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合併 消費税
2010/10/27 11:47
1. Re: 合併 消費税
2010/10/30 11:00
合併した場合の納税義務の判定については、消費税法第11条に記載されています。
条文としては結構面倒くさい書き方になっていますが、要約すると基準期間の(合併会社売上高+被合併会社売上高)が1千万円を超えるかどうかで判断するということです。
事業年度の途中で合併した場合や、事業年度が1年に満たない場合などの計算方法が施行令に記載されています。
B社の課税売上高がずうっと1千万円を超えているのなら、合併後の22年4月1日から23年3月31日の事業年度は、課税事業者になります。
合併した場合の納税義務の判定については、消費税法第11条に記載されています。
条文としては結構面倒くさい書き方になっていますが、要約すると基準期間の(合併会社売上高+被合併会社売上高)が1千万円を超えるかどうかで判断するということです。
事業年度の途中で合併した場合や、事業年度が1年に満たない場合などの計算方法が施行令に記載されています。
B社の課税売上高がずうっと1千万円を超えているのなら、合併後の22年4月1日から23年3月31日の事業年度は、課税事業者になります。
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3. Re: 合併 消費税
2010/11/13 14:20
22年30日までの被合併会社の申告は、合併会社の名前で提出しているはずですから、いつから課税事業者となるかは税務署は把握しています。また、その時に課税事業者か否かの判断はできるので、申告書と一緒に課税事業者の届出をすべきです。
なお、課税事業者か免税事業者かの判断は、届出の有無によって左右されるものではありません。あくまでも基準期間の売上高によって判断します。
22年30日までの被合併会社の申告は、合併会社の名前で提出しているはずですから、いつから課税事業者となるかは税務署は把握しています。また、その時に課税事業者か否かの判断はできるので、申告書と一緒に課税事業者の届出をすべきです。
なお、課税事業者か免税事業者かの判断は、届出の有無によって左右されるものではありません。あくまでも基準期間の売上高によって判断します。
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