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記念品の勘定科目について
2009/04/16 17:20
liar0724
おはつ
回答数:2
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わからないので教えてください。 子会社の竣工式に参加しました。 その時、記念品として プロジェクター(30万)を贈りました。 この30万の処理は 交際費になるのですか? それとも福利厚生費になるのですか? または寄附金? どの科目で処理をすればよいのでしょうか?
Re: 記念品の勘定科目について
2009/04/17 23:54
このプロジェクターは、仕事で使うものです。 だから、厳密に言うと税務上は寄付金なのですね。 ありがとうございます。 上司にこの旨を伝え 寄付金にするか、交際費にするか 判断を仰ぎます。 本当にありがとうございます。
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1. Re: 記念品の勘定科目について
2009/04/17 10:02
伊藤英明
長老
こんにちは。 弊社の事例で申し訳ないのですが・・・ プロジェクターが子会社で仕事に使われるのであれば、税務上では厳密には寄付金と指摘されたことがあります。 結果的には、交際費処理していればまあいいか。との判断を頂きました。
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2. Re: 記念品の勘定科目について
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