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取引先の自己破産後について

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取引先の自己破産後について

2009/08/06 16:41

yuxo

常連さん

回答数:3

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ある取引先が、自己破産しました。その取引先について、弊社は、担保が、100ありました。弊社の親会社も、100ありました。その際、回収順位が、親会社が一位で、弊社が、二位の場合、通常ですと、弊社の親会社が、50回収し、ある取引先が、すでに、分配する資産等がない場合、弊社は、何も回収できません。そこで、弊社は、親会社に対して、同じ担保金額であるので、半分の25にしてくださいということは、そもそも税法上許されることなのでしょうか?
詳しい方、教えて下さい。

ある取引先が、自己破産しました。その取引先について、弊社は、担保が、100ありました。弊社の親会社も、100ありました。その際、回収順位が、親会社が一位で、弊社が、二位の場合、通常ですと、弊社の親会社が、50回収し、ある取引先が、すでに、分配する資産等がない場合、弊社は、何も回収できません。そこで、弊社は、親会社に対して、同じ担保金額であるので、半分の25にしてくださいということは、そもそも税法上許されることなのでしょうか?
詳しい方、教えて下さい。

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1. Re: 取引先の自己破産後について

2009/08/06 19:36

karz

すごい常連さん

編集

直接的な回答ではありませんが・・・

税法では税金の計算について規定されていますので、
上記のような事は、規定されていません。
あるとすれば他の法律です。

また他の法律で上記の行為が認められたとしても
親会社から子会社に対する寄付金とみなされる可能性があります。

直接的な回答ではありませんが・・・

税法では税金の計算について規定されていますので、
上記のような事は、規定されていません。
あるとすれば他の法律です。

また他の法律で上記の行為が認められたとしても
親会社から子会社に対する寄付金とみなされる可能性があります。

返信

2. Re: 取引先の自己破産後について

2009/08/07 11:20

編集

こんにちは。

抵当権であれば、親会社が子会社に対して抵当権の順位放棄や順位一部譲渡(可能かは不明)をすれば、25ずつの配当にすることは可能です。
ただし、破産という特殊な状況なので、上記が有効になるかは解りません。

税務面ではkarzさんがお書きのように、
>親会社から子会社に対する寄付金とみなされる可能性があります。
と同じ想いです。

こんにちは。

抵当権であれば、親会社が子会社に対して抵当権の順位放棄や順位一部譲渡(可能かは不明)をすれば、25ずつの配当にすることは可能です。
ただし、破産という特殊な状況なので、上記が有効になるかは解りません。

税務面ではkarzさんがお書きのように、
>親会社から子会社に対する寄付金とみなされる可能性があります。
と同じ想いです。

返信

3. Re: 取引先の自己破産後について

2009/08/07 11:28

yuxo

常連さん

編集

回答していただきありがとうございます。
もう少し詳細を調べて、寄附金に該当するかどうか、
精査したく存じます。
迅速なご回答ありがとうございました。

回答していただきありがとうございます。
もう少し詳細を調べて、寄附金に該当するかどうか、
精査したく存じます。
迅速なご回答ありがとうございました。

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