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お客様への見舞金は経費になる?
2009/05/13 23:04
1. Re: お客様への見舞金は経費になる?
2009/05/14 14:20
こんにちは。
ホテルの経理に関しては全くの素人の私ですが、
お客様相手の最たる職業ですので、そこは大変お気遣いの部分でしょうね。
実は以前に知人から似たような質問を受け、
その際に国税庁に問い合わせて処理を聞いたことがありましたので、その時のことを思い出してレスを付けますね。
所得税基本通達9−23では、葬祭料、香典または災害等の見舞金で、その金額が支給を受ける者の地位等に照らし、社会通念上相当と認められるものについては、課税しないものとしています。
・・・と教えられ、その際に「交際費ではなく一般経費科目で良いですよ」とのお答えでしたので、知人の会社の科目では「雑費」で処理することとなりました。
つまり今回のお見舞金5,000円は決して高額ではないと思いますので、課税対象の交際費ではなくて「見舞金」あるいは「雑費」などで処理して良いと思います。
また、病院の治療費分もご負担する方向のようですが、これも高額でなければ先ほどの5,000円に合算処理して宜しいことになります。合算額をお見舞金として出す方法です。(消費税は不課税取引)
至った原因や状況が詳しく判りませんので、もしお付きの税理士さんなどがいらっしゃれば一度ご相談下さい。
または最寄りの税務署でも結構です。
痛いめに合わないように。。。
こんにちは。
ホテルの経理に関しては全くの素人の私ですが、
お客様相手の最たる職業ですので、そこは大変お気遣いの部分でしょうね。
実は以前に知人から似たような質問を受け、
その際に国税庁に問い合わせて処理を聞いたことがありましたので、その時のことを思い出してレスを付けますね。
所得税基本通達9−23では、葬祭料、香典または災害等の見舞金で、その金額が支給を受ける者の地位等に照らし、社会通念上相当と認められるものについては、課税しないものとしています。
・・・と教えられ、その際に「交際費ではなく一般経費科目で良いですよ」とのお答えでしたので、知人の会社の科目では「雑費」で処理することとなりました。
つまり今回のお見舞金5,000円は決して高額ではないと思いますので、課税対象の交際費ではなくて「見舞金」あるいは「雑費」などで処理して良いと思います。
また、病院の治療費分もご負担する方向のようですが、これも高額でなければ先ほどの5,000円に合算処理して宜しいことになります。合算額をお見舞金として出す方法です。(消費税は不課税取引)
至った原因や状況が詳しく判りませんので、もしお付きの税理士さんなどがいらっしゃれば一度ご相談下さい。
または最寄りの税務署でも結構です。
痛いめに合わないように。。。
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