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法人県市民税均等割の損金処理について

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法人県市民税均等割の損金処理について

2009/10/17 12:26

kyon-g

おはつ

回答数:2

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赤字の会社ですが、毎期納税充当金をたてず、前期の法人県市民税の均等割を当期支払時に損金処理をしています。しかし当期は納付をしておらず、未払い金で処理しています。この場合の法人税申告書の別表5−2・5−1.4の書き方を教えてください。よろしくお願いします。

赤字の会社ですが、毎期納税充当金をたてず、前期の法人県市民税の均等割を当期支払時に損金処理をしています。しかし当期は納付をしておらず、未払い金で処理しています。この場合の法人税申告書の別表5−2・5−1.4の書き方を教えてください。よろしくお願いします。

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Re: 法人県市民税均等割の損金処理について

2009/10/18 13:28

kyon-g

おはつ

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 明確なお答えをありがとうございました。納税充当金と同じ考え方をすればよかったのですね。大変助かりました。ありがとうございました。

 明確なお答えをありがとうございました。納税充当金と同じ考え方をすればよかったのですね。大変助かりました。ありがとうございました。

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1. Re: 法人県市民税均等割の損金処理について

2009/10/18 10:16

dodo

常連さん

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まず、別表5-2については、前期分の県民税・市町村民税の納付を行っていないわけですから、前期の期首現在未納税額がそのまま繰り越されて期末現在未納税額となります。別表5-1については、通常、納付すれば、「29未納道府県民税」「30未納市町村民税」の当期の減にマイナスの金額が入りますが、未納なので前期分については何も数字が入らないことになります。
前期の県民税・市町村民税の未払い計上については、損金経理している(例えば、租税公課/未払金 のような仕訳を切っている)のであれば、通常の納税充当金の繰入と同じですから、別表5-2は「32損金の額に算入した納税充当金」に記入し、別表5-1は「27納税充当金の当期の増」に記入して、別表4は「5損金の額に算入した納税充当金」に記入すればよいと思います。

当期の中間納付はどうされたのでしょうか?もし未納であれば、別表5-2は当期の中間の確定税額がそのまま繰り越されて期末現在見納税額となり、別表5-1は「29未納道府県民税」「30未納市町村民税」の当期の増にマイナスの数字が入ります。前期分と同様に当期分を未払い計上しているのであれば、上記の納税充当金の繰入と同じように別表5-2、5-1、4を記載すれば良いと思います。

まず、別表5-2については、前期分の県民税・市町村民税の納付を行っていないわけですから、前期の期首現在未納税額がそのまま繰り越されて期末現在未納税額となります。別表5-1については、通常、納付すれば、「29未納道府県民税」「30未納市町村民税」の当期の減にマイナスの金額が入りますが、未納なので前期分については何も数字が入らないことになります。
前期の県民税・市町村民税の未払い計上については、損金経理している(例えば、租税公課/未払金 のような仕訳を切っている)のであれば、通常の納税充当金の繰入と同じですから、別表5-2は「32損金の額に算入した納税充当金」に記入し、別表5-1は「27納税充当金の当期の増」に記入して、別表4は「5損金の額に算入した納税充当金」に記入すればよいと思います。

当期の中間納付はどうされたのでしょうか?もし未納であれば、別表5-2は当期の中間の確定税額がそのまま繰り越されて期末現在見納税額となり、別表5-1は「29未納道府県民税」「30未納市町村民税」の当期の増にマイナスの数字が入ります。前期分と同様に当期分を未払い計上しているのであれば、上記の納税充当金の繰入と同じように別表5-2、5-1、4を記載すれば良いと思います。

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2. Re: 法人県市民税均等割の損金処理について

2009/10/18 13:28

kyon-g

おはつ

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 明確なお答えをありがとうございました。納税充当金と同じ考え方をすればよかったのですね。大変助かりました。ありがとうございました。

 明確なお答えをありがとうございました。納税充当金と同じ考え方をすればよかったのですね。大変助かりました。ありがとうございました。

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