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休日出勤手当について

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休日出勤手当について

2005/11/23 17:54

zou

おはつ

回答数:2

編集

休日出勤手当について教えてください。

1.休日時間外は135%割増ですよね。(すいません無知で・・・)
  社長が125%で支給しようと思っているようなのですが、これでも
  大丈夫ですか?

2.月から金・土曜日は隔週勤務の出勤が基本ですが、日曜日も現場の  関係で仕事のものが若干名あります。
  当然、振り替えの休日は平日に与えています。
 
  社長は、この休日出勤者に手当を支給しようと考えていますが、
  振り替えの休みを与えているのに、休日出勤手当は必要でしょう   か?
  日曜日もよくやってくれているという好意的な手当ですが、これも
  大丈夫ですか?

  早ければ、11月の給料から実施するようなので、教えてください。
  ちなみに、昇給は社長が適当だと思ったときに、
  実施されています。(いつでも有りなんです・・・)

休日出勤手当について教えてください。

1.休日時間外は135%割増ですよね。(すいません無知で・・・)
  社長が125%で支給しようと思っているようなのですが、これでも
  大丈夫ですか?

2.月から金・土曜日は隔週勤務の出勤が基本ですが、日曜日も現場の  関係で仕事のものが若干名あります。
  当然、振り替えの休日は平日に与えています。
 
  社長は、この休日出勤者に手当を支給しようと考えていますが、
  振り替えの休みを与えているのに、休日出勤手当は必要でしょう   か?
  日曜日もよくやってくれているという好意的な手当ですが、これも
  大丈夫ですか?

  早ければ、11月の給料から実施するようなので、教えてください。
  ちなみに、昇給は社長が適当だと思ったときに、
  実施されています。(いつでも有りなんです・・・)

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1. Re: 休日出勤手当について

2005/11/23 22:37

PTA

すごい常連さん

編集

変形労働時間制度などの特別な勤務体制をとっていなければ、法定休日は、週に1日と決められています。この法定休日に出勤したら35%割増となります。仮に週休2日(土日が休み)の会社では、土曜日に休んで日曜日に出勤した場合でも、週に1日の休みが確保されているので35%を支給する必要はありません。また、1週間の労働時間は40時間と定められており、月から日曜日まで働いても40時間を超えなければ、日曜日に出ても25%すら支払う必要はありません(もっとも8時間労働で月から金の5日間で40時間なので、普通は土曜日に出たら割増対象ですね)。ただし、1日は8時間ですから、これを超えたら毎日の精算の中で割増が発生します。土日両方出勤したら初めて35%割増が発生するわけです。
また、振替休日は、あらかじめ休日を振替えるわけですから、日曜日に働いても休日勤務ではありません。その社員にとって日曜日は既に休日ではなくなっているので割増は発生しません。これと似ているのが代休です。これは、休日出勤の事後に、他の日に休日を与えるもので、これは休日を与えても割増分だけは支払わねばなりません。
ところで、失礼ながら、36協定は締結されていますか(基準法36条)。これを締結していなければ、そもそも残業や休日出勤そのもをさせることが出来せん。

変形労働時間制度などの特別な勤務体制をとっていなければ、法定休日は、週に1日と決められています。この法定休日に出勤したら35%割増となります。仮に週休2日(土日が休み)の会社では、土曜日に休んで日曜日に出勤した場合でも、週に1日の休みが確保されているので35%を支給する必要はありません。また、1週間の労働時間は40時間と定められており、月から日曜日まで働いても40時間を超えなければ、日曜日に出ても25%すら支払う必要はありません(もっとも8時間労働で月から金の5日間で40時間なので、普通は土曜日に出たら割増対象ですね)。ただし、1日は8時間ですから、これを超えたら毎日の精算の中で割増が発生します。土日両方出勤したら初めて35%割増が発生するわけです。
また、振替休日は、あらかじめ休日を振替えるわけですから、日曜日に働いても休日勤務ではありません。その社員にとって日曜日は既に休日ではなくなっているので割増は発生しません。これと似ているのが代休です。これは、休日出勤の事後に、他の日に休日を与えるもので、これは休日を与えても割増分だけは支払わねばなりません。
ところで、失礼ながら、36協定は締結されていますか(基準法36条)。これを締結していなければ、そもそも残業や休日出勤そのもをさせることが出来せん。

返信

2. Re: 休日出勤手当について

2005/11/26 10:35

zou

おはつ

編集

PTA様、詳しいご説明ありがとうございました。
36協定のことは、初めて知りました・・・。(汗)
これを締結させるのには、どのような手続きがあるのでしょうか?

労働基準法のこと、もっと勉強しなければいけないですね。
どうもありがとうございました。

PTA様、詳しいご説明ありがとうございました。
36協定のことは、初めて知りました・・・。(汗)
これを締結させるのには、どのような手続きがあるのでしょうか?

労働基準法のこと、もっと勉強しなければいけないですね。
どうもありがとうございました。

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