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役員退職慰労金の処理方(後日談)

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役員退職慰労金の処理方(後日談)

2011/01/19 16:55

おはつ

回答数:2

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http://www.otasuke.ne.jp/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=17867&post_id=68588#forumpost68588

上記スレッドで、役員退職慰労金の支給時の会計処理方について、利益処分による会計処理(繰越利益剰余金/現金)でもよいかどうか勉強させていただきました。
その時の結論は、消極的ではありますが「利益処分での会計処理は不可とはいえない」というものであったかと思います。勿論、別表4での減算記入を忘れてはいけませんが。

ところで最近ふと目に触れたのですが、会社法第452条には、株総の決議によって剰余金の処分をできる旨が確かに規定されていますが、カッコ書で「株式会社の財産を処分するものを除く」となっています。ということは、「退職金の支払=会社財産の処分」でしょうから、本件会計処理は「明らかに不可」ではないかと思うんですが、いかがなもんでしょうか。

http://www.otasuke.ne.jp/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=17867&post_id=68588#forumpost68588

上記スレッドで、役員退職慰労金の支給時の会計処理方について、利益処分による会計処理(繰越利益剰余金現金)でもよいかどうか勉強させていただきました。
その時の結論は、消極的ではありますが「利益処分での会計処理は不可とはいえない」というものであったかと思います。勿論、別表4での減算記入を忘れてはいけませんが。

ところで最近ふと目に触れたのですが、会社法第452条には、株総の決議によって剰余金の処分をできる旨が確かに規定されていますが、カッコ書で「株式会社の財産を処分するものを除く」となっています。ということは、「退職金の支払=会社財産の処分」でしょうから、本件会計処理は「明らかに不可」ではないかと思うんですが、いかがなもんでしょうか。

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1. Re: 役員退職慰労金の処理方(後日談)

2011/01/20 22:12

koensu

すごい常連さん

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全くお考えの通りです。
ご質問の件については、立法担当者が直接の答えを書いています。
書かれているのは役員賞与についてですが、役員退職金についても全く同様の論理になります。「中央経済社『会社法の計算詳解』郡谷大輔、和久友子編著2006年8月初版」のp268〜269です。以下引用です。

旧法の下では、利益処分として、役員賞与その他の財産処分が行われていた。
しかし、会社法452条は、財産が流出する剰余金の処分は剰余金の配当だけであることを前提に、会社法452条を根拠とする株主総会の決議によって取締役等に対する財産の支払その他の財産の処分を根拠づけることはできないものとして整理している。
(中略)
もっとも、会社法361条等の決議により支払われる役員賞与の会計処理について剰余金を直接減少させることについては否定するものではないが、会計基準上はそのような処理は認められない。

全くお考えの通りです。
ご質問の件については、立法担当者が直接の答えを書いています。
書かれているのは役員賞与についてですが、役員退職金についても全く同様の論理になります。「中央経済社『会社法の計算詳解』郡谷大輔、和久友子編著2006年8月初版」のp268〜269です。以下引用です。

旧法の下では、利益処分として、役員賞与その他の財産処分が行われていた。
しかし、会社法452条は、財産が流出する剰余金の処分は剰余金の配当だけであることを前提に、会社法452条を根拠とする株主総会の決議によって取締役等に対する財産の支払その他の財産の処分を根拠づけることはできないものとして整理している。
(中略)
もっとも、会社法361条等の決議により支払われる役員賞与の会計処理について剰余金を直接減少させることについては否定するものではないが、会計基準上はそのような処理は認められない。

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2. Re: 役員退職慰労金の処理方(後日談)

2011/01/21 10:41

おはつ

編集

koensuさん、早速のご回答ありがとうございます。


(蛇足)

>・・・・否定するものではないが、・・・・認められない。

奥ゆかしい言い回しですね。
(「会社法という法律で禁止されており、いかなる場合も認められるものではない」という表現なら素人にも分かりやすいのですが・・・)

koensuさん、早速のご回答ありがとうございます。


(蛇足)

>・・・・否定するものではないが、・・・・認められない。

奥ゆかしい言い回しですね。
(「会社法という法律で禁止されており、いかなる場合も認められるものではない」という表現なら素人にも分かりやすいのですが・・・)

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