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残業手当てがないところは遅刻早退の減額もない?

質問 回答受付中

残業手当てがないところは遅刻早退の減額もない?

2006/07/27 14:41

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:3

編集

お世話になっています。

「残業は自分の能力によるもの。
残業しろと会社として指示したものでないのだから
手当ては不要」という社長の考えで残業手当を出し
ていません。

しかし、遅刻には厳しく、8:30〜17:30の就業時間の
中で、8:15を過ぎると遅刻扱い。

遅刻は15分単位で基本給から減額されることになって
います。

私の考えとしては

1) 残業は「残業申請」をあげさせて、
社長が認定した場合にのみ残業手当てを支給する。
内容的に不要であれば、翌日やるように明確な指示
を与えるべき。

2) 就業時間が8:30なのだから、15分前出社の
励行は構わないが、給与に影響させるのはおかしい。

また、
社員の1人が
「残業手当てがないところは遅刻早退の減額もないはず」
と言ってたのですが、本当ですか?

と思うのですが、法令的、一般的にはどうなのでしょうか?

お世話になっています。

「残業は自分の能力によるもの。
残業しろと会社として指示したものでないのだから
手当ては不要」という社長の考えで残業手当を出し
ていません。

しかし、遅刻には厳しく、8:30〜17:30の就業時間の
中で、8:15を過ぎると遅刻扱い。

遅刻は15分単位で基本給から減額されることになって
います。

私の考えとしては

1) 残業は「残業申請」をあげさせて、
社長が認定した場合にのみ残業手当てを支給する。
内容的に不要であれば、翌日やるように明確な指示
を与えるべき。

2) 就業時間が8:30なのだから、15分前出社の
励行は構わないが、給与に影響させるのはおかしい。

また、
社員の1人が
「残業手当てがないところは遅刻早退の減額もないはず」
と言ってたのですが、本当ですか?

と思うのですが、法令的、一般的にはどうなのでしょうか?

この質問に回答
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1. Re: 残業手当てがないところは遅刻早退の減額もない?

2006/07/27 16:24

riria

積極参加

編集

当社も残業手当はありません。・・が、労働基準法で定められているのは、下記の通りです。簡単に説明しますね。

まず法定労働時間として、1日8時間、1週間については40時間と定められているので、それ以上の労働は法定外の労働時間とされます。要するに、割増賃金を支払わなくてはなりません。
なおかつ、残業をさせるとなれば、会社と従業員の間で協定を結び所轄の労働基準監督署へ届出が必要です。三六協定と言いますが、割増賃金を支払っていても届出がなければ違反になります。

そして、割増賃金の割増率は・・・

時間外労働(法定労働時間外) 2割5分以上
休日労働(法定休日の出勤)  3割5分以上
深夜労働(夜10時〜朝5時) 2割5分以上
時間外労働が深夜労働に及んだ場合 5割以上
休日労働が深夜に及んだ場合    6割以上

このように労働基準法では定められています。

また、減給にも制限があります。
1回の事由に関し、その労働者の平均賃金1日分の半額を超えて減給するのは違法となります。

>8:30〜17:30の就業時間の中で、8:15を過ぎると遅刻扱い。
これは普通に考えて違法です。就業規則の就業時間を変更するべきです。

>社員の1人が「残業手当てがないところは遅刻早退の減額もないはず」と言ってたのですが、本当ですか?
この認識も違うと思います。ちなみに私の会社は残業手当は出ませんが、遅刻早退の減給はあります。まあ、残業手当が出ないというよりも残業はさせてないんですが・・・。


当社も残業手当はありません。・・が、労働基準法で定められているのは、下記の通りです。簡単に説明しますね。

まず法定労働時間として、1日8時間、1週間については40時間と定められているので、それ以上の労働は法定外の労働時間とされます。要するに、割増賃金を支払わなくてはなりません。
なおかつ、残業をさせるとなれば、会社と従業員の間で協定を結び所轄の労働基準監督署へ届出が必要です。三六協定と言いますが、割増賃金を支払っていても届出がなければ違反になります。

そして、割増賃金の割増率は・・・

時間外労働(法定労働時間外) 2割5分以上
休日労働(法定休日の出勤)  3割5分以上
深夜労働(夜10時〜朝5時) 2割5分以上
時間外労働が深夜労働に及んだ場合 5割以上
休日労働が深夜に及んだ場合    6割以上

このように労働基準法では定められています。

また、減給にも制限があります。
1回の事由に関し、その労働者の平均賃金1日分の半額を超えて減給するのは違法となります。

>8:30〜17:30の就業時間の中で、8:15を過ぎると遅刻扱い。
これは普通に考えて違法です。就業規則の就業時間を変更するべきです。

>社員の1人が「残業手当てがないところは遅刻早退の減額もないはず」と言ってたのですが、本当ですか?
この認識も違うと思います。ちなみに私の会社は残業手当は出ませんが、遅刻早退の減給はあります。まあ、残業手当が出ないというよりも残業はさせてないんですが・・・。


返信

2. Re: 残業手当てがないところは遅刻早退の減額もない?

2006/07/27 16:32

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

ririaさん、

丁寧なご説明、ありがとうございます!!
とても分かりやすかったです。

ところで、もう一点お伺いしてよいですか?

その社員が、
「固定給だと、通常多少の遅刻では減額されないのが普通」といってました。
ここでいう遅刻とは、渋滞等による30分くらいまでの遅刻のことで、病院へ行く早退などは当然減額だ、ということらしいのですが・・・

固定給であろうが時間給であろうが、どんな理由であろうが、電車などの公共機関の遅延を除いては、減額対象として当然だとは思うのですが・・・

宜しくお願いします。

ririaさん、

丁寧なご説明、ありがとうございます!!
とても分かりやすかったです。

ところで、もう一点お伺いしてよいですか?

その社員が、
「固定給だと、通常多少の遅刻では減額されないのが普通」といってました。
ここでいう遅刻とは、渋滞等による30分くらいまでの遅刻のことで、病院へ行く早退などは当然減額だ、ということらしいのですが・・・

固定給であろうが時間給であろうが、どんな理由であろうが、電車などの公共機関の遅延を除いては、減額対象として当然だとは思うのですが・・・

宜しくお願いします。

返信

3. Re: 残業手当てがないところは遅刻早退の減額もない?

2006/07/27 16:45

riria

積極参加

編集

>その社員が、「固定給だと、通常多少の遅刻では減額されないのが普通」といってました。

この社員の方は中途採用で入社された方ですかね・・・?多分、以前の会社などと比較されているのでしょうか。
たしかに固定給だと減給制度は取り入れていない会社は多々あります。ただし、減給制度は基本的に違法ではありません。
最近の企業では普通に取り入れています。シビアになってきてるんでしょうね。
ただし、30分の遅刻なのに、1日分減給したり、よくあるのが、3回の遅刻は1回の欠勤に相当するとして減給することは違法です。
あくまで、その方の1ヵ月の賃金をもとに正当な額を算出することが前提です。

>その社員が、「固定給だと、通常多少の遅刻では減額されないのが普通」といってました。

この社員の方は中途採用で入社された方ですかね・・・?多分、以前の会社などと比較されているのでしょうか。
たしかに固定給だと減給制度は取り入れていない会社は多々あります。ただし、減給制度は基本的に違法ではありません。
最近の企業では普通に取り入れています。シビアになってきてるんでしょうね。
ただし、30分の遅刻なのに、1日分減給したり、よくあるのが、3回の遅刻は1回の欠勤に相当するとして減給することは違法です。
あくまで、その方の1ヵ月の賃金をもとに正当な額を算出することが前提です。

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