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恐れ入ります。動産担保の調べ方(至急扱いで)

質問 回答受付中

恐れ入ります。動産担保の調べ方(至急扱いで)

2011/01/27 08:46

unagi

ちょい参加

回答数:6

編集

すいませんが。
ある企業に、セットになった機械設備があります。
その動産への担保設定の方法と、
もうすでに担保設定されているか?
を調べる方法をご教授お願いできないでしょうか?
恐れ入ります。

すいませんが。
ある企業に、セットになった機械設備があります。
その動産への担保設定の方法と、
もうすでに担保設定されているか?
を調べる方法をご教授お願いできないでしょうか?
恐れ入ります。

この質問に回答
回答一覧
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1. Re: 恐れ入ります。動産担保の調べ方(至急扱いで)

2011/01/28 13:48

編集

こんにちは。

動産担保ならば譲渡担保でしょうか。
質入れしちゃうと手元から物が無くなりますし。

↓こちらをご参照くださいね。
http://www.moj.go.jp/MINJI/DOUSANTOUKI/seido.html

こんにちは。

動産担保ならば譲渡担保でしょうか。
質入れしちゃうと手元から物が無くなりますし。

↓こちらをご参照くださいね。
http://www.moj.go.jp/MINJI/DOUSANTOUKI/seido.html

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2. Re: 恐れ入ります。動産担保の調べ方(至急扱いで)

2011/01/29 10:09

unagi

ちょい参加

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ありがとうございます。
しかし、案内のHPで出てきません。
詳しい事は解りませんが
譲渡なしでの担保設定(質権・抵当権など)
ってないのでしょうか?
先方のマシンはそのまま使われ
万一のために担保設定する方法と調べ方なのですが・・・


ありがとうございます。
しかし、案内のHPで出てきません。
詳しい事は解りませんが
譲渡なしでの担保設定(質権・抵当権など)
ってないのでしょうか?
先方のマシンはそのまま使われ
万一のために担保設定する方法と調べ方なのですが・・・


返信

3. Re: 恐れ入ります。動産担保の調べ方(至急扱いで)

2011/01/31 17:23

編集

>しかし、案内のHPで出てきません。
登記の案内が表示されませんか・・・。

>譲渡なしでの担保設定(質権・抵当権など)
ってないのでしょうか?
動産質権設定は出来るのですが、物を占有することが第三者対抗要件となりますので、質権者は手元に物を置いていなければかなり危険な状況になりますし、抵当権設定は不動産以外はできませんから、質権抵当権設定は法律上からも実務上からも難しいと思われます。

>先方のマシンはそのまま使われ
>万一のために担保設定する方法と調べ方なのですが・・・
「譲渡担保」で検索してみてください。

>しかし、案内のHPで出てきません。
登記の案内が表示されませんか・・・。

>譲渡なしでの担保設定(質権・抵当権など)
ってないのでしょうか?
動産質権設定は出来るのですが、物を占有することが第三者対抗要件となりますので、質権者は手元に物を置いていなければかなり危険な状況になりますし、抵当権設定は不動産以外はできませんから、質権抵当権設定は法律上からも実務上からも難しいと思われます。

>先方のマシンはそのまま使われ
>万一のために担保設定する方法と調べ方なのですが・・・
「譲渡担保」で検索してみてください。

返信

4. Re: 恐れ入ります。動産担保の調べ方(至急扱いで)

2011/02/01 08:12

unagi

ちょい参加

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教えて頂いたHPもでました。
どうも、その時のPCかネット状況が悪かったようです。
動産の質権は手元の置く事が対抗要件ですか。
と言う事はその機械は先方に無ければ操作員も含めて
動かせないので、質権設定は現実的ではないのでしょうか?

教えて頂いたHPもでました。
どうも、その時のPCかネット状況が悪かったようです。
動産の質権は手元の置く事が対抗要件ですか。
と言う事はその機械は先方に無ければ操作員も含めて
動かせないので、質権設定は現実的ではないのでしょうか?

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5. Re: 恐れ入ります。動産担保の調べ方(至急扱いで)

2011/02/03 14:00

編集

>動産の質権は手元の置く事が対抗要件ですか。
質権者からすれば、第三者への対抗要件となります。

>と言う事はその機械は先方に無ければ操作員も含めて
>動かせないので、質権設定は現実的ではないのでしょうか?
というか、先方がその機械に改めて質権を設定したり、あるいは機械を譲渡してしまうと、第1番目に質権を設定した質権者は、第2質権者や譲受人に対抗することが出来ません。
ですから、現実的でないということが言えると思います。

>動産の質権は手元の置く事が対抗要件ですか。
質権者からすれば、第三者への対抗要件となります。

>と言う事はその機械は先方に無ければ操作員も含めて
>動かせないので、質権設定は現実的ではないのでしょうか?
というか、先方がその機械に改めて質権を設定したり、あるいは機械を譲渡してしまうと、第1番目に質権を設定した質権者は、第2質権者や譲受人に対抗することが出来ません。
ですから、現実的でないということが言えると思います。

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6. Re: 恐れ入ります。動産担保の調べ方(至急扱いで)

2011/02/04 08:04

unagi

ちょい参加

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質権設定は出来そうにないですか。
いざという時に、何か担保するものが有ればと思います。
土地は借りていますし。
ありがとうございます。

質権設定は出来そうにないですか。
いざという時に、何か担保するものが有ればと思います。
土地は借りていますし。
ありがとうございます。

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