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労働者名簿について

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労働者名簿について

2007/05/05 23:26

haruchan

ちょい参加

回答数:2

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我社ではオリジナルの労働者名簿(法律に準拠)を手書きで記入しています
給与計算は会計ソフトを使用していますが、その中の従業員名簿がそれに当ると思われるのですが、今までの分は手書きの名簿で
これから新たに名簿を作っていく場合、の市販ソフトの分に切り替えていいのでしょうか?
新旧二つのスタイルになりますが、差し支えないのでしょうか?
教えて頂ければ幸いです

我社ではオリジナルの労働者名簿(法律に準拠)を手書きで記入しています
給与計算は会計ソフトを使用していますが、その中の従業員名簿がそれに当ると思われるのですが、今までの分は手書きの名簿で
これから新たに名簿を作っていく場合、の市販ソフトの分に切り替えていいのでしょうか?
新旧二つのスタイルになりますが、差し支えないのでしょうか?
教えて頂ければ幸いです

この質問に回答
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1. Re: 労働者名簿について

2007/05/08 17:40

ageha

常連さん

編集

 haruchanさん

 こんにちは。

 労働者名簿は、施行規則の様式第19号によって調製するのが原則ですが、施行規則第53条による法定記載事項を網羅していれば第19号様式と異なるものでも良いとされています。特に全従業員が同じ様式を使用する旨は規定されていないはずなので、極端な話をすると、従業員全員がバラバラの様式でも法定項目さえ抑えていれば違法ではないのです;(まぁ管理上は同じ様式の方が良いに決まってますよね(笑)なので、今後は新しい様式を使用し続ける前提であれば途中で変更しても法的には全く問題ありませんよ☆労働局のホームページなんかでも労働局推奨の様式が閲覧できます。


 ちなみに、ご存知でしょうが旧フォーマットの労働者名簿も法定保存期間(退職後3年)が過ぎるまでは処分なさらぬ様に♪

 haruchanさん

 こんにちは。

 労働者名簿は、施行規則の様式第19号によって調製するのが原則ですが、施行規則第53条による法定記載事項を網羅していれば第19号様式と異なるものでも良いとされています。特に全従業員が同じ様式を使用する旨は規定されていないはずなので、極端な話をすると、従業員全員がバラバラの様式でも法定項目さえ抑えていれば違法ではないのです;(まぁ管理上は同じ様式の方が良いに決まってますよね(笑)なので、今後は新しい様式を使用し続ける前提であれば途中で変更しても法的には全く問題ありませんよ☆労働局のホームページなんかでも労働局推奨の様式が閲覧できます。


 ちなみに、ご存知でしょうが旧フォーマットの労働者名簿も法定保存期間(退職後3年)が過ぎるまでは処分なさらぬ様に♪

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2. Re: 労働者名簿について

2007/05/12 13:27

haruchan

ちょい参加

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明確な解答ありがとうございました

私自身は効率的方法で行いたいと考えています
社内で話あってみたいと思います
ありがとうございました

今後ともよろしくお願いいたします

明確な解答ありがとうございました

私自身は効率的方法で行いたいと考えています
社内で話あってみたいと思います
ありがとうございました

今後ともよろしくお願いいたします

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