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助け合い

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月給者の深夜労働

質問 回答受付中

月給者の深夜労働

2010/02/27 16:22

yuhu

おはつ

回答数:4

編集

初心者な疑問かもしれませんが、質問させてください;

建設業関係の経理事務をしています。
給料は月給制です。
今月、社員の1人が1週間程度、下請の仕事で夜勤に出ました。
通常は8時〜18時までの出勤時間なのですが、その人はその1週間に限り、

8時〜17時 休み
17時〜朝5時 夜勤(1時間休憩)

というシフト体制で出勤していました。
こういった場合、残業代を素直に計算すると、

18時〜22時
=通常残業4H(1.25倍)
22時〜朝5時−休憩1H
=深夜・早朝残業6H(1.35倍)

となるのですが…。
この状態だと、給料が月給制なので、「昼間も普通に出勤して、さらにその後深夜・早朝にかけて残業した」という扱いになってしまいます。
この計算方法は順当なのでしょうか?
それとも、月給からその1週間の分だけをマイナスして、残業代を改めてプラスするのが正しいのでしょうか?
会社自体も、社員を夜勤に出したのは初めてで、処理方法がわからずにいます。
どなたか教えていただければ幸いです。

初心者な疑問かもしれませんが、質問させてください;

建設業関係の経理事務をしています。
給料は月給制です。
今月、社員の1人が1週間程度、下請の仕事で夜勤に出ました。
通常は8時〜18時までの出勤時間なのですが、その人はその1週間に限り、

8時〜17時 休み
17時〜朝5時 夜勤(1時間休憩)

というシフト体制で出勤していました。
こういった場合、残業代を素直に計算すると、

18時〜22時
=通常残業4H(1.25倍)
22時〜朝5時−休憩1H
=深夜・早朝残業6H(1.35倍)

となるのですが…。
この状態だと、給料が月給制なので、「昼間も普通に出勤して、さらにその後深夜・早朝にかけて残業した」という扱いになってしまいます。
この計算方法は順当なのでしょうか?
それとも、月給からその1週間の分だけをマイナスして、残業代を改めてプラスするのが正しいのでしょうか?
会社自体も、社員を夜勤に出したのは初めてで、処理方法がわからずにいます。
どなたか教えていただければ幸いです。

この質問に回答
回答

Re: 月給者の深夜労働

2010/03/02 15:44

yuhu

おはつ

編集

こんにちは。詳しい回答、ありがとうございました。

就業規則、一応決まってはいるものの、あくまで建前的なもので実際は…という状態なので、あまり頼りにならないのです;
ただ、今までしてきた計算から考えると、yucha様の仮定の通り『始業・終業時間主義』が近いようです。

重なっている部分をマイナスする方法が一般的なようなので、月給の方をマイナスして、残業手当を活かす方向で改めて考えてみようと思います。
ありがとうございました。

こんにちは。詳しい回答、ありがとうございました。

就業規則、一応決まってはいるものの、あくまで建前的なもので実際は…という状態なので、あまり頼りにならないのです;
ただ、今までしてきた計算から考えると、yucha様の仮定の通り『始業・終業時間主義』が近いようです。

重なっている部分をマイナスする方法が一般的なようなので、月給の方をマイナスして、残業手当を活かす方向で改めて考えてみようと思います。
ありがとうございました。

返信

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1. Re: 月給者の深夜労働

2010/03/02 12:54

yucha

積極参加

編集

こんにちは。レスがつかないようなのでわかるところだけですが。

少し調べたところ日をまたぐ出勤の場合は、翌日の出勤時間まで
勤務は継続するものとする、という規定があります。
夕方からの勤務を当日の残業時間とするか、シフトをして出勤したものにするかは、その会社の就業規則によるようです。
(『始業・終業時間主義』による『実労働時間主義』によるかだそうです。おおざっぱに言うと始業時間に遅れたら残業しても遅刻になり、残業分は割増がつくのと、遅刻をしても実労働8時間を超えた分にのみ割増がつくという違いだそうです。)
書かれている内容からすると18時からも割増をつけられているので『始業・終業』パターンと仮定して考えます。

まず、割増残業のみ支払うのが
18時〜22時 4時間×1.25

22時以降は割増残業と深夜労働両方の支払いが必要です。
22時〜29時(朝5時)−休憩1時間
 6時間×1.6(1+0.25+0.35)
法律的には深夜手当は0.25。
それに残業手当がつくので最低でも1.5が必要です。

給与の支払い方法としては、
月給分と残業手当、深夜労働手当分を支払って、重なっている部分をマイナスする方法が多いようです。
たぶん労働契約から考えるとこの方法になるのかと思います。

就業規則がわからないので確信をもってこれとは言えないのですが、参考にしていただければ。

こんにちは。レスがつかないようなのでわかるところだけですが。

少し調べたところ日をまたぐ出勤の場合は、翌日の出勤時間まで
勤務は継続するものとする、という規定があります。
夕方からの勤務を当日の残業時間とするか、シフトをして出勤したものにするかは、その会社の就業規則によるようです。
(『始業・終業時間主義』による『実労働時間主義』によるかだそうです。おおざっぱに言うと始業時間に遅れたら残業しても遅刻になり、残業分は割増がつくのと、遅刻をしても実労働8時間を超えた分にのみ割増がつくという違いだそうです。)
書かれている内容からすると18時からも割増をつけられているので『始業・終業』パターンと仮定して考えます。

まず、割増残業のみ支払うのが
18時〜22時 4時間×1.25

22時以降は割増残業と深夜労働両方の支払いが必要です。
22時〜29時(朝5時)−休憩1時間
 6時間×1.6(1+0.25+0.35)
法律的には深夜手当は0.25。
それに残業手当がつくので最低でも1.5が必要です。

給与の支払い方法としては、
月給分と残業手当、深夜労働手当分を支払って、重なっている部分をマイナスする方法が多いようです。
たぶん労働契約から考えるとこの方法になるのかと思います。

就業規則がわからないので確信をもってこれとは言えないのですが、参考にしていただければ。

返信

2. Re: 月給者の深夜労働

2010/03/02 15:44

yuhu

おはつ

編集

こんにちは。詳しい回答、ありがとうございました。

就業規則、一応決まってはいるものの、あくまで建前的なもので実際は…という状態なので、あまり頼りにならないのです;
ただ、今までしてきた計算から考えると、yucha様の仮定の通り『始業・終業時間主義』が近いようです。

重なっている部分をマイナスする方法が一般的なようなので、月給の方をマイナスして、残業手当を活かす方向で改めて考えてみようと思います。
ありがとうございました。

こんにちは。詳しい回答、ありがとうございました。

就業規則、一応決まってはいるものの、あくまで建前的なもので実際は…という状態なので、あまり頼りにならないのです;
ただ、今までしてきた計算から考えると、yucha様の仮定の通り『始業・終業時間主義』が近いようです。

重なっている部分をマイナスする方法が一般的なようなので、月給の方をマイナスして、残業手当を活かす方向で改めて考えてみようと思います。
ありがとうございました。

返信

3. Re: 月給者の深夜労働

2010/03/03 21:59

maboo

すごい常連さん

編集

yuhuさん、こんばんは。
こんな例もあるので、参考までに。

弊社の就業規則に
「業務の都合により、始終業時間の変更を命じる場合がある」
という規則があります。

つまり、業務命令で就業時間が変更になるということです。
よって、給与計算は
 18:00〜22:00→通常時間内(×1.00)
 22:00〜26:00→時間内深夜(×1.25)
 ※休憩1hが含まれる
 26:00〜27:00→時間外深夜(×1.50)
となります。

また、前職では深夜勤務もありましたのでこれとは別個に
「深夜勤務手当」も賃金規定に設けてありました。

yuhuさん、こんばんは。
こんな例もあるので、参考までに。

弊社の就業規則に
「業務の都合により、始終業時間の変更を命じる場合がある」
という規則があります。

つまり、業務命令で就業時間が変更になるということです。
よって、給与計算は
 18:00〜22:00→通常時間内(×1.00)
 22:00〜26:00→時間内深夜(×1.25)
 ※休憩1hが含まれる
 26:00〜27:00→時間外深夜(×1.50)
となります。

また、前職では深夜勤務もありましたのでこれとは別個に
「深夜勤務手当」も賃金規定に設けてありました。

返信

4. Re: 月給者の深夜労働

2010/03/06 10:09

yuhu

おはつ

編集

mabooさん、こんにちは。
返信が遅れて申し訳ありません。参考例、ありがとうございます。

就業規則の方にはありませんでしたが、弊社には「1年単位の変形労働時間制に関する協定」というものがあり、こちらがその役割を果たしているようです。
ただ、手当に関しては特に書かれていませんでした; 賃金に関しては、いまだにどんぶり勘定の性格が強いようです。
これらがきちんと制定されていないと、万が一の時に大変なので、もう少し自分で調べて、上と話し合いながら規則を決めていきたいと思います。
ためになる例、ありがとうございました。

mabooさん、こんにちは。
返信が遅れて申し訳ありません。参考例、ありがとうございます。

就業規則の方にはありませんでしたが、弊社には「1年単位の変形労働時間制に関する協定」というものがあり、こちらがその役割を果たしているようです。
ただ、手当に関しては特に書かれていませんでした; 賃金に関しては、いまだにどんぶり勘定の性格が強いようです。
これらがきちんと制定されていないと、万が一の時に大変なので、もう少し自分で調べて、上と話し合いながら規則を決めていきたいと思います。
ためになる例、ありがとうございました。

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