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配偶者控除について

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配偶者控除について

2009/03/05 13:47

sophia

積極参加

回答数:2

編集

父が個人事業をしており、小さなお店なので
ほとんど毎年赤字です。

19年まで専従者にしていた母を20年から
専従者にしないことにしました。

父の扶養にしようと思ったのですが、母は
公的年金や定期年金をもらっていて
計算すると雑所得が90万くらいになりました。

この場合扶養に入れることは出来ますか?

父が個人事業をしており、小さなお店なので
ほとんど毎年赤字です。

19年まで専従者にしていた母を20年から
専従者にしないことにしました。

父の扶養にしようと思ったのですが、母は
公的年金や定期年金をもらっていて
計算すると雑所得が90万くらいになりました。

この場合扶養に入れることは出来ますか?

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1. Re: 配偶者控除について

2009/03/05 14:31

かめへん

神の領域

編集

配偶者控除が受けられるのは、合計所得金額が38万円以下の場合です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

所得金額ですから、収入金額から必要経費を引いた後の金額ですから、公的年金であれば、公的年金等控除額を控除した後の金額、定期年金であれば、それに対応する既払込保険料の額を控除した後の金額が所得金額となり、それらを合計した金額が38万円以下でなければ、配偶者控除は受けられない事となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

ですから、それらを引いた後の所得金額の合計が90万円と言う事であれば、残念ながら配偶者控除は受けられない事となります。

それと、その合計所得金額が、38万円超76万円未満であれば、代わりに、配偶者特別控除を、その所得に応じた控除額だけ受ける事ができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

配偶者控除が受けられるのは、合計所得金額が38万円以下の場合です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

所得金額ですから、収入金額から必要経費を引いた後の金額ですから、公的年金であれば、公的年金等控除額を控除した後の金額、定期年金であれば、それに対応する既払込保険料の額を控除した後の金額が所得金額となり、それらを合計した金額が38万円以下でなければ、配偶者控除は受けられない事となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

ですから、それらを引いた後の所得金額の合計が90万円と言う事であれば、残念ながら配偶者控除は受けられない事となります。

それと、その合計所得金額が、38万円超76万円未満であれば、代わりに、配偶者特別控除を、その所得に応じた控除額だけ受ける事ができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

返信

2. ありがとうございました。

2009/03/05 14:38

sophia

積極参加

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早速のご回答ありがとうございました。
残念ながら扶養には出来ないみたいですね。。。

早速のご回答ありがとうございました。
残念ながら扶養には出来ないみたいですね。。。

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