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報酬料金に対する消費税

質問 回答受付中

報酬料金に対する消費税

2009/06/02 15:46

open_car

常連さん

回答数:2

編集

いつもお世話になっております。
またよろしくお願いいたします。

さて、早速ですが、
「報酬料金」に対する消費税の課税対象額は、源泉所得税を徴収前の額でしょうか? それとも徴収後の金額でしょうか?

わたくしは徴収前だと思うのですが、
今回、税理士からの決算報酬に対する請求書を見たところ
徴収後の金額に消費税5%が課税させております。
これって、税理士なのに間違えちゃってる・・ってことでしょうか?w

もし、この税理士の消費税の算定が正しい場合は、できましたらそのソースを教えていただけると幸いです。

どなたかご回答をよろしくお願いいたします。

いつもお世話になっております。
またよろしくお願いいたします。

さて、早速ですが、
「報酬料金」に対する消費税の課税対象額は、源泉所得税を徴収前の額でしょうか? それとも徴収後の金額でしょうか?

わたくしは徴収前だと思うのですが、
今回、税理士からの決算報酬に対する請求書を見たところ
徴収後の金額に消費税5%が課税させております。
これって、税理士なのに間違えちゃってる・・ってことでしょうか?w

もし、この税理士の消費税の算定が正しい場合は、できましたらそのソースを教えていただけると幸いです。

どなたかご回答をよろしくお願いいたします。

この質問に回答
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1. Re: 報酬料金に対する消費税

2009/06/02 19:13

かめへん

神の領域

編集

結論から言えば、open_carさんの認識が正しく、その請求書の方が、間違えちゃってます(^^;

消費税の課税対象は、その役務の提供についての対価の額ですから、そこから引かれる源泉税など、当然の事ながら、全く関係ないものとなります。
(消費税法上では、特に規定がない限りは、所得税が関わってこようとも、全くそれは考慮されませんので)

この時期、税理士事務所も繁忙期なので、バタバタしていて間違えてしまったのか、それとも慣れない方が代わりに請求書を書かれたのか、おそらく指摘されれば、分かるものと思います。
(たぶん、指摘しなくても、後で自分の所でわかって、訂正を言ってくるものとは思いますが、支払う前に指摘してあげた方が良いとは思います)

結論から言えば、open_carさんの認識が正しく、その請求書の方が、間違えちゃってます(^^;

消費税の課税対象は、その役務の提供についての対価の額ですから、そこから引かれる源泉税など、当然の事ながら、全く関係ないものとなります。
(消費税法上では、特に規定がない限りは、所得税が関わってこようとも、全くそれは考慮されませんので)

この時期、税理士事務所も繁忙期なので、バタバタしていて間違えてしまったのか、それとも慣れない方が代わりに請求書を書かれたのか、おそらく指摘されれば、分かるものと思います。
(たぶん、指摘しなくても、後で自分の所でわかって、訂正を言ってくるものとは思いますが、支払う前に指摘してあげた方が良いとは思います)

返信

2. Re: 報酬料金に対する消費税

2009/06/03 11:50

open_car

常連さん

編集

Kamehenさん、いつもお世話になっております。

やっぱりわたくしの理解で間違いではないのですね。
ひょっとしたら、特例みたいなものがあるのだろうか・・・と思いまして不安だったのですが、安心いたしました。

たしかにこの時期はいろいろと税理士の先生方はお忙しいでしょうから、ちょっとしたミスがあるのも仕方がありませんね。
(ただ、この先生は今回すでに申告した内容においても、些細な計算ミスが発覚したりして、ちょっと心配ではあるのですが・・^^;)

とりあえず、自尊心を傷つけないように、やんわりと指摘してみたいと思いますw

いつもご回答いただきましてありがとうございます。
また何かの折にはよろしくお願いいたします。

Kamehenさん、いつもお世話になっております。

やっぱりわたくしの理解で間違いではないのですね。
ひょっとしたら、特例みたいなものがあるのだろうか・・・と思いまして不安だったのですが、安心いたしました。

たしかにこの時期はいろいろと税理士の先生方はお忙しいでしょうから、ちょっとしたミスがあるのも仕方がありませんね。
(ただ、この先生は今回すでに申告した内容においても、些細な計算ミスが発覚したりして、ちょっと心配ではあるのですが・・^^;)

とりあえず、自尊心を傷つけないように、やんわりと指摘してみたいと思いますw

いつもご回答いただきましてありがとうございます。
また何かの折にはよろしくお願いいたします。

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