いつもお世話になっております。
またよろしくお願いいたします。
さて、早速ですが、
「報酬料金」に対する消費税の課税対象額は、源泉所得税を徴収前の額でしょうか? それとも徴収後の金額でしょうか?
わたくしは徴収前だと思うのですが、
今回、税理士からの決算報酬に対する請求書を見たところ
徴収後の金額に消費税5%が課税させております。
これって、税理士なのに間違えちゃってる・・ってことでしょうか?w
もし、この税理士の消費税の算定が正しい場合は、できましたらそのソースを教えていただけると幸いです。
どなたかご回答をよろしくお願いいたします。
いつもお世話になっております。
またよろしくお願いいたします。
さて、早速ですが、
「報酬料金」に対する消費税の課税対象額は、源泉所得税を徴収前の額でしょうか? それとも徴収後の金額でしょうか?
わたくしは徴収前だと思うのですが、
今回、税理士からの決算報酬に対する請求書を見たところ
徴収後の金額に消費税5%が課税させております。
これって、税理士なのに間違えちゃってる・・ってことでしょうか?w
もし、この税理士の消費税の算定が正しい場合は、できましたらそのソースを教えていただけると幸いです。
どなたかご回答をよろしくお願いいたします。