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敷金に担保設定は可能ですか?

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敷金に担保設定は可能ですか?

2011/03/25 11:47

kamikami

ちょい参加

回答数:8

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弊社の取引先ですが、債権があり悪化傾向にあります。
不動産がなく、借地(結構広い)に作業所を建てて
事業を行っています。
多分その土地を借りるに当たって、敷金を家主さんに
支払っていると思うのですが。
その敷金を担保にする事は可能でしょうか?
出来るなら、その方法について教えて頂けないでしょうか?
(もう既に設定されているかも分かりませんが)
よろしくお願い致します。

弊社の取引先ですが、債権があり悪化傾向にあります。
不動産がなく、借地(結構広い)に作業所を建てて
事業を行っています。
多分その土地を借りるに当たって、敷金を家主さんに
支払っていると思うのですが。
その敷金を担保にする事は可能でしょうか?
出来るなら、その方法について教えて頂けないでしょうか?
(もう既に設定されているかも分かりませんが)
よろしくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 敷金に担保設定は可能ですか?

2011/03/26 09:21

kamikami

ちょい参加

編集

、③の「強制執行の認諾」についての記載が重要になりますね。
-------
公正証書の場合、具体的に上記の記載はどの様な
文面内容なのでしょうか?
例えば、支払いの条件を記載して・・滞れば強制執行致します。
で良いのでしょうか。
敷金を差押えますという内容も文面化が必要ですか?
お願い致します。

、③の「強制執行の認諾」についての記載が重要になりますね。
-------
公正証書の場合、具体的に上記の記載はどの様な
文面内容なのでしょうか?
例えば、支払いの条件を記載して・・滞れば強制執行致します。
で良いのでしょうか。
敷金を差押えますという内容も文面化が必要ですか?
お願い致します。

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回答一覧
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1. Re: 敷金に担保設定は可能ですか?

2011/03/25 14:13

anyone

積極参加

編集

債権回収は本当に大変ですね。
私も今同じことをやっていて、これからまた先生の処へ相談に行くところです。

取引先が担保の設定に応じるという前提であれば、敷金に質権(担保)を設定することができますが、質権の場合、質権を設定したことを取引先から大家さんへ通知しないとなりません。

ところが、取引先と大家さんとの契約では、敷金を第三者への担保にすることの禁止条項があるはずです。禁止条項に違反すれば、取引先は大家さんから契約解除され、立ち退きしなければならなくなるはずです。
したがって、先方が素直に応じるかは疑問です。

また、この論理からすれば、敷金がどこかの企業の担保とされている可能性は少ないと思いますので、債権の回収対象とする方向性は間違っていないと思います。

相手から具体的な担保設定が得られないとしても、公正証書や即決和解などなんとか債務名義だけでもとっておけば、後日強制執行で敷金を押さえることができます。ただ、相手には、敷金を狙っていることは伏せておいたほうがよいと思います。
会社以外に代表者の個人連帯保証を貰う方法もありますが、個人資産がなければ、結果は同じですね。

それ以外だと裁判による回収しかないですし、費用も掛りますし、回収できない可能性のほうが高いと思います。

債権回収は本当に大変ですね。
私も今同じことをやっていて、これからまた先生の処へ相談に行くところです。

取引先が担保の設定に応じるという前提であれば、敷金に質権(担保)を設定することができますが、質権の場合、質権を設定したことを取引先から大家さんへ通知しないとなりません。

ところが、取引先と大家さんとの契約では、敷金を第三者への担保にすることの禁止条項があるはずです。禁止条項に違反すれば、取引先は大家さんから契約解除され、立ち退きしなければならなくなるはずです。
したがって、先方が素直に応じるかは疑問です。

また、この論理からすれば、敷金がどこかの企業の担保とされている可能性は少ないと思いますので、債権の回収対象とする方向性は間違っていないと思います。

相手から具体的な担保設定が得られないとしても、公正証書や即決和解などなんとか債務名義だけでもとっておけば、後日強制執行で敷金を押さえることができます。ただ、相手には、敷金を狙っていることは伏せておいたほうがよいと思います。
会社以外に代表者の個人連帯保証を貰う方法もありますが、個人資産がなければ、結果は同じですね。

それ以外だと裁判による回収しかないですし、費用も掛りますし、回収できない可能性のほうが高いと思います。

返信

2. Re: 敷金に担保設定は可能ですか?

2011/03/25 21:14

kamikami

ちょい参加

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相手から具体的な担保設定が得られないとしても、公正証書や即決和解などなんとか債務名義だけでもとっておけば、後日強制執行で敷金を押さえることができます。ただ、相手には、敷金を狙っていることは伏せておいたほうがよいと思います。
・・・・・・・・・・・・・
ありがとうございます。
①公正証書②即決和解の内容、文面はどの様な内容なのか
教えてほしいです。
すいませんがお願いします。

相手から具体的な担保設定が得られないとしても、公正証書や即決和解などなんとか債務名義だけでもとっておけば、後日強制執行で敷金を押さえることができます。ただ、相手には、敷金を狙っていることは伏せておいたほうがよいと思います。
・・・・・・・・・・・・・
ありがとうございます。
①公正証書②即決和解の内容、文面はどの様な内容なのか
教えてほしいです。
すいませんがお願いします。

返信

3. Re: 敷金に担保設定は可能ですか?

2011/03/25 22:48

anyone

積極参加

編集

私もそれほど詳しいわけではないので…
公正証書や即決和解の書面のひな形はネットでも検索できると思いますが、実際の書面作成や手続き等については専門家に相談されたほうがよいと思います。

基本的な内容は、

①今現在の債権額の確認
支払いが遅れている金額が100万円なら100万円の記載

②その債権額の支払い方法
毎月10万円を月末に支払うなら、支払うとの記載
利息をとるなら、取る旨の記載
支払いを履行できなかった場合には、期限利益を喪失し一括で支払う旨の記載

③②に定めた支払いが履行されなかった場合には、強制執行に服する旨の記載

今、具体的に遅滞が生じていなければ、現在の約定を記載して、その約定に違反して遅れた場合には、期限利益を喪失して強制執行に服する旨の記載だけでも構わないと思います。

公正証書は公証役場に行って作成。即決和解は簡易裁判所で行います。
債権の回収にあたっては、法律で自力救済が認められていません。
したがって強制執行ができる債務名義が必要となります。
裁判を通さないでも強制執行が出来るようにするわけですから、③の「強制執行の認諾」についての記載が重要になりますね。
公証人に支払う公正証書作成手数料(債権額によって違う)が高いらしいので、「即決和解のほうが費用的に安いですよ」というのが先生のお話でした。(顧問の先生だから別料金がかからないだけで、専門家に頼むともろもろの費用がかかると思います)

公正証書の基本書面は20万円が規定だと言っていましたが、本来は、債務者負担が原則です。
ただ、その費用を債務者が負担できるのか?という問題があります。(費用がかかるなら債務者が応じない可能性もある)
その場合、考え方として、100万円全額でなくても、80万円回収できればよいと割り切るしかないですね。全額戻らなければ元も子も無くなりますから。

債務名義についてはネットで検索してください

私もそれほど詳しいわけではないので…
公正証書や即決和解の書面のひな形はネットでも検索できると思いますが、実際の書面作成や手続き等については専門家に相談されたほうがよいと思います。

基本的な内容は、

①今現在の債権額の確認
支払いが遅れている金額が100万円なら100万円の記載

②その債権額の支払い方法
毎月10万円を月末に支払うなら、支払うとの記載
利息をとるなら、取る旨の記載
支払いを履行できなかった場合には、期限利益を喪失し一括で支払う旨の記載

③②に定めた支払いが履行されなかった場合には、強制執行に服する旨の記載

今、具体的に遅滞が生じていなければ、現在の約定を記載して、その約定に違反して遅れた場合には、期限利益を喪失して強制執行に服する旨の記載だけでも構わないと思います。

公正証書は公証役場に行って作成。即決和解は簡易裁判所で行います。
債権の回収にあたっては、法律で自力救済が認められていません。
したがって強制執行ができる債務名義が必要となります。
裁判を通さないでも強制執行が出来るようにするわけですから、③の「強制執行の認諾」についての記載が重要になりますね。
公証人に支払う公正証書作成手数料(債権額によって違う)が高いらしいので、「即決和解のほうが費用的に安いですよ」というのが先生のお話でした。(顧問の先生だから別料金がかからないだけで、専門家に頼むともろもろの費用がかかると思います)

公正証書の基本書面は20万円が規定だと言っていましたが、本来は、債務者負担が原則です。
ただ、その費用を債務者が負担できるのか?という問題があります。(費用がかかるなら債務者が応じない可能性もある)
その場合、考え方として、100万円全額でなくても、80万円回収できればよいと割り切るしかないですね。全額戻らなければ元も子も無くなりますから。

債務名義についてはネットで検索してください

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4. Re: 敷金に担保設定は可能ですか?

2011/03/26 09:21

kamikami

ちょい参加

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、③の「強制執行の認諾」についての記載が重要になりますね。
-------
公正証書の場合、具体的に上記の記載はどの様な
文面内容なのでしょうか?
例えば、支払いの条件を記載して・・滞れば強制執行致します。
で良いのでしょうか。
敷金を差押えますという内容も文面化が必要ですか?
お願い致します。

、③の「強制執行の認諾」についての記載が重要になりますね。
-------
公正証書の場合、具体的に上記の記載はどの様な
文面内容なのでしょうか?
例えば、支払いの条件を記載して・・滞れば強制執行致します。
で良いのでしょうか。
敷金を差押えますという内容も文面化が必要ですか?
お願い致します。

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5. Re: 敷金に担保設定は可能ですか?

2011/03/26 10:49

anyone

積極参加

編集

例えば、
1.債務者○○株式会社(以下甲という)と債権者△△株式会社(以下乙という)は……甲が乙に支払うべき○○円の支払い義務を負担していることを確認し、以下の条項に従い弁済することを約し、乙はこれを承諾した。

2.甲は乙に対し○○年○月から同年○○月まで毎月○○円宛分割して乙の指定する○○銀行口座に振り込む方法により支払うものとし、振込手数料は甲の負担とする。
○○銀行○○支店
株式会社○○名義 当座預金
口座番号 ○○○○

3.次の場合には、当然に期限利益を失い、乙は残額を一時に支払う。
(1)甲が分割金の支払いを一回でも遅滞したとき
(2)甲につき破産・会社更生会社再生・整理の申し立てがあったとき
(3)甲が不渡り処分を受けたとき

4.甲は期限の利益を失ったときは、残額に対して年14.6%の遅延損害金を付加して支払う

5.甲は本証書上の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨を陳述した。

6.甲は本証書作成に要する費用、その他本契約に関する一切の費用を負担する。

強制執行の対象は、債権者が債務者の預金や動産など資産を捜して押さえるのが一般的だと思うので、予め予定してしまうと、資産を隠されてしまうおそれがあります。債権者側では押さえる対象物を把握しておく必要はありますが、敢えて債務者に対象物を予め知らせておく必要はないですね。

例えば、
1.債務者○○株式会社(以下甲という)と債権者△△株式会社(以下乙という)は……甲が乙に支払うべき○○円の支払い義務を負担していることを確認し、以下の条項に従い弁済することを約し、乙はこれを承諾した。

2.甲は乙に対し○○年○月から同年○○月まで毎月○○円宛分割して乙の指定する○○銀行口座に振り込む方法により支払うものとし、振込手数料は甲の負担とする。
○○銀行○○支店
株式会社○○名義 当座預金
口座番号 ○○○○

3.次の場合には、当然に期限利益を失い、乙は残額を一時に支払う。
(1)甲が分割金の支払いを一回でも遅滞したとき
(2)甲につき破産・会社更生会社再生・整理の申し立てがあったとき
(3)甲が不渡り処分を受けたとき

4.甲は期限の利益を失ったときは、残額に対して年14.6%の遅延損害金を付加して支払う

5.甲は本証書上の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨を陳述した。

6.甲は本証書作成に要する費用、その他本契約に関する一切の費用を負担する。

強制執行の対象は、債権者が債務者の預金や動産など資産を捜して押さえるのが一般的だと思うので、予め予定してしまうと、資産を隠されてしまうおそれがあります。債権者側では押さえる対象物を把握しておく必要はありますが、敢えて債務者に対象物を予め知らせておく必要はないですね。

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6. Re: 敷金に担保設定は可能ですか?

2011/03/26 21:28

kamikami

ちょい参加

編集

期限の利益を失い、なお支払ってもらえない時
前もって目的物を制限せず、不動産・動産に対して
強制執行出来ると言う事でよいのですよね?
心配事があります。
その様な支払不能状態にある時は、弊社だけでなく
他社様でも債権回収に急ぐと思います。
担保設定されていない動産不動産があれば
差押えの行為は、単純に早いもの勝ちとなるのでしょうか?
売掛金も差押え可能ですか?
(それぞれの会社に債務名義があると言う前提で)
すいません。次々とお願いします。

期限の利益を失い、なお支払ってもらえない時
前もって目的物を制限せず、不動産・動産に対して
強制執行出来ると言う事でよいのですよね?
心配事があります。
その様な支払不能状態にある時は、弊社だけでなく
他社様でも債権回収に急ぐと思います。
担保設定されていない動産不動産があれば
差押えの行為は、単純に早いもの勝ちとなるのでしょうか?
売掛金も差押え可能ですか?
(それぞれの会社に債務名義があると言う前提で)
すいません。次々とお願いします。

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7. Re: 敷金に担保設定は可能ですか?

2011/03/26 23:55

anyone

積極参加

編集

>前もって目的物を制限せず、不動産・動産に対して
強制執行出来ると言う事でよいのですよね?

公正証書で強制執行出来る対象は金銭債務に限るようですから、不動産は対象外になるようです。例えば、売掛金の未収が100万円あるのであれば、その金額を金銭消費貸借契約(貸付金と同じ)に直して、公正証書にします。
目的物を設定しませんから、強制執行は、早いもの勝ちになりますね。目的物を設定するとすれば(抵当権、質権など)、第三者にそれを通知しないとなりませんから、別な問題が起きる可能性があります。
(大家さんから取引先が契約を解除され直ぐ倒産、または先方の取引先が一斉に債権回収に走り倒産とか)

債務名義があったとからといって、先方に強制執行できる資産がなければできません。何ヶ月~も掛けて得る裁判の確定判決(これも債務名義)よりは、早く回収できる権利を先に得ているくらいのもので万全ではないですよ。
債務名義をとっていても、回収額ゼロのケースも当然あります。
(経験済み)

また、強制執行で債権を一旦回収できたとしても、取引先が破産し、すでに行った強制執行を否認してくる場合もあるようです。
その場合には、強制執行で得た金銭を先方に返却しないとなりません。(早いもの勝ちではなく債権者間で平等に分配するという考え方から)

私が知っているのは予備知識程度です。
債権回収方法もいろいろあるようですが、実際は複雑で、素人がやるとこじれる可能性がありますから、取引先の資料をできるだけそろえて専門家に相談されたほうがよいですね。

>前もって目的物を制限せず、不動産・動産に対して
強制執行出来ると言う事でよいのですよね?

公正証書で強制執行出来る対象は金銭債務に限るようですから、不動産は対象外になるようです。例えば、売掛金の未収が100万円あるのであれば、その金額を金銭消費貸借契約(貸付金と同じ)に直して、公正証書にします。
目的物を設定しませんから、強制執行は、早いもの勝ちになりますね。目的物を設定するとすれば(抵当権、質権など)、第三者にそれを通知しないとなりませんから、別な問題が起きる可能性があります。
(大家さんから取引先が契約を解除され直ぐ倒産、または先方の取引先が一斉に債権回収に走り倒産とか)

債務名義があったとからといって、先方に強制執行できる資産がなければできません。何ヶ月~も掛けて得る裁判の確定判決(これも債務名義)よりは、早く回収できる権利を先に得ているくらいのもので万全ではないですよ。
債務名義をとっていても、回収額ゼロのケースも当然あります。
(経験済み)

また、強制執行で債権を一旦回収できたとしても、取引先が破産し、すでに行った強制執行を否認してくる場合もあるようです。
その場合には、強制執行で得た金銭を先方に返却しないとなりません。(早いもの勝ちではなく債権者間で平等に分配するという考え方から)

私が知っているのは予備知識程度です。
債権回収方法もいろいろあるようですが、実際は複雑で、素人がやるとこじれる可能性がありますから、取引先の資料をできるだけそろえて専門家に相談されたほうがよいですね。

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8. Re: 敷金に担保設定は可能ですか?

2011/03/27 08:16

kamikami

ちょい参加

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お蔭様で考えに幅を広げる事が出来ました。
社内で打合せ致します。
ありがとうございました。

お蔭様で考えに幅を広げる事が出来ました。
社内で打合せ致します。
ありがとうございました。

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