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手形決済リストの保存期間

質問 回答受付中

手形決済リストの保存期間

2009/08/18 10:03

sufumi

おはつ

回答数:2

編集

帳票類の保存期間について教えて下さい。
今、経理規定の見直しをしています。今までは「手形(受取・支払)決済リスト」の保存が『チェック後破棄』となっていました。しかし実際はその他の手形資料と同じ7年保存をしています。正しくは何年の保存が望ましいのでしょうか?
色々なHPを見ましたが、ここまで細かい説明が無かったので皆様の助けを頂きたいです。
宜しくお願い致します。

帳票類の保存期間について教えて下さい。
今、経理規定の見直しをしています。今までは「手形(受取・支払)決済リスト」の保存が『チェック後破棄』となっていました。しかし実際はその他の手形資料と同じ7年保存をしています。正しくは何年の保存が望ましいのでしょうか?
色々なHPを見ましたが、ここまで細かい説明が無かったので皆様の助けを頂きたいです。
宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 手形決済リストの保存期間

2009/08/21 09:23

sufumi

おはつ

編集

ご返事ありがとうございました。
ご意見・資料を参考にさせていただき、
上長と相談の上、決めたいと思います。
ありがとうございました。
これからもどうぞ宜しくお願い致します。

ご返事ありがとうございました。
ご意見・資料を参考にさせていただき、
上長と相談の上、決めたいと思います。
ありがとうございました。
これからもどうぞ宜しくお願い致します。

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1. Re: 手形決済リストの保存期間

2009/08/20 13:23

dodo

常連さん

編集

法人税法上は、保存すべき帳簿・書類として、「帳簿には、例えば総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳などがあり、また、書類には、例えば棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書などがあります。」とされています。
これらの、帳簿・書類の保存期間は、法人税法上の事業年度の確定申告書の提出期限から7年間保存とされています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5930.htm

会社法上は、会計帳簿には、主要簿である仕訳帳・総勘定元帳、補助簿として、現金出納帳、当座預金出納帳、仕入帳、売上帳、受取手形記入帳、支払手形記入帳、得意先元帳、仕入先元帳、商品有高帳、積送品元帳、仮払金内訳帳など、とされています。
会計帳簿及びその事業に関する重要な資料の保存期間は、その閉鎖のときから10年間保存とされています。

少なくとも主要簿である仕訳帳・総勘定元帳については必ず保存しなければならないと思いますが、他の保存が必要な帳簿書類については、法人税法でも会社法でも、一般的に保存すべき帳簿書類が「例示」されているのだと思います。ですから、 「手形(受取・支払)決済リスト」の保存が必要かどうかは、その書類の重要性を見て判断するれば良いのではないでしょうか?
(「手形(受取・支払)決済リスト」が無いと手形の決済状況が全く分からないのであれば、保存すべきだと思いますし、例えば、受取手形・支払手形記入帳を保存しているので、取引の履歴を確認するのに 「手形(受取・支払)決済リスト」がなくても問題ない、のであれば保存の必要ないのではないかと思います。)

法人税法上は、保存すべき帳簿・書類として、「帳簿には、例えば総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳などがあり、また、書類には、例えば棚卸表、貸借対照表損益計算書、注文書、契約書、領収書などがあります。」とされています。
これらの、帳簿・書類の保存期間は、法人税法上の事業年度の確定申告書の提出期限から7年間保存とされています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5930.htm

会社法上は、会計帳簿には、主要簿である仕訳帳・総勘定元帳、補助簿として、現金出納帳、当座預金出納帳、仕入帳、売上帳、受取手形記入帳、支払手形記入帳、得意先元帳、仕入先元帳、商品有高帳、積送品元帳、仮払金内訳帳など、とされています。
会計帳簿及びその事業に関する重要な資料の保存期間は、その閉鎖のときから10年間保存とされています。

少なくとも主要簿である仕訳帳・総勘定元帳については必ず保存しなければならないと思いますが、他の保存が必要な帳簿書類については、法人税法でも会社法でも、一般的に保存すべき帳簿書類が「例示」されているのだと思います。ですから、 「手形(受取・支払)決済リスト」の保存が必要かどうかは、その書類の重要性を見て判断するれば良いのではないでしょうか?
(「手形(受取・支払)決済リスト」が無いと手形の決済状況が全く分からないのであれば、保存すべきだと思いますし、例えば、受取手形・支払手形記入帳を保存しているので、取引の履歴を確認するのに 「手形(受取・支払)決済リスト」がなくても問題ない、のであれば保存の必要ないのではないかと思います。)

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2. Re: 手形決済リストの保存期間

2009/08/21 09:23

sufumi

おはつ

編集

ご返事ありがとうございました。
ご意見・資料を参考にさせていただき、
上長と相談の上、決めたいと思います。
ありがとうございました。
これからもどうぞ宜しくお願い致します。

ご返事ありがとうございました。
ご意見・資料を参考にさせていただき、
上長と相談の上、決めたいと思います。
ありがとうございました。
これからもどうぞ宜しくお願い致します。

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