http://www.otasuke.ne.jp/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=17867&post_id=68588#forumpost68588
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上記スレッドで、役員退職慰労金の支給時の会計処理方について、利益処分による会計処理(繰越利益剰余金/現金)でもよいかどうか勉強させていただきました。
その時の結論は、消極的ではありますが「利益処分での会計処理は不可とはいえない」というものであったかと思います。勿論、別表4での減算記入を忘れてはいけませんが。
ところで最近ふと目に触れたのですが、会社法第452条には、株総の決議によって剰余金の処分をできる旨が確かに規定されていますが、カッコ書で「株式会社の財産を処分するものを除く」となっています。ということは、「退職金の支払=会社財産の処分」でしょうから、本件会計処理は「明らかに不可」ではないかと思うんですが、いかがなもんでしょうか。
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上記スレッドで、役員退職慰労金の支給時の会計処理方について、利益処分による会計処理(繰越利益剰余金/現金)でもよいかどうか勉強させていただきました。
その時の結論は、消極的ではありますが「利益処分での会計処理は不可とはいえない」というものであったかと思います。勿論、別表4での減算記入を忘れてはいけませんが。
ところで最近ふと目に触れたのですが、会社法第452条には、株総の決議によって剰余金の処分をできる旨が確かに規定されていますが、カッコ書で「株式会社の財産を処分するものを除く」となっています。ということは、「退職金の支払=会社財産の処分」でしょうから、本件会計処理は「明らかに不可」ではないかと思うんですが、いかがなもんでしょうか。