。
債権の回収にあたっては、法律で自力救済が認められていません。
したがって強制執行ができる債務名義が必要となります。
裁判を通さないでも強制執行が出来るようにするわけですから、③の「強制執行の認諾」についての記載が重要になりますね。
公証人に支払う公正証書作成手数料(債権額によって違う)が高いらしいので、「即決和解のほうが費用的に安いですよ」というのが先生のお話でした。(顧問の先生だから別料金がかからないだけで、専門家に頼むともろもろの費用がかかると思います)
公正証書の基本書面は20万円が規定だと言っていましたが、本来は、債務者負担が原則です。
ただ、その費用を債務者が負担できるのか?という問題があります。(費用がかかるなら債務者が応じない可能性もある)
その場合、考え方として、100万円全額でなくても、80万円回収できればよいと割り切るしかないですね。全額戻らなければ元も子も無くなりますから。
債務名義についてはネットで検索してください
私もそれほど詳しいわけではないので…
公正証書や即決和解の書面のひな形はネットでも検索できると思いますが、実際の書面作成や手続き等については専門家に相談されたほうがよいと思います。
基本的な内容は、
①今現在の債権額の確認
支払いが遅れている金額が100万円なら100万円の記載
②その債権額の支払い方法
毎月10万円を月末に支払うなら、支払うとの記載
利息をとるなら、取る旨の記載
支払いを履行できなかった場合には、期限利益を喪失し一括で支払う旨の記載
③②に定めた支払いが履行されなかった場合には、強制執行に服する旨の記載
今、具体的に遅滞が生じていなければ、現在の約定を記載して、その約定に違反して遅れた場合には、期限利益を喪失して強制執行に服する旨の記載だけでも構わないと思います。
公正証書は公証役場に行って作成。即決和解は簡易裁判所で行います。
債権の回収にあたっては、法律で自力救済が認められていません。
したがって強制執行ができる債務名義が必要となります。
裁判を通さないでも強制執行が出来るようにするわけですから、③の「強制執行の認諾」についての記載が重要になりますね。
公証人に支払う公正証書作成手数料(債権額によって違う)が高いらしいので、「即決和解のほうが費用的に安いですよ」というのが先生のお話でした。(顧問の先生だから別料金がかからないだけで、専門家に頼むともろもろの費用がかかると思います)
公正証書の基本書面は20万円が規定だと言っていましたが、本来は、債務者負担が原則です。
ただ、その費用を債務者が負担できるのか?という問題があります。(費用がかかるなら債務者が応じない可能性もある)
その場合、考え方として、100万円全額でなくても、80万円回収できればよいと割り切るしかないですね。全額戻らなければ元も子も無くなりますから。
債務名義についてはネットで検索してください
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