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1. Re: 受取配当金
2010/06/26 22:18
法人についてはお考えのとおりです。
ただし、受取配当等のについて完全に益金不算入になるのは、100%支配関係がある場合に限られます。(この規定はH22年4月1日以降開始事業年度に適用される改正)
100%未満25%以上所有している法人からの受取配当金については
(受取配当金−関係法人有価証券対応支払利息)
だけが、益金不算入となります。
25%未満しか所有していない法人からの受取配当金は
さらに、上記の1/2だけが益金不算入となります。
個人の場合は、配当控除として総所得金額が1千万円以下の場合は配当所得の10%、1千万円超の場合は5%の税額控除を行うことにより、二重課税の一部を排除しているといわれています。
法人についてはお考えのとおりです。
ただし、受取配当等のについて完全に益金不算入になるのは、100%支配関係がある場合に限られます。(この規定はH22年4月1日以降開始事業年度に適用される改正)
100%未満25%以上所有している法人からの受取配当金については
(受取配当金−関係法人有価証券対応支払利息)
だけが、益金不算入となります。
25%未満しか所有していない法人からの受取配当金は
さらに、上記の1/2だけが益金不算入となります。
個人の場合は、配当控除として総所得金額が1千万円以下の場合は配当所得の10%、1千万円超の場合は5%の税額控除を行うことにより、二重課税の一部を排除しているといわれています。
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2. Re: 受取配当金
2010/06/27 15:53
どうもありがとうございます。
>25%未満しか所有していない法人からの受取配当金はさらに、上記の1/2だけが益金不算入となります。
個人の場合は、配当控除として総所得金額が1千万円以下の場合は配当所得の10%、1千万円超の場合は5%の税額控除を行うことにより、二重課税の一部を排除しているといわれています。
ここが例外事項で憶えておくようにします。
どうもありがとうございます。
>25%未満しか所有していない法人からの受取配当金はさらに、上記の1/2だけが益金不算入となります。
個人の場合は、配当控除として総所得金額が1千万円以下の場合は配当所得の10%、1千万円超の場合は5%の税額控除を行うことにより、二重課税の一部を排除しているといわれています。
ここが例外事項で憶えておくようにします。
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