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2. Re: 売上債権の現金担保 現金担保?
2007/10/25 18:13
> 売上債権について、現金担保を差し入れてもらうとき、預り証の中の文言に、「倒産などの不測の事態の際にその担保を債権弁済に充当する」旨を書いておけばいいのでしょうか?
それとも、別途契約書を作成したほうが良いのでしょうか?
コメント:
ちょっと気になったのでコメントします。
現金担保とは文字通り「現金」を担保にするということでしょうか?
<A.売上債権の現金による支払の受取り> と <B.売上債権+現金担保差入れ> を比べてB.の方法を採用する理由がわかりません。素直にA.の方法を採られない理由はどのようなものでしょうか?担保としてではなく、「支払として現金を受取ればよい」のではないでしょうか?
「現金」の担保というのは初めて聞きました。現金を渡されるときにこれは支払の受取りではなく担保だよといって受取るのでしょうか?
「現金」担保ではなく「銀行預金」を担保にするということであれば、銀行がこの法律関係の中に入ってきて、一般には預金の担保差入れを認めてくれないと思われます。預金通帳や証書あるいは取引約款にそのように記載されていると思われます。
正式の担保ではなく(=預金の債務者である銀行の承諾なし)、定期預金の通帳や証書を預かるのみの場合は、リスクがあります。預金者である得意先が銀行に対して通帳等を紛失したと申し出て再発行を受け払戻しを受ける可能性があります。この場合には、御社は銀行に対して対抗できません(=正式な担保となっていない以上、クレームを申し立てることはできません)。このようなリスクがあるため第三者が預金担保を受取る機会はまずないと考えられます。
> 売上債権について、現金担保を差し入れてもらうとき、預り証の中の文言に、「倒産などの不測の事態の際にその担保を債権弁済に充当する」旨を書いておけばいいのでしょうか?
それとも、別途契約書を作成したほうが良いのでしょうか?
コメント:
ちょっと気になったのでコメントします。
現金担保とは文字通り「現金」を担保にするということでしょうか?
<A.売上債権の現金による支払の受取り> と <B.売上債権+現金担保差入れ> を比べてB.の方法を採用する理由がわかりません。素直にA.の方法を採られない理由はどのようなものでしょうか?担保としてではなく、「支払として現金を受取ればよい」のではないでしょうか?
「現金」の担保というのは初めて聞きました。現金を渡されるときにこれは支払の受取りではなく担保だよといって受取るのでしょうか?
「現金」担保ではなく「銀行預金」を担保にするということであれば、銀行がこの法律関係の中に入ってきて、一般には預金の担保差入れを認めてくれないと思われます。預金通帳や証書あるいは取引約款にそのように記載されていると思われます。
正式の担保ではなく(=預金の債務者である銀行の承諾なし)、定期預金の通帳や証書を預かるのみの場合は、リスクがあります。預金者である得意先が銀行に対して通帳等を紛失したと申し出て再発行を受け払戻しを受ける可能性があります。この場合には、御社は銀行に対して対抗できません(=正式な担保となっていない以上、クレームを申し立てることはできません)。このようなリスクがあるため第三者が預金担保を受取る機会はまずないと考えられます。
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3. Re: 売上債権の現金担保 先の投稿の追加です
2007/10/26 10:45
>売上債権について、現金担保を差し入れてもらうとき、預り証の中の文言に、「倒産などの不測の事態の際にその担保を債権弁済に充当する」旨を書いておけばいいのでしょうか?
それとも、別途契約書を作成したほうが良いのでしょうか?
回答:
現金を預り、それを担保とするためには、担保権(根質権)の設定が必要です。
正式な担保設定手続(担保設定契約書の作成)をとらないで、現金を預っておき、不測の事態が生じたときに預っていた金で売掛金を回収することを希望しているのであれば、弁護士に相談したほうがよいでしょう。どのような場合に不測の事態とするのかという判断や、担保権の実行による回収・相殺(ソウサイと読みます。=債権である売掛金と債務である預り金を同額で消すこと)による回収には法律知識が必要です。キーワードとしては「相殺適状」(インターネットで検索されれば、解説されていますが、十分な理解がないまま対応されるといざという時に役に立たないおそれがあります)をあげておきます。
銀行は預金者に預金を担保とした貸付をすることがあります。
銀行を御社、預金者を得意先、預金を預り金、貸付金を売掛金と読み替えれば、まったく同じような状況となります。これは「現金担保」ではなく、「債権担保」(預け金を担保とする)となります。これが、ご質問で「現金担保」という語を使われたために、えっ!と私が思った理由です。でもよく考えてみて債権担保のことではと思い、この回答を書いてみました。
この取引は定期預金がまもなく満期になるが今すぐ資金が必要というときに、定期預金を解約しないで借入れ(定期預金を担保とした借入れ)を行うという場合に利用されます。そして、定期預金の満期日に定期預金を解約したお金で借入金を返済します。この取引により、預金者は預入時に約束された利率の定期預金利息を受取ることができます(=借入れをしないで定期預金を解約していれば、預入期間の約束を守らなかったため利率は低くされます)。銀行は定期預金の解約を避けることができ、預金残高を維持できます。
御社の場合には、まず、得意先のメリット、御社のメリットはどのようになるのかを整理してみた方がよいように思います。そのうえでなおそのような取扱いをしたいというのであれば、弁護士に相談されるようお勧めします。形式だけをまねて、いざという時に役に立たなくてはしょうがないように思います。
>売上債権について、現金担保を差し入れてもらうとき、預り証の中の文言に、「倒産などの不測の事態の際にその担保を債権弁済に充当する」旨を書いておけばいいのでしょうか?
それとも、別途契約書を作成したほうが良いのでしょうか?
回答:
現金を預り、それを担保とするためには、担保権(根質権)の設定が必要です。
正式な担保設定手続(担保設定契約書の作成)をとらないで、現金を預っておき、不測の事態が生じたときに預っていた金で売掛金を回収することを希望しているのであれば、弁護士に相談したほうがよいでしょう。どのような場合に不測の事態とするのかという判断や、担保権の実行による回収・相殺(ソウサイと読みます。=債権である売掛金と債務である預り金を同額で消すこと)による回収には法律知識が必要です。キーワードとしては「相殺適状」(インターネットで検索されれば、解説されていますが、十分な理解がないまま対応されるといざという時に役に立たないおそれがあります)をあげておきます。
銀行は預金者に預金を担保とした貸付をすることがあります。
銀行を御社、預金者を得意先、預金を預り金、貸付金を売掛金と読み替えれば、まったく同じような状況となります。これは「現金担保」ではなく、「債権担保」(預け金を担保とする)となります。これが、ご質問で「現金担保」という語を使われたために、えっ!と私が思った理由です。でもよく考えてみて債権担保のことではと思い、この回答を書いてみました。
この取引は定期預金がまもなく満期になるが今すぐ資金が必要というときに、定期預金を解約しないで借入れ(定期預金を担保とした借入れ)を行うという場合に利用されます。そして、定期預金の満期日に定期預金を解約したお金で借入金を返済します。この取引により、預金者は預入時に約束された利率の定期預金利息を受取ることができます(=借入れをしないで定期預金を解約していれば、預入期間の約束を守らなかったため利率は低くされます)。銀行は定期預金の解約を避けることができ、預金残高を維持できます。
御社の場合には、まず、得意先のメリット、御社のメリットはどのようになるのかを整理してみた方がよいように思います。そのうえでなおそのような取扱いをしたいというのであれば、弁護士に相談されるようお勧めします。形式だけをまねて、いざという時に役に立たなくてはしょうがないように思います。
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4. Re: 売上債権の現金担保について
2007/10/26 18:52
私も第一印象でkei8さんご指摘のような、
「現金担保って、物として封金でも預かるの?」
という漠然とした違和感を持ちましたが、
俗に言う取引保証金の差入というのが
まさにこれではないか、と思いました。
例の引用元としてはちょっと変則的ですが、
とりあえず枠組みとしては↓のような感じ。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/17/02.htm
具体的な文言としては、上掲のままでは
いかにも心もとなく、実態に合わせて
追加修正は必須でしょう。
これをそのまま使うのは絶対におやめ下さい。
また例えば独禁法など担保の効力以外の論点で
万が一にも問題になることはないか、
といったチェックも経た方がいいかもしれません。
そう考えると、やはり弁護士に依頼されるのが
よろしいかと思います。
私も第一印象でkei8さんご指摘のような、
「現金担保って、物として封金でも預かるの?」
という漠然とした違和感を持ちましたが、
俗に言う取引保証金の差入というのが
まさにこれではないか、と思いました。
例の引用元としてはちょっと変則的ですが、
とりあえず枠組みとしては↓のような感じ。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/17/02.htm
具体的な文言としては、上掲のままでは
いかにも心もとなく、実態に合わせて
追加修正は必須でしょう。
これをそのまま使うのは絶対におやめ下さい。
また例えば独禁法など担保の効力以外の論点で
万が一にも問題になることはないか、
といったチェックも経た方がいいかもしれません。
そう考えると、やはり弁護士に依頼されるのが
よろしいかと思います。
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