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その1
売買契約書をよ〜〜〜くみる。
どこかに、「うち消費税いくら」とか書いてありませんか?
意外に見落としていることが多いです。
その2
どうしても契約書に書いていないためわからない場合には、土地と建物の時価の比率で売却価額を按分することになります。
(消費税法施行令第45条3項)
とはいうものの、時価の比率って、どうやって調べればよいのかという重大な問題があります。
何をもって時価とするのかはいろいろ考え方がありますが、ここで重要なのは、土地と建物が同一の基準で評価されていないとマズイわけです。
そこで、一般的によく使われるのが、固定資産税評価額どうしの割合をもって時価の比とするのです。
土地と建物の固定資産税評価額を調べて、この金額の割合で売却価額を按分するのです。
そして計算された建物部分の売却代金は「税込金額」であると考え、これが課税売上げとなります。
その1
売買契約書をよ〜〜〜くみる。
どこかに、「うち消費税いくら」とか書いてありませんか?
意外に見落としていることが多いです。
その2
どうしても契約書に書いていないためわからない場合には、土地と建物の時価の比率で売却価額を按分することになります。
(消費税法施行令第45条3項)
とはいうものの、時価の比率って、どうやって調べればよいのかという重大な問題があります。
何をもって時価とするのかはいろいろ考え方がありますが、ここで重要なのは、土地と建物が同一の基準で評価されていないとマズイわけです。
そこで、一般的によく使われるのが、固定資産税評価額どうしの割合をもって時価の比とするのです。
土地と建物の固定資産税評価額を調べて、この金額の割合で売却価額を按分するのです。
そして計算された建物部分の売却代金は「税込金額」であると考え、これが課税売上げとなります。
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