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1. Re: 手数料に関して。
2010/08/05 16:22
> このお金は仕入代金に含むことができるのでしょうか?
仕入の取得原価に加算して処理します。
仕入の取得原価は購入代価に付随費用を加算した金額です。支払手数料が付随費用に該当するかどうかですが、法人税法施行令では「購入手数料」と明記されていますし後段に於いても「その他当該資産の購入のために要した費用」を加算すると規定されています。
http://financial.mook.to/accounting/02/kg/kg-k41.htm
企業会計原則
> 商品、製品、半製品、原材料、仕掛品等のたな卸資産については、原則として購入代価又は製造原価に引取費用等の付随費用を加算し、(以下略)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE097.html#1002000000001000000001000000002000000002000000000000000000000000000000000000000
(棚卸資産の取得価額)
第三十二条
(中略)
イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法 (昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第四号の二 (定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
> このお金は仕入代金に含むことができるのでしょうか?
仕入の取得原価に加算して処理します。
仕入の取得原価は購入代価に付随費用を加算した金額です。支払手数料が付随費用に該当するかどうかですが、法人税法施行令では「購入手数料」と明記されていますし後段に於いても「その他当該資産の購入のために要した費用」を加算すると規定されています。
http://financial.mook.to/accounting/02/kg/kg-k41.htm
企業会計原則
> 商品、製品、半製品、原材料、仕掛品等のたな卸資産については、原則として購入代価又は製造原価に引取費用等の付随費用を加算し、(以下略)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE097.html#1002000000001000000001000000002000000002000000000000000000000000000000000000000
(棚卸資産の取得価額)
第三十二条
(中略)
イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法 (昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第四号の二 (定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
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