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受取配当金

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受取配当金

2010/06/26 18:59

ti-ko

すごい常連さん

回答数:2

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こんばんは
受取配当金に関して法人が益金不算入なのは配当先企業が利益に
課税され、配当受取企業にも課税されるという二重課税が生じる
からでしょうか。個人の場合は受取配当金は課税されると思いますが。

こんばんは
受取配当金に関して法人が益金不算入なのは配当先企業が利益に
課税され、配当受取企業にも課税されるという二重課税が生じる
からでしょうか。個人の場合は受取配当金は課税されると思いますが。

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1. Re: 受取配当金

2010/06/26 22:18

koensu

すごい常連さん

編集

法人についてはお考えのとおりです。
ただし、受取配当等のについて完全に益金不算入になるのは、100%支配関係がある場合に限られます。(この規定はH22年4月1日以降開始事業年度に適用される改正)
100%未満25%以上所有している法人からの受取配当金については
(受取配当金−関係法人有価証券対応支払利息)
だけが、益金不算入となります。
25%未満しか所有していない法人からの受取配当金は
さらに、上記の1/2だけが益金不算入となります。

個人の場合は、配当控除として総所得金額が1千万円以下の場合は配当所得の10%、1千万円超の場合は5%の税額控除を行うことにより、二重課税の一部を排除しているといわれています。

法人についてはお考えのとおりです。
ただし、受取配当等のについて完全に益金不算入になるのは、100%支配関係がある場合に限られます。(この規定はH22年4月1日以降開始事業年度に適用される改正)
100%未満25%以上所有している法人からの受取配当金については
受取配当金−関係法人有価証券対応支払利息)
だけが、益金不算入となります。
25%未満しか所有していない法人からの受取配当金
さらに、上記の1/2だけが益金不算入となります。

個人の場合は、配当控除として総所得金額が1千万円以下の場合は配当所得の10%、1千万円超の場合は5%の税額控除を行うことにより、二重課税の一部を排除しているといわれています。

返信

2. Re: 受取配当金

2010/06/27 15:53

ti-ko

すごい常連さん

編集

どうもありがとうございます。

>25%未満しか所有していない法人からの受取配当金はさらに、上記の1/2だけが益金不算入となります。
個人の場合は、配当控除として総所得金額が1千万円以下の場合は配当所得の10%、1千万円超の場合は5%の税額控除を行うことにより、二重課税の一部を排除しているといわれています。

ここが例外事項で憶えておくようにします。

どうもありがとうございます。

>25%未満しか所有していない法人からの受取配当金はさらに、上記の1/2だけが益金不算入となります。
個人の場合は、配当控除として総所得金額が1千万円以下の場合は配当所得の10%、1千万円超の場合は5%の税額控除を行うことにより、二重課税の一部を排除しているといわれています。

ここが例外事項で憶えておくようにします。

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