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助け合い

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帳票の保存期間

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帳票の保存期間

2005/03/21 20:44

kanikani

おはつ

回答数:2

編集

私の勤務する会社は、製造業です。
事務員が注文書を基づいて、製造現場に対して作業票という
伝票を発行します。
作業票というのは、得意先名、受注日、納期、材料の名称、
重量、数量、加工方法、得意先の要求する精度が印刷されて
います。製造現場では、作業票に加工の過程や検査結果を
記録します。社外には出て行く伝票ではありません。
このような伝票も法人税法でいう7年間保存すべき証憑なので
しょうか?それとも社内的に保存年数を決めればよいものなので
しょうか?
ご教示いただければと存じます。

私の勤務する会社は、製造業です。
事務員が注文書を基づいて、製造現場に対して作業票という
伝票を発行します。
作業票というのは、得意先名、受注日、納期、材料の名称、
重量、数量、加工方法、得意先の要求する精度が印刷されて
います。製造現場では、作業票に加工の過程や検査結果を
記録します。社外には出て行く伝票ではありません。
このような伝票も法人税法でいう7年間保存すべき証憑なので
しょうか?それとも社内的に保存年数を決めればよいものなので
しょうか?
ご教示いただければと存じます。

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1. Re: 帳票の保存期間

2005/03/22 10:57

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。
製造現場に対して製造を指示命令する書類ですね。
一般的に作業票とか作業指図書などと呼ばれているものですね。

これは「棚卸資産の引渡し又は受入れに際して作成された書類」に該当しますので、7年間保存の対象書類となります。
特に製造業での税務調査では調査対象になる場合があります。

製造業ならば恐らく相当な量なんだろうと思います。(書類の保管場所を確保するのも大変ですよね!!)
ただ、税務では7年ですが、商法・ISO・製造責任の立証などの観点から充分ご検討の上で自社での保存期間を検討されるべきだと思います。

こんにちは。
製造現場に対して製造を指示命令する書類ですね。
一般的に作業票とか作業指図書などと呼ばれているものですね。

これは「棚卸資産の引渡し又は受入れに際して作成された書類」に該当しますので、7年間保存の対象書類となります。
特に製造業での税務調査では調査対象になる場合があります。

製造業ならば恐らく相当な量なんだろうと思います。(書類の保管場所を確保するのも大変ですよね!!)
ただ、税務では7年ですが、商法・ISO・製造責任の立証などの観点から充分ご検討の上で自社での保存期間を検討されるべきだと思います。

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2. Re: 帳票の保存期間

2005/03/22 22:18

kanikani

おはつ

編集

ran様 アドバイスいただきありがとうございます。

私も税務相談室や顧問税理士にも聞いてみたのですが、
税務相談室の見解は、「法人税法の範囲の帳票ではないので
会社で適当な年数保存してください」とのこと。

顧問税理士は、「5年保存すればいい」とのこと。
(どうも保存期間が延長されたことも知らないらしい
 全くアテにならない)

ますますわからなくなってしまった。

ただ、ran様のおっしゃるとおり、他の法律の考慮してを保存
年数を再検討してみます。


ran様 アドバイスいただきありがとうございます。

私も税務相談室や顧問税理士にも聞いてみたのですが、
税務相談室の見解は、「法人税法の範囲の帳票ではないので
会社で適当な年数保存してください」とのこと。

顧問税理士は、「5年保存すればいい」とのこと。
(どうも保存期間が延長されたことも知らないらしい
 全くアテにならない)

ますますわからなくなってしまった。

ただ、ran様のおっしゃるとおり、他の法律の考慮してを保存
年数を再検討してみます。


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