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通勤費の消費税

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通勤費の消費税

2010/06/05 00:38

bonkobonko

おはつ

回答数:2

編集

いつも参考にしています。

今日、伺いたいことは、課税対象で、消費税を計上しなかった場合の弊害・影響を教えていただけませんか。

派遣社員として働き始めて、3カ月になります。
2,3人の給与の伝票を上司からの指示に基づき、入力していますが、交通費の消費税を計上していないことに気付きました。

会計ソフトを調べてみると、私が入力している部分は前任者も消仮払消費税をずっと計上していません。しかし、上司自身が入力している給与の伝票(100人分位)では、仮払消費税を計上していました。

何か理由があるのかと思い、上司に事情を尋ねると、特に理由はない、しいてあげるなら人件費だからということでした。それ以上のことは尋ねませんでした。

消費税申告時の計算や税務申告等、後々どのような影響があるのか教えてください。よろしくお願いします。

いつも参考にしています。

今日、伺いたいことは、課税対象で、消費税を計上しなかった場合の弊害・影響を教えていただけませんか。

派遣社員として働き始めて、3カ月になります。
2,3人の給与の伝票を上司からの指示に基づき、入力していますが、交通費の消費税を計上していないことに気付きました。

会計ソフトを調べてみると、私が入力している部分は前任者も消仮払消費税をずっと計上していません。しかし、上司自身が入力している給与の伝票(100人分位)では、仮払消費税を計上していました。

何か理由があるのかと思い、上司に事情を尋ねると、特に理由はない、しいてあげるなら人件費だからということでした。それ以上のことは尋ねませんでした。

消費税申告時の計算や税務申告等、後々どのような影響があるのか教えてください。よろしくお願いします。

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1. Re: 通勤費の消費税

2010/06/05 01:16

karz

すごい常連さん

編集

こんばんは

基本通達では「必要な通勤費は、仕入税額控除の対象となる。」と定められています。

(通勤手当)
11−2−2 事業者が使用人等で通勤者である者に支給する通勤手当(定期券等の支給など現物による支給を含む。)のうち、当該通勤者がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとした場合に、その通勤に通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱う。 

具体例
1.通勤費10,000、仮払消費税500と処理した場合
法人の経費は10,000、消費税の前払は500となります。

2.通勤費10,500と処理した場合
法人の経費は10,500となります。

経費として500を計上するより、
税金の前払いとして500を計上した方が、
会社の税負担が軽くなります。

こんばんは

基本通達では「必要な通勤費は、仕入税額控除の対象となる。」と定められています。

通勤手当
11−2−2 事業者が使用人等で通勤者である者に支給する通勤手当(定期券等の支給など現物による支給を含む。)のうち、当該通勤者がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとした場合に、その通勤に通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱う。 

具体例
1.通勤費10,000、仮払消費税500と処理した場合
法人の経費は10,000、消費税の前払は500となります。

2.通勤費10,500と処理した場合
法人の経費は10,500となります。

経費として500を計上するより、
税金の前払いとして500を計上した方が、
会社の税負担が軽くなります。

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2. Re: 通勤費の消費税

2010/08/04 23:05

bonkobonko

おはつ

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karzさん

とてもわかりやすい説明をありがとうございます。

karzさん

とてもわかりやすい説明をありがとうございます。

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