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法人県市民税均等割の損金処理について
2009/10/17 12:26
1. Re: 法人県市民税均等割の損金処理について
2009/10/18 10:16
まず、別表5-2については、前期分の県民税・市町村民税の納付を行っていないわけですから、前期の期首現在未納税額がそのまま繰り越されて期末現在未納税額となります。別表5-1については、通常、納付すれば、「29未納道府県民税」「30未納市町村民税」の当期の減にマイナスの金額が入りますが、未納なので前期分については何も数字が入らないことになります。
前期の県民税・市町村民税の未払い計上については、損金経理している(例えば、租税公課/未払金 のような仕訳を切っている)のであれば、通常の納税充当金の繰入と同じですから、別表5-2は「32損金の額に算入した納税充当金」に記入し、別表5-1は「27納税充当金の当期の増」に記入して、別表4は「5損金の額に算入した納税充当金」に記入すればよいと思います。
当期の中間納付はどうされたのでしょうか?もし未納であれば、別表5-2は当期の中間の確定税額がそのまま繰り越されて期末現在見納税額となり、別表5-1は「29未納道府県民税」「30未納市町村民税」の当期の増にマイナスの数字が入ります。前期分と同様に当期分を未払い計上しているのであれば、上記の納税充当金の繰入と同じように別表5-2、5-1、4を記載すれば良いと思います。
まず、別表5-2については、前期分の県民税・市町村民税の納付を行っていないわけですから、前期の期首現在未納税額がそのまま繰り越されて期末現在未納税額となります。別表5-1については、通常、納付すれば、「29未納道府県民税」「30未納市町村民税」の当期の減にマイナスの金額が入りますが、未納なので前期分については何も数字が入らないことになります。
前期の県民税・市町村民税の未払い計上については、損金経理している(例えば、租税公課/未払金 のような仕訳を切っている)のであれば、通常の納税充当金の繰入と同じですから、別表5-2は「32損金の額に算入した納税充当金」に記入し、別表5-1は「27納税充当金の当期の増」に記入して、別表4は「5損金の額に算入した納税充当金」に記入すればよいと思います。
当期の中間納付はどうされたのでしょうか?もし未納であれば、別表5-2は当期の中間の確定税額がそのまま繰り越されて期末現在見納税額となり、別表5-1は「29未納道府県民税」「30未納市町村民税」の当期の増にマイナスの数字が入ります。前期分と同様に当期分を未払い計上しているのであれば、上記の納税充当金の繰入と同じように別表5-2、5-1、4を記載すれば良いと思います。
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