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残業・休日出勤手当の支給について

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残業・休日出勤手当の支給について

2008/03/17 12:07

おはつ

回答数:3

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表題の手当について教えてください。

今回、深夜残業30時間、普通残業35時間、休日出勤1日、欠勤2.5日の従業員がいるのですが、
1.休日出勤1日は欠勤1日と振替
2.残りの欠勤分1.5日(12時間)を普通残業35時間より差し引く
上記の方法で給与の計算をしていいのでしょうか?

ちなみに、有給休暇の申請は出ていません。

あと、有給休暇の申請が出た後で休日出勤が出た場合、有給休暇を却下し、振替休日に変えることは、できるのでしょうか?

表題の手当について教えてください。

今回、深夜残業30時間、普通残業35時間、休日出勤1日、欠勤2.5日の従業員がいるのですが、
1.休日出勤1日は欠勤1日と振替
2.残りの欠勤分1.5日(12時間)を普通残業35時間より差し引く
上記の方法で給与の計算をしていいのでしょうか?

ちなみに、有給休暇の申請は出ていません。

あと、有給休暇の申請が出た後で休日出勤が出た場合、有給休暇を却下し、振替休日に変えることは、できるのでしょうか?

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1. Re: 残業・休日出勤手当の支給について

2008/03/17 12:26

kaibashira

さらにすごい常連さん

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労働日と休日の振替を事前に行わなければ
振替休日にはなりません。
休日出勤は法定休日出勤なら最低35%割増、
法定外休日だが出勤により週労働時間が
40時間を超えたときは最低25%割増になるのに対し
欠勤は1日あたりの賃金相当額しか引けない
(そのほか、制裁としての減給の余地は有)ので
計算上等価でないケースが有り得ることからも、
勝手に振替はできません。

同様に、残業と欠勤も時間単価が異なることが
有り得るので、差し引いて計算すると
誤った結果が出るおそれがあります。

(たまたま欠勤と休日出勤や残業が同じ週に
行われる等により、結果的に差し引き計算と
同じ値になるケースもありますが)

有休は時季変更権の行使によらない限り
請求を断れないので、たまたま後で
休日出勤してもらう必要が出たからといって
一方的に振替休日にすることはできません。
(頭書のように、事後的に振替休日に
取扱を変更するということ自体、
理屈上は不可能です。)

労働日と休日の振替を事前に行わなければ
振替休日にはなりません。
休日出勤は法定休日出勤なら最低35%割増、
法定外休日だが出勤により週労働時間が
40時間を超えたときは最低25%割増になるのに対し
欠勤は1日あたりの賃金相当額しか引けない
(そのほか、制裁としての減給の余地は有)ので
計算上等価でないケースが有り得ることからも、
勝手に振替はできません。

同様に、残業と欠勤も時間単価が異なることが
有り得るので、差し引いて計算すると
誤った結果が出るおそれがあります。

(たまたま欠勤と休日出勤や残業が同じ週に
行われる等により、結果的に差し引き計算と
同じ値になるケースもありますが)

有休は時季変更権の行使によらない限り
請求を断れないので、たまたま後で
休日出勤してもらう必要が出たからといって
一方的に振替休日にすることはできません。
(頭書のように、事後的に振替休日
取扱を変更するということ自体、
理屈上は不可能です。)

返信

2. Re: 残業・休日出勤手当の支給について

2008/03/17 13:40

おはつ

編集

kaibashiraさんありがとうございます。
やはり、それぞれで計算しないといけないのですね。

あと、また質問なんですが、
>>(たまたま欠勤と休日出勤や残業が同じ週に
行われる等により、結果的に差し引き計算と
同じ値になるケースもありますが)

とありますが、
0.5日出勤(1日8時間労働)、3時間普通残業、3時間深夜残業の場合、差し引きしてもいいのでしょうか?(1日出勤、普通残業2時間)

kaibashiraさんありがとうございます。
やはり、それぞれで計算しないといけないのですね。

あと、また質問なんですが、
>>(たまたま欠勤と休日出勤や残業が同じ週に
行われる等により、結果的に差し引き計算と
同じ値になるケースもありますが)

とありますが、
0.5日出勤(1日8時間労働)、3時間普通残業、3時間深夜残業の場合、差し引きしてもいいのでしょうか?(1日出勤、普通残業2時間)

返信

3. Re: 残業・休日出勤手当の支給について

2008/03/17 13:53

kaibashira

さらにすごい常連さん

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0.5日の出勤に至った理由が、
0.5日は有休なのか、半日遅刻したのか、
所定労働が4時間の日を「0.5日出勤」と
呼んでいるのか、にもよるでしょうね。

3時間の「普通残業」に割増賃金を
支給しないような規則になっているなら
(=就業規則上、割増賃金の支給対象が
「法定時間外労働」になっていて、
「所定時間外労働」になっていないなら)
その普通残業は割増のない時間単価で
計算すればよいことになります。

この場合、遅刻により4時間欠勤した
ケースで言うと、普通残業3時間と
遅刻の3時間は相殺しても問題ありません。
しかし、深夜の時間帯に労働した分は
同日に遅刻等があったとしても
割増を要しますから、これは
遅刻の残り一時間と相殺して
「深夜労働2時間」などとすることはできません。

なお、賃金計算上時間外労働と相殺された
場合であっても、就業規則所定の遅刻・早退等
としての制裁を行うことは差し支えありません。

0.5日の出勤に至った理由が、
0.5日は有休なのか、半日遅刻したのか、
所定労働が4時間の日を「0.5日出勤」と
呼んでいるのか、にもよるでしょうね。

3時間の「普通残業」に割増賃金を
支給しないような規則になっているなら
(=就業規則上、割増賃金の支給対象が
「法定時間外労働」になっていて、
「所定時間外労働」になっていないなら)
その普通残業は割増のない時間単価で
計算すればよいことになります。

この場合、遅刻により4時間欠勤した
ケースで言うと、普通残業3時間と
遅刻の3時間は相殺しても問題ありません。
しかし、深夜の時間帯に労働した分は
同日に遅刻等があったとしても
割増を要しますから、これは
遅刻の残り一時間と相殺して
「深夜労働2時間」などとすることはできません。

なお、賃金計算上時間外労働と相殺された
場合であっても、就業規則所定の遅刻・早退等
としての制裁を行うことは差し支えありません。

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